京都家庭裁判所 平成4年(家)710号
主文
1 申立人甲野一郎に対し、別紙目録記載の不動産を、分筆のうえ以下の条件で任意に売却すべきことを命ずる。
別紙目録<1>記載の土地を、別紙図面のとおり分筆せよ。
最低売却価額 上記分筆による東端の土地及び別紙目録<2>記載の建物を金3600万円、同西端の土地及び別紙目録<3><4>の建物を金1390万円
売却期限 平成4年6月30日
2 被相続人甲野太郎の財産の管理者として
住所 京都市上京区浄福寺通丸太町下ル
○○○○○を選任する。
3 申立人甲野一郎は1項の売却により受領すべき金銭を2項の財産管理者に引き渡さなければならない。
理由
別紙目録記載の不動産は、もと甲野三郎の所有であったが、生前贈与または遺贈により、<1>の土地は被相続人甲野太郎、利害関係人北山明夫、同南村正夫の共有に、<2>の建物は被相続人甲野太郎の、<3>、<4>の建物は申立人北山冬子、同南村夏子の共有になった。被相続人甲野太郎の遺産分割をするにあたり、相続人が多数であるため、共有持分権者である上記利害関係人を含む全員が売却処分したいとの意向であり、相手方らのうち特に不動産を現物で取得する希望、あるいは売却に反対を申し出たものがなかったので、本件手続きにおいてこれを任意売却の方法により換価するのを相当と認め、家事審判法15条の4・1項、家事審判規則107条、108条の3を適用して、主文のとおり審判することとする。