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京都家庭裁判所 昭和35年(家イ)226号 審判 1960年9月06日

申立人 田上こと金み江(仮名)

相手方 田上こと金昌錫(仮名)

主文

昭和一六年○月○日付京都市下京区長あて届出によつてなされた申立人と相手方間の婚姻は無効であることを確認する。

理由

本件調停委員会の調停において、当事者間に主文同旨の合意が成立し、その原因事実についても当事者間に争がないので事実の調査をするに、本件記録編綴謄本及び婚姻届謄本の各記載並びに本件各当事者に対する本人尋問の結果を総合すると、次のような事実を認めることができる。

すなわち、申立人はもと京都市下京区東○条○○町一八番地に本籍を有する日本人であつたが、知人の勧めにより昭和一四年頃相手方と結婚し、爾来事実上の夫婦として京都市内で同棲を続け漸次子女をもうけるに至つたため、当事者双方とも適式の婚姻届をなす必要に迫られ、相手方において朝鮮在住の父兼戸主である金世良及び継母朴山介に対して上記婚姻の同意を求めたが、同人等から拒絶されたので、相手方はついにこの際婚姻届に必要な同意書を偽造して届出を完了するほかはないと決意し、まず自ら申立人との婚姻届書を作成し、その末尾に前記相手方の父兼戸主及び継母の氏名を冒署してその各名下に有合印を押捺し、かくして婚姻届書の偽造を完成した上、昭和一六年○月○日当事者双方の住所地の戸籍吏なる京都市下京区長に対して前記届書を提出したのである。そこで、申立人の関係においては、前記婚姻届は即時戸籍吏によつて受理せられ、その後昭和二五年○月○日除籍されるに至つたのであるが、相手方の関係においては、京都市下京区長から前記届書の送付を受けた朝鮮の戸籍吏が届出事項を調査した結果、前示届書中戸主及び父母の同意部分の記載が偽造にかかるものであることを発見したため、不適法な婚姻届としてその受理を拒否したので、この婚姻届は未だその効力を生ずるに由なく、従つて申立人は前記除籍の日以後無籍のまま相手方の韓国戸籍にもはいることができない状態にある。

以上認定の事実について判断するに、申立人と相手方との主文掲記の届出による本件婚姻は、当時における朝鮮の慣習法上、戸主の真正な同意を得なかつたものとして当然無効であるといわねばならない。よつて、調停委員向井義勝、片桐芳子の意見を聴いた上、本件申立を正当と認め、家事審判法第二三条により主文のとおり審判する。

(家事審判官 高橋実)

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