大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

京都家庭裁判所峯山支部 昭和31年(家ロ)3号 命令 1956年11月29日

申立人 谷川ハル(仮名)

相手方 山野定二(仮名)

右申立の当庁昭和三一年(家ロ)第三号履行命令申立事件につき当裁判所は、申立を相当と認め次のとおり決定する。

主文

相手方は申立人に対し内縁関係解消に伴う慰藉料として支払う金五、〇〇〇円也を昭和三十一年十二月十五日までに当裁判所へ寄託することを命ずる。

なお、右命令に違反するときは、金五、〇〇〇円以下の過料に処せられることがある。

(家事審判官 佐々木二雄)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例