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京都家庭裁判所舞鶴支部 昭和32年(少イ)1号 判決 1957年6月24日

被告人 山本友三

主文

被告人を罰金一万円に処する。

右罰金を完納することができないときは金五百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

訴訟費用は全部被告人の負担とする。

理由

(罪となるべき事実)

当裁判所の認定した事実は、起訴状記載の公訴事実と同一であるから、ここに之を引用する。

(証拠の標目)

右の事実は、

一、当公廷における被告人の供述、

一、K子、細野美津乃の司法警察職員に対する供述調書、

一、戸籍抄本、

一、花売上一覧表、

を綜合してこれを認める。

(法令の適用)

被告人の右所為は、児童福祉法第三十四条第一項第五号第六十条第二項に該当するから、所定刑中罰金刑を選択し、その範囲内で被告人を罰金一万円に処し、右罰金を完納することができないときは刑法第八条第十八条により金五百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置することとし、訴訟費用は刑事訴訟法第百八十一条第一項本文により全部被告人に負担させる。

よつて主文のとおり判決する。

(裁判官 藤田彌太郎)

別紙(公訴事実)

被告人は京都府中郡峰山町字杉谷三〇三番地でお茶屋雅の家を経営しているものであるが昭和三十一年三月二十六日頃より同年八月十九日頃迄の間約八百回に亘り前同所において満十五才に満たないK子(昭和十七年一月三日生)を芸妓として遊客の相手にさせ以て客の酒席に侍する行為を業務としてさせたものである。

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