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仙台地方裁判所 平成11年(ワ)249号 判決 2001年10月02日

主文

1  原告の第1事件及び第3事件の各請求を棄却する。

2  被告Aの第2事件の請求を棄却する。

3  訴訟費用は,第1事件ないし第3事件を通じて,原告と被告Aに生じた費用の各4分の3と被告B及び被告国に生じた費用を原告の負担とし,原告と被告Aに生じたその余の費用を被告Aの負担とする。

事実及び理由

第1請求

(第1事件)

被告A及び被告Bは,原告に対し,連帯して金300万円及びこれに対する被告Aは平成11年3月18日から,被告Bは平成11年3月4日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

(第2事件)

原告は,被告Aに対し,金330万円及び内金300万円に対する平成11年2月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

(第3事件)

被告国は,原告に対し,金300万円及びこれに対する平成13年2月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

第2事案の概要

第1事件は,宮城県a郡b町(以下「b町」という。)の町議会議員である原告が,平成9年8月5日か6日ころ,c海上保安部d海上保安署(以下「d海上保安署」という。)の署長あてにアワビの密漁事件に関する情報を記載した文書を送付したところ,当時,d海上保安署次長であった被告Aが上記文書に記載された情報を被告Bほかに対して漏えいするとともに,上記文書のコピーを交付し,その後,被告Bが,上記文書の送付は原告によるものであるとして,原告に対し,直接・間接の威圧行為を行ったことにより精神的苦痛を被ったとして,被告A及び被告Bに対して不法行為に基づく損害賠償を求めている事案,第2事件は,被告Aが,第1事件提起に際して原告がマスコミの記者に対する発表を行ったこと(以下「記者発表」という。)は,被告Aに対する名誉毀損に当たり,第1事件の提起は不当訴訟に当たるとして,第1事件に対する反訴請求として不法行為に基づく損害賠償を求めている事案,第3事件は,原告が被告国に対して,被告A及びd海上保安署署長らが上記文書に記載された情報を被告Bらに対して漏えいするとともに,上記文書のコピーを交付した結果,被告Bによる原告に対する威圧行為が行われたことにより精神的苦痛を被ったとして,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めている事案である。

1  争いのない事実等(証拠等を掲げた部分以外は当事者間に争いがない。)

(1)  原告はb町議会議員,被告Aは国家公務員である海上保安官であり,被告Bはb町議会議員,b町漁業協同組合(以下「b漁協」という。)の金融課長である。

被告Aは,平成8年4月1日から平成11年3月31日までd海上保安署次長であったが,平成11年4月1日からe海上保安部の警備救難課専門官として勤務している(被告A本人,乙4)。また,被告Bは平成8年5月31日当時,b漁協の管理課長であった(被告B本人)。

被告国は,海上保安庁を設置するとともに,その地方支分部局として第○管区海上保安本部(以下「第○管区本部」という。)を設け,その事務の一部を分掌させるためd海上保安署を設置しているものである(当裁判所に顕著)。

なお,Cは,平成8年4月から平成10年3月までd海上保安署署長を務めていた(証人C)。

(2)  本件密漁事件の発覚

平成9年5月31日,d海上保安署が管轄する宮城県a郡b町f先海上において,カキ養殖いかだに約380キログラムのアワビが吊り下げられているのが発見された(以下「本件密漁事件」という。)。

d海上保安署は,アワビの密漁事件である可能性があるとして捜査を開始した。

平成9年6月27日,××新聞が「密漁か,大量アワビ水揚げ」「組織ぐるみ?捜査へ動き」と報じ,上記報道により,本件密漁事件は地元住民の知るところとなったが,その後も捜査は進展しなかった。

(3)  d海上保安署長への文書の送付

平成9年8月7日,d海上保安署に同署署長あての封書が届けられた。当時,署長であったCが開封したところ,上記封書には,A3判の用紙による文書が入っており,文書の差出人は匿名で,おおむね別紙(別紙省略)のとおりの内容が記載されていた(甲4,丙2,証人C,原告本人,被告A本人,被告B本人)(以下,上記文書のことを「本件文書」という。)。

本件文書を作成したのは,原告であった(原告本人)。

(4)  アワビの放流処分

本件密漁事件により発見されたアワビのうち,規格外(殻長9センチメートル以下)のものはb漁協の中間育成施設に保管されていたが,平成9年8月8日,放流された(証人C,被告B本人,被告A本人)。

(5)  被告Bによる提訴

被告Bは,本件の原告を被告として,名誉毀損を原因とする損害賠償請求訴訟(仙台地方裁判所平成○○年(ワ)第△△△号,同年(ワ)第×××号)を提起した。

(6)  原告による第1事件の提訴及び記者発表

原告は,平成11年2月26日,第1事件を提起した。原告は,提訴に際して,代理人を通じて記者発表を行い,第1事件の内容を説明する中で,d海上保安署の次長が被告Bに対して本件文書の内容を漏えいするとともに,本件文書のコピーを渡したが,この行為は同保安署の署長の了解を得ずに次長が独断で行った違法不当なものである旨述べた。

平成11年2月27日付け○○新聞,同月27日付け○△新聞,同月28日付け×○新聞などは,原告の上記発表の内容に従った記事を掲載した(乙1ないし3,弁論の全趣旨)。

2  争点

(第1事件)

(1) 被告Aは,本件文書に記載された捜査情報を被告Bに対して漏えいし又は本件文書のコピーを交付したか。

(原告の主張)

被告Aは,本件文書に記載された捜査情報を被告Bに対して漏えいし又は本件文書のコピーを交付した。

(被告Aの主張)

平成9年8月7日か同月8日ころ,被告Bがd海上保安署を訪れたとき,被告Aが同署署長であったCとともに応対した。その際,Cと相談の上,内容が分からないようにして本件文書の一部をコピーし,それを被告Bに見せたことはあったが,被告Aが被告Bに対して本件文書のコピーを交付したことはない。

(被告Bの主張)

被告Aが,被告Bに対し,本件文書記載の情報を漏えいし,本件文書のコピーを交付したことはない。

被告Bが,d海上保安署において,本件文書の一部のコピーを見せられ,これを持ち帰った経緯は次のとおりであった。

被告Bは,平成9年8月7日午前10時45分ころ,d海上保安署にアワビ放流作業の段取りについて説明を聞きに行き,署長室に通されてC及び被告Aから説明を受けた。その際,被告Bが,Cらに対して,b漁協代表理事組合長であったD(以下「D組合長」という。)や自分を本件密漁事件の犯人扱いする文書が流布され,困っているという話をしていたところ,ちょうどそのころ本件文書の入っていた封書が配達された。Cは,被告Bらの目の前で封書を開封して読み,「当署にもおかしなものがきた」と述べ,被告Bに対して「こんな字だ」と言いながらその封筒のあて名書きを見せた。被告Bはそのあて名書きを見て原告の筆跡に似ていると思ったが,このときは何も触れず,説明終了後,d海上保安署を去った。

被告Bは,同月8日午後2時ころ,D組合長と一緒にアワビ放流終了のお礼あいさつのため,d海上保安署を訪ねたが,前日見せられた本件文書のあて名書きの筆跡と比較するために原告が作成した書面の写しを持参しており,Cに対し,前日の文書の筆跡について心当たりがあるので見せて欲しい旨申し入れた。Cは,職員に本件文書の中身の一部をコピーさせ,そのコピーを被告Bに見せた。被告Bは,それを原告作成の文書と対比して,本件文書の作成者が原告であると確信した。被告Bは,本件文書のコピーの返還を求められなかったので,そのまま持ち帰った。なお,被告Bは,同月8日には,海上保安署内で被告Aに会っていない。

(2) 被告Bは,原告に対する後記アないしエの威圧行為を行ったか。

(原告の主張)

被告Bは,原告に対して以下のアないしエの威圧行為を行った。

ア D組合長及び被告Bが,平成9年8月12日午後4時ころ,b町役場の町長室において,b町長E(以下「E町長」という。)及び同町助役のF(以下「F助役」という。)と面会した際,被告Bは,背広のポケットから名刺入れのようなものを取り出し,中から折り畳んだ本件文書のコピーを出して,その一部を朗読した。被告Bは,E町長及びF助役に対し,「これは,私と組合長のことが書いてあるから,海保のA次長からコピーして渡されたものだ。」と述べた。また,被告Bは,「『共同正犯』という言葉は一般町民は知らない言葉である。原告の筆跡に似ていないか。」,「誰が書いたかは絶対に究明する。調べれば分かることだ。」と述べた。

イ 被告Bは,E町長に対し,本件文書の作成者を特定するために原告に電話をかけさせるよう唆した。これを受けて,E町長は,平成9年8月13日,原告に対して電話をかけ,「Gさん。あなた,海上保安署に情報出したでしょう。B課長の情報網は幅広いからすぐわかる。私はあなたが書いた文書を持っているので分かっている。」と告げた。

ウ 被告Bは,同年8月13日,b漁協役員会の席上,本件文書のコピーの一部を読み上げ,これは自分に対する中傷文書だという趣旨のことを出席者に述べた。

エ 被告Bは,同年9月29日,町議会の昼食休憩時間に原告を議場に呼び出し,本件文書のコピーを示して,「これに覚えがないか。今,漁協の理事会で大問題になっている。」と述べ,さらに「文書の作成者を見つけるため,筆跡鑑定にだすつもりだ。」と述べた。

(被告Aの主張)

上記アないしエの事実は不知。

(被告Bの主張)

原告の主張アの行為のうち,被告Bが,E町長及びF助役に対して,被告Aから本件文書のコピーを渡された旨述べたとする点は否認する。

同イのうち,被告BがE町長を唆して電話をかけさせたとする点は否認し,その余は不知。

同ウの事実は否認する。なお,被告Bが,平成9年8月13日,b漁協役員会の席上で文書を読み上げたことはあったが,このとき読み上げた文書は仙台地方裁判所平成○○年(ワ)第△△△号事件(以下「平成○○年(ワ)第△△△号事件」という。)において提出された甲第1号証であった。

同エのうち,被告Bが原告に対し,本件文書のコピーを示して筆跡鑑定をすると述べたことは認めるが,その余は否認する。

(3) 被告Aの上記(1)の行為,被告Bの上記(2)の行為及び被告Bによる原告に対する損害賠償請求訴訟の提起は,原告に対する共同不法行為を構成するか。

(原告の主張)

被告Aの上記(1)の行為の結果,被告Bによる上記(2)の各行為及び原告に対する損害賠償請求訴訟の提起が行われた。被告A及び被告Bは,原告に対し,上記各行為により共同して後記(4)の損害を与えており,両者の行為は共同不法行為を構成するので,被告A及び被告Bは,民法719条1項前段に基づいて原告に対して損害賠償責任を負う。

(被告Aの主張)

ア 否認する。

イ 本件密漁事件は宮城県漁業調整規則違反に当たるところ,d海上保安署に捜査権限があり,被告Aは,平成9年8月当時,d海上保安署の一員として本件密漁事件の捜査に当たっていた。

原告が第1事件において損害賠償を求めているのは,被告Aが本件密漁事件の捜査過程で行った行為によって生じた損害についてであるから,仮に被告Aの行為が違法であったとしても,国家賠償法1条1項の規定により国が賠償する責に任ずることとなっており,国家公務員個人はその責を負わないというべきである。

ウ 本件は,匿名の文書を差し出した原告がその文書を公開されたことを原因として損害賠償を請求する事案であるが,差出人が文書を匿名で出す場合には,その文書の管理権を含むプライバシー権を放棄しているというべきであり,そもそもそのような文書の公開により一定の損害を受けたとはいえない。特に,本件文書は,行為者をほぼ特定して犯罪事実を申告しようとした書面であり,このような書面を提出した者は誰が提出したかという追及を受けることを甘受すべきであって,その端緒として文書の開示がされたとしても不法行為には当たらない。

(被告Bの主張)

否認する。

原告は,全く根拠なく,かつ匿名で,被告Bを本件密漁事件の犯人として決めつける内容の文書をd海上保安署に送付したものであり,これ自体が刑法の虚偽告訴罪に該当する違法な行為である。したがって,被告Bが,原告に対して,本件文書の作成を追及したのは正当な行為であり,違法性はない。

仮に,被告Bの追及行為に違法性を帯びる点があったとしても,被告Bが自己の名誉及び信用を守るために行った正当な行為であり,違法性が阻却される。

(被告Aの主張イに対する原告の反論)

国家賠償法には被害者から公務員個人に対する直接の損害賠償請求を禁止する規定はなく,また,被害者の救済の観点及び公務員と非公務員の不法行為責任における平等(憲法14条)という観点からも,国家賠償法は,民法上の不法行為責任の適用を排除する趣旨とは解されない。

したがって,当該行為に関する公務員の職務執行性の有無及び程度並びに公務員の故意又は重過失の有無及び程度によっては,公務員の職務執行上の違法行為によって生じた損害について公務員個人の損害賠償責任が認められるべきである。

(4) 因果関係及び損害の額

(原告の主張)

被告A及び被告Bの上記各行為により,原告はb町議会での本件密漁事件に関する質問を封じられるなど議員活動に著しい支障を来たし,町議会議員としての利益を侵害されるとともに,長期間にわたり不眠症を生じるほどの極度の精神的苦痛を被り,平穏な生活を送る市民生活上の利益を侵害された。原告の精神的苦痛を慰謝するには少なくとも300万円の慰謝料の支払が相当である。

(被告Aの主張)

被告Aの行為と原告の上記不利益等との因果関係については否認し,損害については争う。

(被告Bの主張)

被告Bの行為と原告の上記不利益等との因果関係については否認し,損害については争う。

(第2事件)

(1) 原告の第1事件の提訴及び記者発表は,被告Aに対する不法行為を構成するか。

(被告Aの主張)

原告による第1事件の提訴及び記者発表は,次のア及びイのとおり,被告Aに対する不法行為を構成する。

ア 名誉毀損

まず,原告の行った記者発表に従って掲載された各新聞記事は,一般読者をして1人しかいないd海上保安署の次長であった被告Aが違法不当な行為をしたと誤信せしめるものであり,それらの記事の内容は,被告Aの社会的評価を低下させる事実の摘示に当たる。

それゆえ,上記各記事を掲載させるために行った原告の記者発表は,公然事実を摘示して被告Aの名誉を毀損するものであって,刑法230条1項に該当する行為であり違法性を有する。しかも,被告Aは,被告Bに対して,本件文書の内容を漏えいしたことも,そのコピーを交付したこともないから,刑法230条の2第3項所定の真実性の証明はありえず,違法性は阻却されない。

原告は,F助役が「被告Bから,本件文書のコピーを被告Aから受領した旨聞いた。」と述べたことをもって,被告Aによる本件文書の内容の漏えい等がされたと信じるにつき相当な理由がある旨主張する。しかし,F助役がそのような発言をした事実はないばかりでなく,原告は,被告Aに対して,事実関係を書面や口頭で確認するなど調査をしたことはなく,突如として訴訟提起及び記者発表を行ったから,被告Aによる上記漏えい等が真実であると誤信したことについて相当の理由があるとはいえず,故意又は過失が否定されることにはならない。

さらに,原告の記者発表では,被告Aが本件文書のコピーの交付等を保安署署長の了解を取らずに独断で行った旨述べたが,そもそも原告がF助役から聞いた話の中には,被告Aが独断で行ったとの内容は含まれておらず,原告はことさらに虚偽の事実を付加して流布したものであり,原告の行為の違法性は高い。

したがって,原告の記者発表は,被告Aに対する名誉毀損に当たり,不法行為を構成する。

イ 不当訴訟

被告Aは,そもそも原告が主張するような行為を一切していない。それにもかかわらず,原告は,事前に被告Aに対して事実関係の確認をすることなく,平成11年2月26日,第1事件を提起しており,第1事件を提起したことについて著しい過失がある。さらに,原告は,法律上主張自体失当であることを熟知していたか,又は容易に知り得たにもかかわらず,公務員の個人責任を肯定することを前提とする第1事件を提起している。

したがって,第1事件は不当訴訟として,被告Aに対する不法行為を構成するというべきである。

(原告の主張)

原告が,被告Aに対して事実関係の確認をせずに,損害賠償請求訴訟を提起し,記者発表をしたことは認めるが,法的主張は争い,その余は否認する。

なお,原告は,F助役から,被告Bが,平成9年8月12日午後4時ころ,b町役場の町長室において,E町長とF助役に対して,背広のポケットの名刺入れの中から取り出した文書の一部を朗読し,その際,被告Aからコピーを渡された旨述べたと聞いたことから,本件文書についての情報を漏えいし,コピーを交付した者は被告Aであると考えるに至ったもので,被告Aによる上記漏えい等が真実であると誤信したことについて相当の理由があるというべきであるし,第1事件を提起したことについて著しい過失があるとはいえない。

(2) 因果関係及び損害の額

(被告Aの主張)

被告Aは,原告の(1)の行為により,次のアないしウの合計330万円の損害を被った。

ア 名誉毀損による損害

原告の記者発表に基づいて行われた報道は,被告Aの出身地であり,勤務地でもあったd地域でも行われ,友人知人らの多くに知れ渡った。これらにより,被告Aが受けた精神的損害に対する慰謝料は200万円を下らない。

イ 不当訴訟による損害

被告Aは,第1事件によって精神的苦痛を強いられ,また第1事件の応訴のために有給休暇を利用せざるを得なくなったし,eからの移動の負担も大きいものとなっている。

これらにより被告Aの受けた損害は100万円は下らない。

ウ 弁護士費用

第2事件の弁護士費用としては30万円が相当である。

(原告の主張)

因果関係は否認し,損害は争う。

(第3事件)

(1) C及び被告Aらが,被告B及びD組合長に対して,本件文書の記載内容を知らせるとともに,本件文書のコピーを交付したことは,国家賠償法上違法な行為に当たるか。

(原告の主張)

d海上保安署の署長であったC,同署の次長であった被告A,Hd海上保安署主任(現在は,c海上保安部警備救難課救難主任である。以下「H主任」という。)及びId海上保安署巡視船○○○機関長(現在は,g海上保安署巡視艇×××機関長である。以下「I機関長」という。)は,次のア及びイのような経緯で,D組合長及び被告Bに対し,本件文書の内容を漏えいし,そのコピーまで交付した。

ア 被告Bは,平成9年8月7日,d海上保安署を訪れ,Cと被告Aが応対した。その際,被告Bが,自分を犯人扱いした文書がまかれて困っている旨述べたことを受けて,C及び被告Aは,被告Bに対し,本件文書の文字と本件文書が入っていた封筒に記載された文字をコピーして見せた。

イ 同月8日,被告Bは,D組合長とともに,d海上保安署を訪ね,その際応対したC及びH主任に対し,原告が以前b漁協に提出した陳情書の筆跡と本件文書の筆跡を比べてみたい旨申し出た。Cは,I機関長及びH主任らに本件文書のコピーをとらせ,両文書の筆跡を比べさせたが,その後,I機関長はD組合長に対し,本件文書のコピーを交付し,Cはそれを容認した。その結果,D組合長及び被告Bは本件文書のコピーを入手するに至った。

ウ 国家公務員法第100条及び海上保安庁法第23条は,「職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない」旨定めており,海上保安署職員は,捜査機関として市民から寄せられた捜査情報をみだりに口外しない義務(以下「守秘義務」という。)を負っている。特に捜査情報中で指摘された人物に対して,当該情報を漏えいしてはならないことは当然である。

それにもかかわらず,C及び被告Aが,被告Bらに対し,本件文書の記載内容を知らせるとともに,本件文書のコピーを交付したことは,上記守秘義務に違反し,違法である。

被告国は,本件文書の差出人を特定し,差出人から事情聴取することができれば,捜査が進展するとの判断から,本件文書の開示がされたものであって,捜査の遂行上の必要があった旨主張する。しかし,d海上保安署は,本件文書の開示後,差出人を特定する捜査を行わなかったのであって,被告国の主張は言い逃れにすぎない。

(被告国の主張)

ア 平成9年8月7日,被告Bが,d海上保安署を訪れ,C及び被告Aが応対したこと,その際,被告Bが自分を犯人扱いした文書がまかれて困っている旨述べたこと,同月8日,被告BがD組合長とともに,d海上保安署を訪ね,その際,C,I機関長及びH主任が応対したこと,海上保安署職員が守秘義務を負うことは認めるが,その余は否認ないし争う。

C及び被告Aは,同月7日,被告Bに対し,本件文書の片隅を三角形に折って数文字をコピーして見せたにすぎず,また翌日は,CがI機関長に指示してA3判の本件文書のほぼ中央部分の一部をB5判の用紙にコピーさせ,これを被告Bに見せたのに対し,Cらが返却を求めなかったところ,被告Bが本件文書のコピーを持ち帰ってしまったもので,d海上保安署側がこのコピーを被告Bに与えた事実はない。

イ 国家機関たるd海上保安署の職員であるC,被告Aらは,特別司法警察職員(海上保安庁法31条,刑事訴訟法190条)として本件密漁事件の捜査に当たっていたが,平成9年8月7日当時は,捜査上有力な情報等がなく,捜査は行き詰まっていた。

捜査機関は,原則として,捜査を行うに当たって,捜査上入手した情報等をみだりに公開することは許されず,その秘密を厳守し,関係者の名誉,身体等を害することのないよう努めるべきであるが,捜査の遂行上,入手した資料等を関係人に示す必要がある場合もあり,そのような場合に,必要な限度で,相当な方法で入手した資料等を開示することは違法ではないというべきである。

ウ 上記匿名文書のコピーが被告Bの手に渡った経緯は次のとおりであった。

(ア) 被告BとCは,平成9年8月7日,d海上保安署において,翌日に実施する予定のアワビの放流処分について打合せを行った。この打合せには被告Aも立ち会っていた。

打合せ終了直後,被告Bが,本件密漁事件に関して自分やD組合長を誹謗中傷する文書が流布されるなどして困っている旨述べていたところ,ちょうどそのころd海上保安署長あてに封書が届けられた。Cが封書を開封したところ,A3判の用紙による文書が入っており,差出人の記載はなく,本件密漁事件の首謀者はD組合長及び被告Bであるなどという記載があった。

(イ) 平成9年8月7日当時,本件密漁事件についての有力な情報がなく捜査が行き詰まっていたため,Cと被告Aは,上記匿名文書の差出人を特定できて事情聴取ができれば,事件の解決に向けて捜査が進展するとの判断から,上記匿名文書の筆跡を被告Bに見せることにした。Cらは,被告Bに筆跡を確認させるに際して,上記匿名文書の内容は明かさず,用紙の片隅を三角形に折って数文字をB5判用紙にコピーし,被告Bにそのコピーを見せて筆跡を確認させたが,その場では差出人を特定することはできなかった。

(ウ) 平成9年8月8日早朝,アワビの放流が実施され,D組合長と被告Bは,その結果報告のためにd海上保安署を訪れた。その際,C,I機関長及びH主任が応対した。

結果報告が終わったところで,被告Bから,持参した原告作成の陳情書と上記匿名文書の筆跡が似ているので比較したいとの申出があり,上記(イ)のような事情もあったため,CはI機関長に指示して,A3判の上記匿名文書のほぼ中央部分をB5判の用紙にコピーさせ,そのコピーをD組合長に見せた。Cらはコピーの返却を特に求めなかったところ,被告Bは,D組合長に続いてそのコピーを見てそのまま自分のポケットにしまい込んだ。

エ 以上のとおり,本件においては,平成9年8月7日,d海上保安署長あてに届いた匿名文書の差出人を特定することができ,差出人から事情聴取することができれば,本件密漁事件の解決に向けて捜査が進展するとの判断から,本件文書の開示がされたものであって,捜査の遂行上の必要があった。また,C及び被告Aらは,上記アのとおり,上記匿名文書を被告Bらに見せるに際し,数文字のみをコピーしたり,用紙の中央部分のみをB5判用紙にコピーしたりして,筆跡の比較に必要な限度にとどめる配慮をしており,方法としても相当であった。

(2) 原告の損害と(1)の行為との間の相当因果関係の有無

(原告の主張)

本件文書に関して守秘義務を負う国家公務員であるC,被告A,I機関長及びH主任は,本件密漁事件の捜査に際し,その職責に反して本件文書の内容をその中で同事件の容疑者と指摘されている被告B及びD組合長に漏えいした。その結果,被告Bにより,原告に対して,上記第1事件の争点(2)において原告が主張するアないしエの威圧行為が行われ,原告はb町議会における本件密漁事件に関する質問を封じられるなど議員としての活動を阻害されたほか,長期間に及び不眠症を生じるなどの精神的苦痛を受け,後記損害を被った。

(被告国の主張)

被告Bの行為は不知,その余は否認する。

なお,d海上保安署の職員の行為が仮に違法であり,原告に何らかの損害が生じたとしても,d海上保安署の職員の行為と原告の損害との間に相当因果関係はない。

(3) 損害

(原告の主張)

原告の被った(2)の精神的苦痛を慰謝するには300万円の損害賠償金が相当である。

(被告の主張)

損害については争う。

第3争点に対する判断

1  事実経過

前示争いのない事実等及び証拠(甲1ないし5の2,11,13の1,乙4,丙2,3,16,丁1,証人C,原告本人,被告A本人,被告B本人)並びに弁論の全趣旨を総合すれば,次の事実が認められる。

(1)  本件密漁事件の発覚

平成9年5月31日,d海上保安署が管轄するb町f先海上において,カキ養殖いかだに吊り下げられている約380キログラムのアワビが発見され,午後2時ころ,第1発見者のJからD組合長に対し,その旨の連絡があった。D組合長は,b漁協のK課長とともにアワビの入ったいかだをD組合長の自宅前の海中に移動し,午後4時10分ころ,被告Bに電話をして来訪を求めた。被告Bは,午後4時50分ころ,D組合長宅に到着し,アワビの入ったいかだを確認し,午後5時5分ころ,d海上保安署に通報したところ,土曜日であったため,c海上保安部につながった。被告Bは,被告Aの連絡先を聞き出し,被告Aと連絡がとれた午後5時15分ころ,本件密漁事件の発生を被告Aに伝えた。被告Aは,午後6時30分ころ,アワビの保管現場に到着し,D組合長及び被告Bの案内で,保管現場及び第1発見現場を確認し,アワビの現物の見分作業は週明けの同年6月2日に行うことを決めた。d海上保安署は,アワビの密漁事件の可能性があるとして捜査を開始した。

d海上保安署(当時は,平成11年改正前の運輸省設置法58条,海上保安庁組織規程22条別表第3に基づき設置)の職員であるC,被告Aらは,特別司法警察職員(海上保安庁法31条,刑事訴訟法190条)として本件密漁事件の捜査に当たった。

d海上保安署による本件密漁事件の実況見分は,平成9年6月2日に行われ,被告B及び指導課長であったKは,b漁協の職員として上記実況見分に立ち会った。実況見分後,D組合長及び被告Bは,被告Aから,その時点で本件密漁事件を知っている者の名前を聞かれるとともに,捜査に支障を生じるので,現時点で知っている者以外には本件密漁事件のことを口外しないように要請された。

d海上保安署は,本件密漁事件で発見されたアワビのうち,規格以上のものについては蓄養業者に保管を依頼し,同年6月14日,dの魚市場において換価処分し,規格外のものについてはb漁協に保管を依頼した。b漁協は,d海上保安署の依頼を受けて,同年6月4日から規格外のアワビを稚貝の中間育成施設に保管していた。

その後,d海上保安署は,同年8月8日,中間育成施設に保管されていたアワビの放流処分を行った。そのころ,d海上保安署は,本件密漁事件についての捜査を続行していたが,有力な情報がなく捜査は難航していた。

(2)  本件密漁事件についての報道

地方紙である××新聞は,同年6月27日,本件密漁事件が発生したこととともに,b漁協及びd海上保安署は本件密漁事件についての具体的な説明をしていない旨を報道した。その後,同年7月13日及び同年8月13日にも,同紙によって,b漁協のD組合長を始めとする執行部が本件密漁事件について一切説明をしない旨の報道がされた。

被告B及びD組合長は,d海上保安署から本件密漁事件について口外することを禁じられていたことから,同年8月8日の放流処分終了までの間,報道機関からの取材に対して具体的な説明をせず,b漁協の理事会に対しても報告をしなかった。

b漁協及びd海上保安署が,本件密漁事件についての具体的な説明をしない状態が続いたことから,地元住民の間では本件密漁事件について,様々な噂や憶測が飛び交うに至った。それらの噂の中には,被告B及びD組合長が本件密漁事件に関与している,b漁協とd海上保安署がグルになっているというものがあり,そのような内容の文書がb町内に出回っており,d海上保安署も,その噂を認識していた。

(3)  本件文書の作成

原告は,同年6月27日,本件密漁事件についての報道で本件密漁事件の発生と捜査の進捗状況を知り,本件密漁事件の捜査の進展に関心を持った。

原告,L及びMの3名のb町議会議員は,同年8月1日,b町hのN方で,Nから本件密漁事件に関して,第1発見者がJであること,密漁されたアワビが最初に発見された場所,アワビが入っていた籠の蓋にD組合長の屋号である▲の印がついていたこと,発見されたアワビが第1発見現場から移動されていること,第1発見現場の近くにD組合長の養殖いかだがあったこと,発見されたアワビのうち,規格外のものはb漁協の中間育成施設に保管されているが,管理人が事件への関わりを恐れて餌を与えていないことなどを聞いた。

原告は,Nの話を基に本件文書を作成し,同年8月5日ころ,d海上保安署長にあてて発信した。なお,甲第4号証(別紙)は,原告が,後日,本件文書を再現したものであるため,本件文書の内容はおおむね甲第4号証のとおりであるが,まったく同一の内容ではない。

(4)  本件文書の送付

被告BとC署長は,同年8月7日,d海上保安署において,翌日に実施する予定のアワビの放流処分について打合せを行った。この打合せには被告Aも立ち会った。

打合せ終了直後,被告Bが,D組合長や自分を,本件密漁事件に関与しているとして誹謗中傷する文書が流布されるなどして困っている旨述べていたところ,ちょうどそのころCあてに封書が配達された。Cが封書を開封したところ,A3判の用紙による文書が入っており,差出人の記載はなく,本件密漁事件はD組合長及び被告Bの共同正犯で,他に複数の漁民が関わっているはずである旨の記載がされていた。この文書が本件文書である。

(5)  原告からの陳情等

原告外2名は,同年11月6日,第○管区本部を訪れ,同本部長に対して,本件密漁事件に関して平成9年8月初旬にd海上保安署長に送付した情報が数日後外部に持ち出されたことにより,大変深刻な事態を引き起こしている旨の陳情書(甲11)を提出するとともに,応対した第○管区本部の警備救難部長及び警備課長に対し,原告が被告Bらから本件文書のコピーに基づき威圧行為を受けており,本件文書のコピーの回収を含む早期の対応を望む旨申し出た。d海上保安署は,上記陳情書の提出によって,本件文書の作成者が原告であると認識するに至った。

さらに,同年12月1日付けで,原告から第○管区本部警備救難部長あてに,d海上保安署による文書漏えいに関する陳情書(甲13の1)が提出された。

2  第1事件の争点(1)(被告Aは,本件文書に記載された捜査情報を被告Bに対して漏えいし又は本件文書のコピーを交付したか)について

(1)  前記認定事実に,証拠(甲14の1・2,乙5,丙1,2,16,丁1,証人C,被告A本人,被告B本人)並びに弁論の全趣旨を総合すると,以下の事実が認められる。

ア d海上保安署では,平成9年8月7日当時,本件密漁事件についての有力な情報がなく捜査が行き詰まっていたため,Cと被告Aは,本件文書の差出人を特定できて事情聴取ができれば,事件の解決に向けて捜査が進展すると考えたのと同時に,D組合長及び被告Bを中傷する文書である可能性もあったことから,差出人を特定するため,同日署長あてに送付された本件文書の筆跡を被告Bに見せることにした。

Cは,被告Bに筆跡を確認させるに際して,封筒のあて名書き部分を見せるとともに,被告Aは,A3判の本件文書の一隅をコピー機に三角状に置いて数文字のみをB5判用紙にコピーして,被告Bにそのコピーを見せて筆跡を確認させた。被告Bは,このときは筆跡に心あたりがある旨述べなかった。

イ しかしながら,その後,d海上保安署は,本件文書の内容について検討した結果,本件文書には,本件密漁事件において発見されたアワビが入っていた籠に,▲の印が付いていると記載されているが,そのような事実はないなど捜査結果と符合しない部分が多々あり,また,被告Bから被告Aに対する通報が本件密漁事件の捜査の端緒であったことから,D組合長及び被告Bが本件密漁事件に関与しているとは認め難く,むしろ両者を中傷するものであると判断したため,その後,本件文書の差出人を特定して差出人から事情を聴取するなどの捜査を行わなかった。

ウ 前示第1の1(4)のとおり,中間育成施設に保管していたアワビの放流は,同年8月8日,実施された。

D組合長と被告Bは,その結果報告のためにd海上保安署を訪れ,その際,C,I機関長及びH主任が応対した。

結果報告が終わったところで,被告Bから,あるb町議会議員の筆跡と本件匿名文書の筆跡が似ているので,その議員の作成した陳情書(丙1)を持参した,その筆跡と比較してもらいたいとの申出があった。前示のとおり,本件密漁事件については,当時,捜査が行き詰まっており,d海上保安署は,本件文書の差出人からの事情聴取が捜査進展の手がかりとなる可能性もあると考えていたため,CはI機関長に指示して,被告Bの持参した陳情書の文字と比較させた。

I機関長は,A3判の本件文書のほぼ中央部分をB5判の用紙にコピーし(以下「本件コピー」という。),被告Bの持参した陳情書の文字と自ら比較した後,似たような字があるけれども分からない旨述べ,陳情書をD組合長に返すとともに,本件コピーを渡した。

本件コピーには「D組合長,B管理課長の徹底調査を」「なければ事件解決に至らないのでは」,「の事件はD組合長,B管理課長の共同正犯で他に複数の漁民が」,「っているはず 徹底糾明を求めます(B課長は事件からまったく逃げると思います)」,「も例のない組合長,管理課長が関わった事件となれば社会正義の上からも」,「保安署の使命として断固とした捜査(温情捜査等無)を関係市町民が」との記載があった。

Cは,I機関長がD組合長に本件コピーを渡そうとした際,これを制止しようと思ったが,すでにD組合長の目に触れていたことから制止しなかった。D組合長は,続いて本件コピーを被告Bに見せ,被告Bは,そのまま自分のポケットにしまい込んだが,Cらは本件コピーの返却を特に求めなかった。

エ 本件コピーの回収

第○管区本部が,原告外2名から,前示1(5)の陳情を受けて,関係者に対する調査を行った結果,本件コピーが被告Bの手に渡ったことが確認された。

I機関長は,第○管区本部の調査に対して,陳情書を返還する際に本件コピーが紛れ込んだのではないかと述べ,また,H主任は記憶にないと述べた。Cは,I機関長がD組合長に本件コピーを見せた後,返還を求めなかったと記憶していたが,第○管区本部の調査に対してはI機関長の述べたとおりではないかと回答した。

被告A及びI機関長は,同年11月7日,被告Bの自宅を訪問し,被告Bに対して本件コピーの返却を要請したが,拒否された。その後,被告Bは,同年12月2日,d海上保安署を訪れ,本件コピーを返却するとともに本件コピーの複製を1枚提出した。被告Bは,その後も,本件コピーの複製(丙2)を1部手元に保管していた。

オ その後の経過

第○管区本部は,調査結果に基づき,同本部警備課長名で,同課長の対応職にあるd海上保安署次長あてに,情報の取扱いについて注意喚起を促す事務連絡文書を発した。なお,被告A個人に対する処分は行われていない。

第○管区本部警備救難部長は,同年12月3日,原告に電話し,本件コピーを被告Bから回収し,同人に対しては,以後本件コピーを基に特定の人物をとがめ立てしないよう厳重に注意するとともに,d海上保安署に対しては情報の取扱いに一層慎重を期するように文書で指示した旨伝えた。これに対し,原告は礼を述べた。

Cは,平成11年2月26日の第1事件提訴以降,本件コピーが被告Bに渡ったことに関して,第○管区本部から数度にわたって事情聴取されたのに対し,記憶があいまいである旨回答していたものの,同年7月ころ,被告Bが,第1事件に関して,Cから本件コピーを見せられ,返還を求められなかったので本件コピーを持ち帰った旨主張していること,自分が証人として申請されるかもしれないことを知った。そこで,Cは,第○管区本部に対し,当初の記憶どおり,I機関長がD組合長に本件コピーを見せて,回収しなかったので,D組合長から被告Bの手に渡ったものと思われる旨の報告書を提出した。さらに,Cは,同年8月23日付けで被告Aに対し,被告Aは,本件コピーの流出に関与していないにもかかわらず,第1事件によって提訴されたことについて迷惑をかけて申し訳なく思っている旨の書簡(乙5)を送った。

Cは,同年10月,本件コピーが被告Bに渡ったことについての第○管区本部による事情聴取に関して,訓告処分を受けた。

(2)ア  F助役の発言について,原告は,被告Aが被告Bらに対して本件文書の内容を漏えいし,かつ本件文書のコピーを交付した旨主張し,原告本人尋問においても,原告は,F助役から,被告Bが,平成9年8月12日,b町長室において,E町長及びF助役の前で,服のポケットから四つ折りの紙を取り出し,本件文書の内容を読み上げるとともに,本件文書の写しをd海上保安署の次長である被告Aからもらったとの趣旨の発言をしたと聞いた旨供述するとともに,その供述を裏付ける証拠として,甲6ないし10,15,18を提出する。

イ  上記証拠(甲6ないし10,15,18及び原告本人)によれば,F助役は,前同日,b町長室において,被告Bと面談した後,その日の晩に原告を呼び出し,被告Bが,同日,b町長室においてE町長及びF助役の前で,服のポケットから四つ折りの紙を取り出し,本件文書の内容を読み上げるとともに,本件文書の写しをd海上保安署の次長である被告Aからもらったとの趣旨の発言をしたのを聞いた旨原告に伝えたこと,更にF助役は,第1事件の訴え提起後の平成11年6月5日,原告訴訟代理人であるT弁護士に対し,同趣旨の発言をし,また平成12年8月から9月にかけて,L(甲6),M(甲7),O(甲8),P(甲9)及びQ(甲15)に対しても,同趣旨の発言をしたことが認められる。

ウ  しかしながら,証拠(丙5ないし9,11,12)によれば,F助役は,Rや被告Bの訴訟代理人らに対しては,被告Bが,平成9年8月12日,b町長室において,E町長及びF助役の前で,本件文書の写しをd海上保安署の次長である被告Aからもらったとの趣旨の発言をしたのを聞いたと原告らに伝えたことはない旨述べていることが認められる上,証拠(丙10)から窺われるとおり,F助役が首肯すべき理由もなく当裁判所からの2度にわたる証人尋問の呼出に対して,言を左右にして出頭しなかった経緯(当裁判所に顕著である。)に照らすと,F助役の原告らに対する発言内容が真実であるとはにわかに信用することができない。

エ  証拠(乙15,丙16,丁1,証人C,被告B本人)によれば,被告A自身ばかりでなく,被告Bも,被告Bが本件文書を入手した場に立ち会っていたCも,一貫してその場に被告Aがいなかったとの記憶であることが認められる。

オ  ウに照らせば,F助役は相手によって発言内容を転々としていることが認められ,証人尋問をも事実上回避しているというべきであるから,イの発言の信用性は疑わしいものと言わざるを得ず,エを考え併せると,同発言はこれをもって前示(1)の認定を覆すに足りないというべきである。

(3)  以上によれば,被告Aが被告Bに対し,本件文書の内容を漏えいし,又は本件文書のコピーを交付したと認めることはできない。

なお,被告Aが,平成9年8月7日,Cと共に,被告Bと面談し,被告Bに対し,本件文書の入っていた封筒と本件文書の一隅を三角状に置いて数文字コピーしたものを見せたことは前示のとおりであるが,これをもって本件文書の内容を漏えいしたことになるとは認められない。

3  第1事件の争点(2)(被告Bは,原告に対する威圧行為を行ったか)について

(1)  原告は,被告Bは,原告に対して,前記第1事件の争点(2)のアないしエの各行為を行った旨主張する。

ア 第1事件の争点(2)のアの行為とは,D組合長及び被告Bが,平成9年8月12日午後4時ころ,b町役場の町長室において,E町長及びF助役と面会した際,被告Bは,本件文書のコピーを出して,その一部を朗読し,E町長及びF助役に対し,「これは,私と組合長のことが書いてあるから,海保のA次長からコピーして渡されたものだ。」と述べるとともに,「『共同正犯』という言葉は一般町民は知らない言葉である。原告の筆跡に似ていないか。」,「誰が書いたかは絶対に究明する。調べれば分かることだ。」と述べたというものである。

証拠(丙16,被告B本人)によれば,D組合長及び被告Bが,平成9年8月12日,b町長室において,E町長及びF助役と面会した際,被告Bは本件コピーをE町長及びF助役に見せるとともに,本件コピーをd海上保安署からもらった,誰が書いたのか筆跡を調べてはっきりさせたいと考えている旨述べたことが認められる。

しかしながら,被告Bの上記行為は原告に対して向けられたものとはいえないから,これをもって原告に対する威圧行為があったと認めることはできない。

イ 第1事件の争点(2)のイの行為とは,被告Bが,E町長に対し,本件文書の作成者を特定するために原告に電話をかけるよう唆し,これを受けてE町長は,平成9年8月13日,原告に対して電話をかけ,「Gさん。あなた,海上保安署に情報出したでしょう。B課長の情報網は幅広いからすぐわかる。私はあなたが書いた文書を持っているので分かっている。」と告げたというものである。

証拠(原告本人)によれば,原告は,前同日,E町長から電話で,原告がiのS方やjのN方に行ったり,d海上保安書に本件文書を送ったことは,被告Bの情報網は広いので,全部被告Bに知られている,とんでもないことをしてくれたねと言われたことが認められる。

しかしながら,この事実から直ちに,被告Bが,E町長に上記のような内容の電話をかけるよう唆したと推認するのは無理があり,ほかにこれを認めるに足りる証拠はない。

ウ 第1事件の争点(2)のウの行為とは,被告Bが,平成9年8月13日,b漁協役員会の席上,本件文書のコピーの一部を読み上げ,これは自分に対する中傷文書だという趣旨のことを出席者に述べたというものである。

証拠(甲5の1,丙16,被告B本人)及び弁論の全趣旨によれば,前同日,b漁協役員会の席上,本件文書と同趣旨の文書を読み上げたことが認められる。

しかしながら,被告Bが,その際に,これは自分に対する中傷文書だという趣旨のことを述べたと認めるに足りる証拠はない。そして,被告Bが上記役員会の席上,原告をその作成者と名指ししたことを認めるに足りる証拠もなく,他に被告Bの上記行為が原告を威圧するようなものであったと認めるべき事情も見当たらない。

エ 第1事件の争点(2)のエの行為とは,被告Bが,同年9月29日,b町議会の昼食休憩時間に原告を議場に呼び出し,本件文書のコピーを示して,「これに覚えがないか。今,漁協の理事会で大問題になっている。」と述べ,さらに「文書の作成者を見つけるため,筆跡鑑定に出すつもりだ。」と述べたというものである。

証拠(丙16,原告,被告B本人)によれば,被告Bが,前同日,原告に対し,b町議会議場において,本件文書を作成したのは原告ではないかと尋ねるとともに,本件文書を筆跡鑑定に出すことを考えている旨述べたと認められる。

4  第1事件の争点(3)(被告Aの上記(1)の行為,被告Bの上記(2)の行為及び被告Bによる原告に対する損害賠償請求訴訟の提起は,原告に対する共同不法行為を構成するか)について

(1)  被告Aが上記(1)の行為を行ったと認められないことは前示2のとおりであるから,被告Aについて不法行為が成立する余地はないというべきである。

(2)  被告Bの行為が不法行為を構成するかについて判断する。

前示のとおり,本件文書の内容は,被告B及びD組合長を名指しして本件密漁事件に関与していた旨指摘するとともに,d海上保安署に対して,被告Bらに対する調査を行うよう求めるものであったこと,本件文書には,本件密漁事件において発見されたアワビが入っていた籠に▲の印が付いていると記載されているが,d海上保安署の捜査結果によれば,そのような事実はなく,その他にも本件文書の内容には捜査結果と符合しない部分が多々あったことにかんがみれば,本件文書は,被告B及びD組合長を中傷するものであったと認められる。

そして,自己を中傷する内容の文書を捜査機関に送付された人物が,その文書の作成者を探し出そうと,当該文書を第三者に提示したり,作成者と推定される人物に対して,作成への関与の有無を問うことは社会生活上容認されるべき正当な行為であり,社会通念上相当と認められる限度を超えない限り,違法性を有しないというべきである。

被告Bが,平成9年9月29日,b町議会議場において,原告に対し,本件文書を作成したのは原告ではないかと尋ねるとともに,本件文書を筆跡鑑定に出すことを考えている旨述べたことは前記3に認定したとおりであるが,被告Bの行為は,自己を中傷する内容の文書を捜査機関に送付された者としてその作成者を探し出すために行ったものであると認められ,その程度も社会通念上相当と認められる限度を逸脱していると認めることはできない。したがって,被告Bの行為は,不法行為を構成するものとはいえない。

(3)  以上のとおりであるから,第1事件における原告の請求は,その余の点について判断するまでもなく,いずれも理由がない。

5  第2事件の争点(1)(原告の第1事件の提訴及び記者発表は,被告Aに対する不法行為を構成するか)について

(1)  被告Aは,原告の第1事件の訴え提起は不当訴訟であり,また,原告の行った記者発表は名誉毀損に当たり,不法行為を構成する旨主張する。

(2)  そこで,まず,原告の第1事件の訴え提起が不当訴訟として不法行為を構成するかにつき,検討する。

ア 民事訴訟を提起した者が敗訴判決を受けた場合において,この訴えの提起が相手方に対する違法な行為といえるのは,当該訴訟において提訴者の主張した権利又は法律関係が事実的,法律的根拠を欠く上,提訴者が,そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知り得たといえるのにあえて訴えを提起したなど,訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限られるものと解するのが相当である(最高裁昭和63年1月26日判決・民集42巻1号1頁参照)。

イ これを本件についてみると,F助役が,平成9年8月12日,b町長室において,被告Bと面談した後,その日の晩に原告を呼び出し,被告Bが,同日,b町長室において,E町長及びF助役の前で,本件文書の写しを被告Aからもらったとの趣旨の発言をしたのを聞いた旨原告に伝えたことは,前記2(2)に認定したとおりであり,証拠(甲18)によれば,訴え提起の直前にも,原告は,F助役に対し,事実関係の確認をしたところ,同趣旨の回答をされ,更に裁判になればこのことを証言してもよい旨言われたことが認められる。また,証拠(甲11,13の1,14の1・2及び原告本人)によれば,原告は,平成9年11月6日,第○管区本部を訪れ,本件文書の内容が外部に漏えいされていることにつき,調査を求めた際,被告Aが被告Bらに本件コピーを交付した旨明示して述べ,同年12月1日付けの第○管区本部警備救難部長あての書簡の中でも,同旨の記載をしていたにもかかわらず,第○管区本部からは,本件コピーがd海上保安署から被告Bらに渡ったことが確認された旨回答されたのみであり,被告Aがこれに関与していないことを知らされなかったことが認められる。

以上によれば,原告が被告Aを相手方として,被告Aの本件文書の漏えい行為を理由とする本訴を提起したことにつき,事実的根拠を欠くとまではいえない。もっとも,原告は,本訴において,本件文書の漏えいは被告Aの独断である旨主張しているところ,証拠(原告本人)によれば,原告は,F助役から本件文書の漏えい行為が被告Aの独断によるものであるとの話までは聞いていなかったことが認められ,そうすると,この点についての原告の主張は事実的根拠を欠くものといわざるを得ない。しかしながら,原告が,そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知り得たといえるのにあえて訴えを提起したとまでは認めるに足りる証拠はない。

また,被告Aは,本訴が公務員に対しその職務を行うにつき他人に損害を加えたことを理由とする訴えであるにもかかわらず,公務員の個人責任を追及しており,法律上主張自体失当であるから,不当訴訟である旨主張する。しかしながら,公務員がその職務を行うにつき他人に損害を加えたことを理由とする場合であっても,公務員の個人責任を認める学説もないわけではなく,このような場合において,裁判所の判断を求めることが裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くとまでは認めることができない。

ウ そうすると,原告の本訴提起が不法行為を構成するとはいえない。

(3)  次に,原告の行った記者発表は名誉毀損に当たり,不法行為を構成するかにつき,検討する。

ア 原告が,平成11年2月26日,第1事件を提起し,提訴に際して,代理人を通じて記者発表を行い,第1事件の内容を説明する中で,d海上保安署の次長が被告Bに対して本件文書の内容を漏えいするとともに,本件文書のコピーを渡した旨述べたこと,平成11年2月27日付け○○新聞,同月27日付け○△新聞,同月28日付け×○新聞などが,原告の記者発表の内容に従った記事を掲載したことは,前示第1の1(6)のとおりである。

そして,証拠(乙1ないし4,被告A本人)及び弁論の全趣旨によれば,平成11年当時,d海上保安署の次長は1名しかおらず,職名が報道された場合には個人を特定することが容易であったことが認められ,これを踏まえると,原告の記者発表の内容は,一般人をして,当時,d海上保安署次長であった被告Aが,本件密漁事件への関与を指摘された人物に対して捜査情報を漏えいしたと認識させる内容であると認められ,被告Aの名誉を毀損するものであったというべきである。

イ ところで,民事訴訟が提起された場合,原則として,審理は公開の法廷で行われ,訴状を含む訴訟記録は,何人も閲覧することができるとされている(憲法82条1項,民事訴訟法91条1項)。しかも,訴状の記載内容は,いずれ裁判所において審理され,事実の真否が判断されることになる対立当事者の一方の主張にすぎないことは,誰の目にも明らかなことであって,訴状の記載内容を開示したからといって,直ちにそれが真実であると一般人が速断することは考えにくい。それゆえ,訴えを提起した者が,訴状の内容等を報道機関を含む第三者に開示したとしても,開示の内容が訴状記載内容の説明にとどまる限りにおいて,審理の公開又は訴訟記録の閲覧の制限がされているなど,第三者が訴訟の内容を知り得ない特段の事情がある場合を除くほか,訴え提起自体の違法性から独立して違法な行為となるものではないと解すべきである。

これを本件についてみると,証拠(乙1ないし3)によれば,前記記者発表の直後に行われた新聞報道は,いずれも原告が第1事件を提起したこと,訴状の内容の要旨を主たる内容とするものであって,2紙については,このほかに,原告の第1事件提起に至った心情に関する簡単なコメントが掲載されているが(うち1紙については,被告Aのコメントも掲載されている。),その内容は,訴状に記載された原告が主張する事実関係を超える事実を述べるものではなく,訴状を読んだ者が当然予想できる範囲内のものであることが認められる。本件において,第三者が訴訟の内容を知り得ない特段の事情は認められない。そうすると,第1事件の提起自体が違法とはいえない本件においては,原告の行った記者発表も違法な行為となるものではないというべきである。

(4)  以上のとおりであって,第2事件における被告Aの請求はその余の点について判断するまでもなく,理由がない。

6  第3事件の争点(1)(C,被告Aらが,被告B及びD組合長に対して,本件文書の記載内容を知らせるとともに,本件文書のコピーを交付したことは,国家賠償法上違法な行為に当たるか)について

(1)  d海上保安署の署長であったC及び次長であった被告Aが,平成9年8月7日,同所を訪れた被告Bに対し,本件文書の一隅をコピー機に三角状に置いて数文字のみをB5判の用紙にコピーして見せたこと,Cが,同月8日,D組合長及び被告Bの訪問を受けた際,I機関長に指示してA3判の本件文書のほぼ中央部分の一部をB5判の用紙にコピーさせ,これを被告Bがしまい込んだのに対し,返却を求めなかったため,結果として,被告Bが本件文書のコピーを入手するに至ったことは当事者間に争いがない。

(2)  ところで,海上保安庁法第23条が同庁職員の服務につき依拠する国家公務員法100条1項本文は,「職員は,職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。」と定めており,海上保安署職員は,捜査機関として,原則として,捜査を行うに当たって,捜査上入手した情報等をみだりに公開することは許されず,その秘密を厳守すべき義務を負っているというべきである。

しかしながら,捜査機関が入手した資料を第三者に開示すれば,直ちに資料提供者との関係で国家賠償法上違法な行為となるというものではなく,違法性の有無は,当該資料の内容,資料提供の態様,開示時点での捜査の状況,第三者への開示の必要性,開示方法の相当性などを総合考慮して決するのが相当であると解すべきである。

(3)  そこで,検討するに,前示1(3)で認定した事実によれば,本件文書は,匿名でd海上保安署長にあてて投函されたものであり,その内容の要旨は,本件密漁事件において発見されたアワビが入っていた籠のふたには,D組合長の屋号である▲の印が付いている,今回の事件に関し,D組合長と被告Bの一連の行動については多くの疑問点があり,二人は共同正犯である,被告Bは,実兄名義の小舟に石を積んで海中に沈めた,今回の捜査では徹底捜査をすることが海上保安署の使命であるというものであった。

しかしながら,本件文書を受領するまでの間にd海上保安署が行った捜査の結果によれば,本件密漁事件において発見されたアワビが入っていた籠のふたに,D組合長の屋号である▲の印が付いていなかったことは前示2(1)のとおりであり,また,本件密漁事件の捜査の端緒が,被告Bから被告Aに対する通報であったことは,前示1(1)のとおりであり,被告B及び通報時に同人と行動を共にしていたD組合長が,本件密漁事件に関与していることは考えにくかったことが認められる。そうすると,本件文書の内容の真実性は疑わしいものであったといわざるを得ない。

他方,Cらが,被告Bらに対し,本件文書を開示したのは,匿名で発信された本件文書の筆跡を確認するためであったことは前記認定から窺われるところであり,開示の方法としては,平成9年8月7日は,封筒と本件文書の片隅を三角状に置いて数文字をコピーしたものを見せたにすぎず,同月8日は,A3判の本件文書の中央部をB5判の用紙にコピーしたものを交付したものであって,文書全体をコピーしたものでもない。

犯罪行為の容疑者を名指しする匿名文書を作成して捜査機関に送付した場合に,捜査機関がその作成者が誰かについて詮索することは,捜査機関としては当然の行為であり,作成者にとっても容易に予想できることであって,当該文書の作成者は,詮索の方法が社会通念上相当と認められる限度を逸脱しない限り,当然その詮索を受忍すべき立場にあるというべきである。本件において,Cや被告Aがとった詮索の方法は,筆跡の判定の便宜に供するため,当該文書の一部を第三者に示したに過ぎないのであって,上記詮索の方法として社会通念上相当と認められる限度を逸脱したものとは認め難い。その第三者が犯罪行為の容疑者として名指しされた被告BやD組合長であったとしても,直ちに上記判断を左右するものではない。

もっとも,Cは,本件文書の一部のコピーを被告Bらに示した後,それを回収せず,被告Bがそれを持ち出すのを制止しなかったことは前示のとおりであり,この点捜査機関の行為として軽率のそしりを免れない。しかしながら,当該文書の流出によって作成者が不当な不利益を受け,又は生命身体等が危険にさらされることが予見される特段の事情がある場合を除いて,上記のような文書を作成送付した者が,捜査機関に対する関係で,当然に,当該文書が捜査機関の外部に流出しないように求める権利ないしはそのように保護されるべき正当な利益があるとはいえないというべきである。これを本件についてみるに,本件文書が流出したのは,原告が作成者であることが判明する以前であり,CやI機関長らが,これを知りながら持ち出しを制止しなかったとは認められないから,原告につき上記不利益等が生じることが具体的に予見できる状況にはなかったというべきである。もっとも,本件文書を持ち出したのは,犯罪行為の容疑者として名指しされている被告Bらであるから,同被告らが独自にその作成者を詮索して,非難する行為に及ぶことは,予想できないことではない。しかしながら,本件文書の記載内容の信憑性が疑わしいものであったことは前示のとおりであって,その作成者である原告が犯罪行為の容疑者として名指しされた被告Bらからそのことについて非難を受けることがあったとしても,これをもって不当な不利益を受けるということはできない。本件文書の流出によって原告が身体生命等の危険にさらされることが予見できたと認め得る証拠はない。ほかに,上記特段の事情を認めるに足りる証拠はない。

そうすると,本件において,Cらの行為は,国家賠償法上違法であるとまではいえないというべきである。

(4)  以上のとおりであって,第3事件における原告の請求はその余の点について判断するまでもなく,理由がない。

7  以上の次第であって,第1事件及び第3事件における原告の被告A,被告B及び被告国に対する各請求及び第2事件における被告Aの原告に対する請求はいずれも理由がないから,棄却することとし,訴訟費用の負担につき民事訴訟法65条1項,61条を適用して,主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 信濃孝一 裁判官 岡崎克彦 裁判官 杉田薫)

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