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仙台地方裁判所 平成14年(わ)292号 判決 2002年9月19日

主文

被告人を懲役3年に処する。

この裁判が確定した日から5年間その刑の執行を猶予する。

訴訟費用は被告人の負担とする。

理由

(犯行に至る経緯)

被告人は,大正15年に山形県内で出生し,昭和20年に夫Aと婚姻し,昭和21年に長男B(本件被害者,以下「B」という。)を,昭和30年に長女をもうけて,親子4人で生活していたが,昭和37年に夫が病気で死亡し,さらに,昭和49年には長女が家を離れて他県のデパートで働き出したことから,Bとの2人暮らしとなった。そして,昭和52年ころにBの仕事の関係から2人で宮城県内に移り住み,さらに,昭和57年ころには2人で肩書住居地の市営住宅に転居し,以後,同所において生活を始め,同人はダンボール会社で働き,被告人は食品会社で働くなどしていた。

ところが,Bは,平成8年ころから左手足がしびれるなどの症状が現れて,同県塩竈市内の総合病院(以下「本院」という。)に通院しながら会社勤めをしていたが,症状は改善されず,平成9年9月3日,パーキンソン病と認定された。

被告人は,Bの病名を知ったものの,そのような病名は聞いたことがなかったために,そのうち治るだろうなどと考えていたが,偶然目にした雑誌の記事からパーキンソン病が治療困難な難病であることが分かり,同人は大変な病気にかかってしまったと気落ちするとともに,パーキンソン病に罹患したことが周囲の人に知れると,悪口を言われたり嫌われたりするのではないかと考え,それからは近所の人との付き合いを減らし,長女や親しい親戚などごく一部の人にしか同人の病気を教えなかったが,その雑誌の記事にはパーキンソン病が治る薬もできたという旨の記載もあったことから,いつかは同人の病気が治るのではないかと期待もしていた。

ところが,Bは,その後,症状が徐々に悪化して,平成11年7月には会社を辞めざるを得なくなり,同年8月には機能障害(パーキンソン症)による左上下肢不自由により身体障害2級の認定を受け,2週間に1回の割合で本院に通院して投薬治療を受けながら,1週間に2回の割合で自宅近くにある同病院の診療所(以下「診療所」という。)でリハビリ訓練を受け,本院への通院は,当初一人であったが,転倒したことがあったため,平成13年ころからは被告人が付き添うようになった。

しかし,被告人は,高齢の上,膝や心臓の具合が悪く,Bに付き添って自宅から遠くにある本院に行くことが負担になっていたところ,平成14年2月末ころからは同人の投薬治療も自宅近くの診療所で行われることになり,通院の付き添いも楽になったなどと喜んだ。

ところが,同年4月ころから,Bは,深夜にせき込んで起き出し,痰をしきりに出したりするようになり,ほとんど左足を引きずるようにして歩き,食欲も次第になくなっていたところ,同年5月15日の診察の際,同人は医師から病気が進んだなどと言われ,診察室の前で待っていた被告人も医師のその言葉を聞くことができたことから,被告人は,診察室に入って尋ねると,医師から「Bの病状が進んでいる。本院で診察を受けて下さい。」などと言われた。

そこで,被告人は,前記のとおり,いつかはBの病気が良くなるのではないかと期待していたところ,医師の言葉によって期待していた気持ちが裏切られたように感じて大きく落胆し,帰宅後,Bの病状がこのまま悪化して起きあがることもできなくなったら看病ができなくなる,被告人がBよりも先に死んだ場合には,同人も辛い思いをするだろうし,長女にも迷惑をかけるなどと考え,その後は,このことばかりを考えて悩み出した。

Bは,同月17日にも,いつものとおり,一人で送迎の車に乗って診療所に行き,リハビリ訓練を受けたが,同月18日になると,突然,「母ちゃん。殺してけれ。」と言い出し,被告人が,そんなことは言わないようにと叱りつけ,「今少し生きだらいんでねぇが。」などと言って励ましても,同人は,「殺してけれ。」と何度も繰り返した。

そこで,被告人は,被告人が悩んでいることも分からずに「殺してけれ。」などと繰り返すBに腹を立てる一方,前記のように悩み続け,このままBを残して死ぬことはできない,いっそのこと同人を殺し,自分も死んでしまおうと思い詰め,ついに同月20日ころ,近いうちに同人を殺害して自殺しようと決意し,日頃世話になっていた従兄弟夫婦や長女などに宛てた遺書2通を作成した。そして,同月22日には,殺害は早ければ早いほうがいい,今週中にはBを殺害しようなどと考えていたところ,同日午後9時ころ,同人の様子が気になり,同人の部屋に行くと,テレビをつけたままベッドの上に仰向けに寝ていたことから,これを見て,起きている間はかわいそうで殺すことができないが,寝ている間ならば同人は苦しまずに死ねるのではないかなどと考え,直ちに同人を殺害しようと決意した。

そこで,被告人は,Bのベッドの下に電気敷き毛布の電気コードがあることに気付くと,その電気コードを用いて同人の首を絞めて殺害しようと考え,はさみで同コードを切断して1メートルくらいの長さのものを2本作り,続いて,遺書を書いたが,既に作成していたことを思い出して新たに書いた遺書を破り捨て,さらに,同人の部屋で自殺をしようと考え,自分の布団を同人の部屋に運び込んでベッドの側に敷き,そして,切断した同コードの1本を両手に持ち,同人が寝ているベッドの横に立った。

(罪となるべき事実)

被告人は,上記の経過のとおり,B(当時55歳)を殺害しようと決意し,平成14年5月22日午後10時30分ころ,宮城県塩竈市a丁目b番c号市営住宅の被告人方において,就寝中のBに対し,殺意をもって,その頸部に電気コードを二重に巻きつけ,同コードの両端を両手で引っ張って同人の頸部を絞めつけ,よって,そのころ,同所において,同人を頸部圧迫による窒息により死亡させて殺害した。

(事実認定の補足説明)

弁護人は,被告人の本件殺害行為についてはBの嘱託があった,仮にそうでないとしても,被告人は同人の嘱託があったものと誤信していたのであるから,被告人には嘱託について事実の錯誤があり,嘱託殺人罪が成立するにすぎないと主張するので,以下検討する。

1  Bの嘱託の有無について

弁護人は,Bは,左手の震えや左足の不自由さがひどくなり,おむつも使用するようになっていたことに加え,痰の苦しさで夜も眠れない状態となっていたことから,病気が進行していることに絶望し,あるいは,痰の苦しさなどから「殺してくれ。」と訴えていたものであり,医師の「病気が進行した。」という言葉によって,闘病の苦しさが絶望に変わったものと思われ,同人は,真意に基づいて被告人に殺害を嘱託したものである旨主張する。

(1)  関係証拠によれば,Bの症状等については,次のとおり認められる。

すなわち,①Bは,前記のとおり,平成9年9月にパーキンソン病と認定されたが,そのころ,左手が思うように動かすことができず,左足も引きずっていたこと,その後,症状が徐々に悪化し,一人で本院に通院していたころは,左手は,上げ下げできるものの,物をつかんだりすることはできず,左足もほとんど上がらなかったが,右手は未だ利くようであって,右手に杖を持って外を歩いていたこと,②Bは,平成13年12月に病状が悪くなって,腰をついて座っていても首をきちんと立てていられないような状態になり,また,尿も漏らすようになったため,本院に約12日間入院したこと,そして,退院して自宅に戻った当初は,入院前のように自分で伝い歩きをしたり,自分で食事もできたものの,トイレに行った後,自分でズボンを上げたりできなくなってしまい,そこで,被告人は,夜寝るときにおむつをしてやったり,ゴムのついたズボンをはかせ,また,同人がトイレに行くたびに,同人のパンツやズボンを上げてやっていたこと,③Bは,平成14年4月ころから,夜中に咳き込むようになり,夜中の3時ころになると,咳き込んで起き出し,痰をしきりに出したりするようになり,痰を出すのに,ひどいときには一晩で約1箱のティッシュペーパーを使うことがあったこと,④被告人は,同年5月15日,診察を受けさせるためにBを診療所に連れて行ったが,そのころの同人は,以前よりも左足が利かなくなったようであり,ほとんど左足を引きずるようにして歩き,昼食を食べないことが多くなったこと,⑤Bは,前記のとおり,同日,医師から病気が進んだなどと言われ,同月18日になると「母ちゃん。殺してけれ。」などと言い出したことが認められる。

(2)  前記認定事実によれば,Bは,医師から病気が進行したと言われたことから,「殺してけれ。」などと言い出したことは明らかであって,なるほど,同年4月ころから,痰を出すのに,ひどいときに一晩で約1箱のティッシュペーパーを使うことがあり,また,同年5月15日ころには,ほとんど左足を引きずるようにして歩くようになっており,さらに,被告人の供述によれば,同月21日も,同人はテレビを見ていて痰がからみ,苦しがった際に,「母ちゃん殺してけろ。」(乙14)などと言ってきたというのであるから,同人は痰がからんでひどいときには相当の苦しみがあり,また,症状も進行していたことがうかがわれる。

(3)  しかしながら,同年5月15日にBを診察した医師によれば,同人は,当時,ふらついて前に倒れそうになるものの,自力で歩行し,トイレにも一人で行くことができ,会話も正常にできる状態であったというのであるから,同人の症状は,以前よりも極端に進行しているとは認められない。加えて,関係証拠によれば,Bは,医師から病状が悪化していると言われた同月15日の後も,1日3回,与えられた薬をきちんと服用していたこと,従前どおりの1週間に2回の割合のリハビリ訓練を,同月17日と20日に一人で診療所に行って受けていること,しかも,そのリハビリ訓練の時間は午前9時から午後4時までであることなどが認められ,これらの同人の行動は,絶望した者の行動とは見られない。

むしろ,関係証拠によれば,Bは,長年被告人の介護を受け続けるなかで被告人に甘えていたことが認められ,この事実と前記(3)の認定事実を併せ考え,さらに,被告人が捜査段階で,「Bは,病気になり,家にいるようになってから私に甘えるようになり,私を困らせるようなことを言うことがあったので,病気が良くならないことから,私に,『死にたい。』とか『殺してくれ。』と言って,甘えて訴えていたのだと思う。」などと供述していることを加えて判断すれば,同人が被告人に「殺してけれ。」などと言ったのは,病気が改善されないことからくる被告人に対する甘えであったと認められ,したがって,本心からであるとは認められない。

2  事実の錯誤の有無について

弁護人は,「殺してけれ。」と言うBを,被告人は,最初は叱り,励ましていたが,医師の言葉に衝撃を受けていたため,何度も「殺してけれ」と言われているうちに,被告人もうつ状態,あるいはノイローゼ状態に陥り,Bが本当に殺して欲しいと言っていると思い込んでいたと主張する。

(1)  なるほど,被告人の供述を見ると,被告人は,緊急逮捕された当初,警察官に対し,「殺してくれと何回も頼まれ,仕方なく殺した。息子を殺して自分も死のうと考えた。」(乙3)などと供述し,また,公判において,「最初は本当に死にたいと言っているとは思わなかったが,いつのころかははっきりとはしないが,本気で言っているのだと思うようになった。」などと弁護人の主張に沿った供述をしている。

(2)  しかしながら,被告人は,捜査段階において,その後,検察官に対し,「Bを殺してしまったのは,Bから殺してくれと頼まれたからではない。」(乙12),「私は,警察に連れて行かれて,最初のころは,私がBを殺したなどと言えば,世間の人達からいろいろ悪く言われるのではないかとか,横浜に住んでいる長女やその子供達が,周りの人達から人殺しの子供だとか孫だとか言われるのではないかなどとばかり考えてうそを言った。しかし,本当の話をしなければ,Bが浮かばれないし,なにゆえ私が自分の大事な息子を殺さなければならなかったかという本当の気持ちを分かってもらえないと考え,今では正直に私がBを殺したことを話している。私は,Bから何回も何回も母ちゃん殺してくれと言われていた。しかし,だからといって,Bの言うことを聞いて殺したのではない。Bから殺してくれと頼まれて,簡単に殺せるくらいなら,Bが病気になり,左半分が不自由になってからこれまで,Bの面倒を看てきたりできない。私は,Bから頼まれたというのではなく,Bの病気がますます悪くなって,年取った私では,もうBの面倒を看れなくなるとか,私が先に死んだら,残されたBはどうなるのだろうとか,横浜で幸せに暮らしている長女に迷惑をかけてしまうとか,いろいろなことを考え,Bを殺してしまった。」(乙13)などと,前記犯行に至る経緯に沿った供述をし,捜査段階では,以後その旨の供述(以下「検察官調書等の供述」という。)を維持している。

前記検察官調書等の供述を見ると,被告人がそれまでの供述を変遷させた理由は,合理的であって納得できるものである。そして,その供述内容を見ても,その時々の被告人の心情を交え,具体的かつ詳細に述べている上,不自然,不合理な点は見当たらず,被告人が,読み聞けされた後に,訂正の申立てをしている調書(乙14)もあることなどに照らせば,検察官調書等の供述の信用性は高い。

加えて,前記のとおり,被告人は,2度の機会に合計3通の遺書を書いているが,いずれの遺書にもBから頼まれて殺害する旨のことは何ら記載していない上,記載内容を見ると,その1通には,「息子病気良くならないのでわるくなるばかりです。病気はパーキンソン病といふ病気です。手と足が動きがわるくなるばかりです。私も足がいたいのでがんばって来たけど此れ以上出来ません。」というのであり,また,被告人の供述によっても,被告人がBに「殺してけれ。」などと言った真意を確認していないことが認められ,さらに,本件の犯行態様が,Bが服薬して眠っている間に頸部を電気コードで絞めたものであることなどは,前記検察官調書等の供述の信用性を裏付けているというべきであって,これらの供述の信用性に何ら疑問はない。

(3)  これに対し,被告人の前記公判供述は,捜査段階の当初の供述を持ち出したものであって,再度供述を変遷させた合理的な説明はなく,その内容も曖昧であって,到底信用することはできない。

3  以上のとおり,関係証拠によれば,被告人の本件殺人の犯行は優に認められ,弁護人の主張は,いずれも採用できない。

(法令の適用)

被告人の判示所為は刑法199条に該当するところ,所定刑中有期懲役刑を選択し,その所定刑期の範囲内で被告人を懲役3年に処し,情状により同法25条1項を適用してこの裁判が確定した日から5年間その刑の執行を猶予することとし,訴訟費用については,刑事訴訟法181条1項本文により全部これを被告人に負担させることとする。

(量刑の理由)

本件は,75歳の母である被告人が,パーキンソン病の55歳の長男を殺害して自らも自殺しようと企て,就寝中の長男の首に電気コードを巻きつけて絞めつけ,同人を殺害したという殺人の事案である。

犯行の動機を見ると,前記犯行に至る経緯のとおり,被告人は,いつかは被害者の病気が治るのではないかと期待して介護していたのに,病状が悪化していると医師から告げられたことに大きく落胆し,このまま病状が悪化して被害者が起きあがることができなくなれば,看病できなくなる,被告人が先に死亡した場合の被害者の辛さや同人の介護をすることになるであろう長女への迷惑などを考えて思い詰め,被害者の介護の問題は自分が解決しようとして被害者を殺害したものである。

たしかに,高齢で,骨粗しょう症による両膝の痛みや心臓の不整脈を抱えている被告人にとって,日常被害者を介護し,通院の付き添いに,住んでいた市営住宅の5階から階段を降りて1階に行くことなどは大変なことであったと推測され,にもかかわらず病気の回復を願いながら長年被害者の世話をしてきた被告人が,病気が進行しているという医師の言葉に落胆したことは十分に理解でき,また,高齢の被告人が,難病に罹患した長男である被害者の今後の介護に思い悩んだことなども理解できる。しかしながら,被害者は,前記のとおり,医師から病気が進行していると言われても歩行できない状態ではなく,また,被告人も,そのときには被害者を全く介護できないような健康状態ではなかったのであって,そのころ被害者の介護について結論を出さなければならない差し迫った状況にはなかったと認められる上,長女や病院関係者などに被害者の介護を相談できたのであり,それにもかかわらず,そのようなことをしないで,一人で思い詰めて被害者を殺害しようとしたその犯行の動機は,短絡的であるといわざるを得ない。

また,犯行の態様を見ると,被告人は,電気敷き毛布の電気コードを切断して1メートルくらいのものを作り,これを就寝中の被害者の首に二重に巻きつけ,何ら躊躇することなく,同コードの両端を両手で引っ張って絞めつけて,被害者を頸部圧迫による窒息により死亡させて殺害したものであって,本件は,確定的な殺意に基づく悪質な犯行である。

被害者は,平成9年にパーキンソン病と認定され,平成11年には身体障害2級の認定も受け,病気が進行するなかで通院し,リハビリ訓練も受けるなどし,さらに,本件当時も,医師から病気が進行しているなどと言われながらも,一人で診療所にリハビリ訓練に赴いていたものであるが,被告人は,このような被害者を就寝中に殺害してその生命を奪ったものであり,被害結果は誠に重大である。

以上によれば,被告人の刑責は重い。

しかしながら,被告人が思い詰めて本件犯行に及んだのは,冷静に考える余裕がなかったからであると認められ,その主たる原因は,前記のとおり,被害者がパーキンソン病に罹患したことを知られないようにと考えて近所付き合いを減らし,精神的な負担を解消する途を自ら閉ざしていたことによると考えられるが,しかし,これは,被告人が,早くに夫と死別し,女手一つで2人の子供を育て,これまで他人に迷惑をかけないようにと考えてきたことによるものと思われ,近所付き合いを減らしたことも,あながち大きく非難はできない。他方,被害者も,一人にされるのを嫌がり,寂しいから行かないでくれと言って,被告人の唯一の楽しみであるバスに乗って買い物に行くことを奪っていることがうかがわれ,被告人が冷静に考える余裕のなさの責任を,被告人一人に負わせるのは相当でない。

そして,前記のとおり,医師から被害者の病状が悪化したと告げられたときに被告人が大きく落胆したことも理解できること,そして,被害者の将来の介護に一人悩んでいるときに,被害者から「殺してけれ。」と繰り返されたことがきっかけとなったことも否定できないこと,前記のとおり,被告人は,体調が悪かったにもかかわらず,それに耐えながら被害者の病状が少しでも良くなることを支えに介護を続けてきたものであること,現在では,被害者を殺害してしまったことを深く反省し,悔悟していること,被告人には前科前歴がないこと,高齢で健康状態も優れないこと,長女が,被告人を引き取って監督する旨約していることなど,被告人のために酌むべき事情も認められる。

そこで,以上の諸事情を総合考慮し,被告人に対し,主文の刑を量定し,かつ,今回に限り特にその刑の執行を猶予することとする。

よって,主文のとおり判決する。

(求刑―懲役5年)

(裁判長裁判官 本間榮一 裁判官 齊藤啓昭 裁判官 大塚さや子)

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