仙台地方裁判所 平成16年(行ウ)6号 判決 2006年9月25日
主文
1 被告は,補助参加人に対し,460万円を支払うよう請求せよ。
2 原告のその余の主位的請求を棄却する。
3 訴訟費用は被告の負担とし,補助参加によって生じた訴訟費用は補助参加人の負担とする。
事実及び理由
第1請求
(主位的請求)
被告は,補助参加人に対し,460万円及びこれに対する平成15年4月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
(予備的請求)
1 被告は,Aに対し,40万円及びこれに対する平成15年4月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
2 被告は,Bに対し,40万円及びこれに対する平成15年4月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
3 被告は,Cに対し,40万円及びこれに対する平成15年4月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
4 被告は,Dに対し,60万円及びこれに対する平成15年4月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
5 被告は,Eに対し,40万円及びこれに対する平成15年4月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
6 被告は,Fに対し,40万円及びこれに対する平成15年4月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
7 被告は,Gに対し,20万円及びこれに対する平成15年4月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
8 被告は,Hに対し,40万円及びこれに対する平成15年4月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
9 被告は,Iに対し,60万円及びこれに対する平成15年4月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
10 被告は,Jに対し,20万円及びこれに対する平成15年4月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
11 被告は,Kに対し,20万円及びこれに対する平成15年4月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
12 被告は,Bに対し,20万円及びこれに対する平成15年4月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
13 被告は,Lに対し,20万円及びこれに対する平成15年4月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
第2事案の概要
本件は,塩竈市の住民である原告が,同市が設置・運営するM市立病院が平成10年度から同14年度にかけて当時の国立東北大学の医局に対して研究協力金の名称でした同市の公金の支出が違法無効であるとして,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,同市の市長である被告に対し,主位的に,補助参加人を相手方として不当利得返還請求をするよう求め,予備的に,医局の各代表者を相手方として不当利得返還請求をするよう求めた事案である(附帯請求はいずれも各支出後の日からの遅延損害金請求である。)。
1 前提となる事実(いずれも当事者間に争いがないか弁論の全趣旨によって認められ,あるいは裁判所に顕著な事実である。)
(1) 当事者等
ア 原告は,塩竈市の住民である。
イ 被告は,塩竈市の執行機関たる市長である。
ウ 補助参加人は,東北大学及び大学院の設置・運営を目的として国立大学法人法の定めるところにより平成16年4月1日に設立された国立大学法人であり,設立の際,現に国が有する権利義務のうち同大学が行う業務に関するものを承継した。
地方財政再建促進特別措置法(以下「地財再建法」という)24。条2項本文は,「地方公共団体は,当分の間,国,・・・(以下「国等」という。)に対し,寄附金,法律又は政令の規定に基づかない負担金その他これらに類するもの(これに相当する物品等を含む。以下「寄附金等」という。)を支出してはならない。」と規定するところ,従前の国立東北大学(以下「東北大学」という。)は,後記(2)の各支出当時,同項の規定する国に含まれていた。
エ A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K及びLは,いずれも後記(2)の各支出当時当該医局の代表者たる東北大学の教授で,国家公務員であった。
(2) 医局に対する塩竈市の公金支出
塩竈市(M市立病院)は,平成10年5月13日から同15年1月21日までに,以下のとおり,同市の公金を,研究協力金の名称で,東北大学の各医局(括弧内はその代表者である。)に,各回20万円ずつ合計460万円を支出した(以下,これらの支出全体を「本件支出」,個別の支出を「本件支出①」のように番号を付していう。)。
(平成10年度)
① 平成10年5月13日 第三内科医局(A)
② 11月24日 眼科医局(B)
③ 12月10日 整形外科医局(C)
④ 平成11年1月14日 神経内科医局(I)
⑤ 2月10日 第三内科医局(A)
(平成11年度)
⑥ 平成11年4月14日 老人科医局(D)
⑦ 5月6日 神経内科医局(I)
⑧ 6月29日 第一内科医局(E)
⑨ 平成12年2月22日 第一内科医局(E)
⑩ 2月22日 眼科医局(B)
(平成12年度)
⑪ 平成12年10月20日 肝・胆・膵外科医局(F)
(平成13年度)
⑫ 平成13年5月7日 肝・胆・膵外科医局(F)
⑬ 5月16日 老年・呼吸器科医局(D)
⑭ 10月5日 神経内科医局(I)
⑮ 11月22日 耳鼻咽喉・頭頸部外科医局(G)
⑯ 平成14年1月11日 整形外科医局(C)
⑰ 2月1日 消化器内科医局(H)
⑱ 2月13日 産婦人科医局(J)
⑲ 3月25日 老年・呼吸器科医局(D)
(平成14年度)
⑳ 平成14年12月9日 消化器内科医局(H)
<21> 平成15年1月21日 糖尿病代謝科医局(K)
(平成10年度)
<22> 年月日不詳 眼科医局(B)
(平成11年度)
<23> 年月日不詳 小児病態学医局(L)
(3) 住民監査請求
原告は,平成16年1月15日,地方自治法242条1項に基づき,塩竈市監査委員に対し,本件支出ほかが地財再建法24条2項に違反する違法又は不当な支出であるなどとして,損害をてん補させるなど必要な措置を講ずることを被告へ勧告するよう求める監査請求をした(以下「本件監査請求」という。)。
これに対し,塩竈市監査委員は,本件支出<22>及び<23>の合計40万円については,当該受領した金員が医局から一旦国庫へ納入された上で委任経理金として支出されたので地財再建法24条2項に違反する国等に対する寄附金に該当するとして,これによって塩竃市が被った損害40万円を補てんする措置を講ずるよう措置期限を平成16年5月31日として被告へ勧告する一方,それ以外の本件支出①ないし<21>の合計420万円については,医局が任意団体であり同項に違反する寄附金に該当しないとして,同年3月12日,原告に対し,これらに対する監査請求を棄却する旨通知した。
(4) 原告は,平成16年4月8日,本件支出①ないし<21>の合計420万円につき,主位的に補助参加人を相手方として420万円の,予備的にそれらの各支出先の医局の代表者を相手方として各支出を受けた金員の,各不当利得返還請求をするよう被告に求める本件訴訟を提起し,さらに,上記(3)の勧告に示された措置期間を経過した日から30日以内である同年6月4日,本件訴訟の請求を追加的に変更し,本件支出<22>及び<23>の合計40万円につき,主位的に補助参加人を相手方として更に追加の40万円の,予備的に当該支出先の各医局の代表者を相手方として更に追加の20万円ずつの,各不当利得返還請求をするよう被告に求めた。
2 本件の主な争点は,以下のとおりである。
(1) 本件監査請求が適法か(訴訟要件)
具体的には,本件監査請求は本件支出<21>に関するもの以外は当該支出のあった日から1年経過後にされているが,これについて地方自治法242条2項ただし書の「正当な理由」があるかどうか。
(2) 本件支出が地財再建法24条2項に違反し違法無効か(主位的請求における本件支出の違法無効事由)
具体的には,本件支出が東北大学に対する地財再建法24条2項の寄附金等の支出に該当するかどうか。
(3) 本件支出が贈賄として違法無効か(予備的請求における違法無効事由)
具体的には,本件支出が各医局の代表者に対する贈賄かどうか。
(4) 被告の不当利得返還請求債権が時効消滅したか(主位的,予備的請求とも)
具体的には,本件請求に係る不当利得返還請求債権の消滅時効期間に地方自治法236条の5年の適用があるかどうか。
3 争点に対する主張
(1) 争点(1)(本件監査請求が適法か。すなわち,地方自治法242条2項ただし書の「正当な理由」の有無)について
(原告の主張)
本件支出は,東北大学が研究科内に設置した研究助成金問題調査委員会(以下「調査委員会」という)が平成15年12月12日に公表し。た「公立病院からの研究助成金の受け入れ状況等に関する調査報告書」(以下「調査報告書」という。)によって初めてその詳細が判明したものであり,それ以前は,塩竈市の住民が相当の注意を尽くしたとしても本件支出の事実を知ることは不可能であった。そして,本件監査請求は調査報告書が公表されてから34日後という相当期間内にされたから,本件監査請求のうち当該支出のあった日から1年を経過したものは地方自治法242条2項ただし書にいう「正当な理由」がある。
(被告の主張)
本件と同様の研究協力金の支出につき,米沢市及び石巻市では平成15年10月22日に,釜石市では同月31日に,それぞれ監査請求がされたが,これらはいずれも調査報告書の公表以前である。また,塩竈市は平成11年1月1日から情報公開条例を施行しM市立病院もその実施機関であるから,同条例により会計文書等を入手すれば本件支出を知ることができた。したがって,本件監査請求のうち1年の監査請求期間を超えたものは「正当な理由」がない。
(2) 争点(2)(本件支出が地財再建法24条2項に違反し違法無効か。すなわち,本件支出が東北大学に対する同項の寄附金等の支出に該当するか)について
(原告の主張)
ア 地財再建法24条2項は,地方財政の脆弱化防止の観点から,同項ただし書に定める場合を除き,地方公共団体による国等への寄附等を一切禁止したものである。したがって,同項の寄附金等とは,その名目,趣旨・目的,金額の多寡,当該地方公共団体に利益となるかどうかを問わず,およそ国等への利益供与一般をいうと解すべきである。
なお,同項の寄附金等を被告の主張するように「本来国等の負担すべき経費」をいうと解するとしても,本件支出は「医局の運営費」のためにされたところ,後記ウのように医局が東北大学と実質的に同一の組織として医学研究等をしている実態を考慮すれば,「医局の運営費」には医学研究の費用も含まれる。そして,医学研究のための費用は本来東北大学が負担すべき経費であるから,本件支出に係る「医局の運営費」は「本来国等の負担すべき経費」に該当する。
イ さらに,寄附金等を支出する直接の相手方が国等でなくとも,その相手方の実態等に照らし実質的に見て国等に対して直接支出する場合と同じであって,法の禁止を潜脱する手段にすぎないような場合にも,地財再建法24条2項に抵触すると解すべきである。
ウ そして,東北大学の医学系研究科(以下「研究科」という。)及びN病院の診療科(以下「診療科」という。)の総体と医局は,実質的に同一の存在であり,医局に対する支出は東北大学に対する支出と実質的に見て同じである。このことは,以下の(ア)ないし(エ)から明らかである。
(ア) 医局と東北大学とは人的同一性があること
研究科と診療科は東北大学の組織であり,医局の構成員のうち研究科と診療科に在籍する教官は大学と人的同一性がある。医局の構成員のうち医員は常勤ではないが日々雇用されて診療に当たる大学の職員である。大学院生は,指導教官の指導の下に研究を行い,医師免許を有する者は診療に当たることから,大学の構成員と評価されるべき存在である。医局に属する出向者と大学院研究生は極めて少数で,組織としての人的同一性を判断する際に考慮すべきほどの存在ではない。以上から,医局と東北大学には人的同一性がある。
(イ) 医局に組織としての独自性がないこと
医局には,「特定分野における研究科と診療科の統合体」を超えた組織としての独自性はない。すなわち,医局には,その名称,事務所,規則,機関,意思決定方法等の点で判然とした独自のものが存在しない。N病院の正規の役職である医局長の役割とされる「各診療科の運営」は,まさに「各医局の運営」というべきものである。
(ウ) 医局と東北大学とは活動内容が同一であること
医局の活動は,研究科と診療科が行うべき教育・研究・臨床診療の機能を融合しながら効率よく行うものであり,まさに東北大学の活動そのものである。
(エ) 医局と東北大学とは活動資金が同一であること
校費,科学研究費補助金(以下「科研費」という。),委任経理金等の公金は大学の資金であって,医局の資金ではない。しかし,実際には医局はそれらの資金を使って研究をしているから,医局と東北大学との活動資金の同一性がある。また,医局が直接に受け入れる寄附金や,財団法人O(以下「O財団」という。)にされた寄附で同財団から指定研究助成金とされるものについても,寄附者の意図は「東北大学の医学研究(教育,臨床を含む)のために寄附する」というものであ。るから,これについても医局と東北大学との活動資金に同一性があるといえる。なお,近時,O財団を通す寄附は減り,奨学寄附金として直接東北大学に寄附されるようになったが,これによっても研究教育に特段の支障は生じていないのであり,このことからみると,研究科,診療科と医局は実質的に同一の存在であって,従前に財団からされた寄附は新たに奨学寄附金となって医局の研究資金を賄っているといえる。
(被告の主張)
ア 地財再建法24条2項で規制の対象となる寄附金等とは,「本来国等の負担すべき経費」に充当するための金銭の移動をいうと解すべきである。
しかるところ,本件支出は,実質的には,医局がM市立病院に対してした配慮(常勤・非常勤の医師の派遣,診療や手術の指導,当直業務の応援,医師の医局での研修参加など)に対し感謝の念を表するためにしたものであって,「本来国等の負担すべき経費」に充当するための金銭の移動ではない。したがって,本件支出は地財再建法24条2項の寄附金等に該当しない。
イ 本件支出の相手方は医局であり,東北大学そのものではない。本件支出を医局へ持参した担当者は,医局は東北大学の組織ではなく本件支出は地財再建法24条2項に違反するものではないと認識していた。
ウ 仮に,本件支出が地財再建法24条2項に違反するとしても,この支出は地域住民の生命・健康の保護に資するものとしてされたこと,中小都市の自治体病院としては国立大学の附属病院からの医師派遣に頼らざるを得ない切実な実情にあること,本件支出は1年に1回ないし2年に1回程度の頻度で各回20万円であり,M市立病院の約26億円から28億円の年間予算のうちこれを支出した交際費の執行額は約106万円ないし248万円で1パーセント未満にとどまり社会的相当性の範囲内にあることを考慮すると,違法とまではいえないと解すべきである。
(補助参加人の主張)
ア 本件支出の相手方である医局は,東北大学とは全く別個の集団である。すなわち,医局は,研究科の教授と診療科長(通常は兼務)を中心に構成される,研究と診療を円滑に進めるための医師らの任意の集団であり,法令上・予算上の組織ではない。医局の構成員,すなわち医局員は,通常は,現に研究科や診療科に所属する医師であるが,同窓生や同一の診療領域の医師等も加わることがある。N病院に日々雇い入れられる医員という非常勤職員の医師も医局に入っている。医学や医療の分野では,その特質上,外部の医療機関,研究機関,製薬会社等の民間企業との交流連携が不可欠であり,医局はその一つの場である。医局は,医師の医学知識の向上や医療技術の研さん及び地域医療への貢献等の重要な機能を担っている。医局は,東北大学と別個の組織だからこそ,地域の医療機関と連携して医局に所属する医師の紹介派遣を効率的かつ円滑に進めることができる。
イ わが国の国立大学の教育研究費用は国が負担する校費だけですべてを賄うという制度にはなっておらず,外部資金の導入を制度上当然の前提としている。外部資金としては,民間企業や篤志家からの奨学寄附金(委任経理金として支出される。),製薬会社等との受託研究契約に基づく受託研究費,研究者個人又は研究者グループの申請による競争的研究助成金としての科研費,民間機関等との共同研究契約に基づく共同研究費,O財団等の財団法人等が事業として行う研究助成金,その他民間・公立病院,製薬会社,同窓会,篤志家等からの寄附金がある。
本件支出は,こうした医局の研究運営に対する助成のために医局へ寄附されたものであり,国が負担すべき経費に当たるものではない。
(3) 争点(3)(本件支出が贈賄として違法無効か)について
(原告の主張)
医局から関連病院へ医局員を医師として派遣する人事は,医局の代表者である教授の職務行為である。
本件支出は,教授がM市立病院へ医師を派遣する対価としてされた。このことは,本件支出の関係文書に,支出目的として「医師確保のため」などと記載されていること,M市立病院の担当者及び受領した教授のいずれもが本件支出を医師派遣の対価と認識していたこと,現金を封筒に入れて直接手交し領収証も授受しないという不明朗な授受の態様であること,などから明らかである。したがって,本件支出は賄賂性があって公序良俗に違反し無効である。
(被告の主張)
ア 本件支出は医局の配慮に対して謝意を表する趣旨であり,医師派遣に関してのものではない。本件支出の関係文書に「医師確保のため」などと記載したのは一種の常套句にすぎない。
イ 仮に本件支出が賄賂として違法であるとすれば,不法原因給付(民法708条)としてその返還を請求できないものである。
(補助参加人の主張)
本件支出は医局の研究運営に対する助成であり,医師派遣に関するものではない「医師確保のため」などと記載された文書は塩竈市の内部書。類にすぎず,医局はそのような趣旨で受け入れたものではない。
(4) 争点(4)(不当利得返還請求債権は時効消滅したか。すなわち,地方自治法236条の時効期間の適用の有無)について
(被告の主張)
本件請求に係る不当利得返還請求債権は普通地方公共団体の金銭債権であるから,その時効期間は地方自治法236条の5年の適用がある。したがって,本件支出のうち支出時から5年を経過したものに関する不当利得返還請求債権は,同条により当然に時効消滅した。
第3当裁判所の判断
1 争点(1)(本件監査請求が適法か。すなわち,地方自治法242条2項ただし書の「正当な理由」の有無)について
(1) 地方自治法242条2項本文は,普通地方公共団体の執行機関,職員の財務会計上の行為は,たとえそれが違法,不当なものであったとしても,いつまでも監査請求ないし住民訴訟の対象となり得るものとしておくことが法的安定性を損ない好ましくないとして,監査請求の期間を定めている。しかし,当該行為が普通地方公共団体の住民に隠れて秘密裏にされ,1年を経過してから初めて明らかになった場合等にもその趣旨を貫くことが相当でないことから,同項ただし書は,「正当な理由」があるときは,例外として,当該行為のあった日又は終わった日から1年を経過した後であっても,普通地方公共団体の住民が監査請求をすることができるようにしているのである。したがって,上記のように当該行為が秘密裏にされた場合には,同項ただし書にいう「正当な理由」の有無は,特段の事情のない限り,普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査したときに客観的にみて当該行為を知ることができたかどうか,また,当該行為を知ることができたと解されるときから相当な期間内に監査請求をしたかどうかによって判断すべきものである(最高裁昭和62年(行ツ)第76号同63年4月22日第二小法廷判決・裁判集民事154号57頁参照)。そして,このことは,当該行為が秘密裏にされた場合に限らず,普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査を尽くしても客観的に見て監査請求をするに足りる程度に当該行為の存在又は内容を知ることができなかった場合にも同様であると解すべきである。したがって,そのような場合には,上記正当な理由の有無は,特段の事情のない限り,普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査すれば客観的にみて上記の程度に当該行為の存在及び内容を知ることができたと解されるときから相当な期間内に監査請求をしたかどうかによって判断すべきものである(最高裁平成10年(行ツ)第69号,第70号同14年9月12日第一小法廷判決・民集56巻7号14811頁参照)。
(2) これを本件について見るに,証拠(甲3,9ないし11,乙2の1ないし4,3の1ないし4,8ないし10,丙4,10,13,証人P,同B,同H,同K)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 本件支出は,いずれも,M市立病院において支出先の医局を選定し,支出負担行為については同病院の所管課長又は塩竈市助役が,支出命令については同病院の所管課長が,それぞれ専決処理した。
本件支出に係る支出負担行為書では,これらの支出は,M市立病院の会計中の,収益的支出,科目「病院事業費用(款),医業費用(項),経費(目),交際費(節)」とされ,摘要・明細欄には「当該診療科への研究協力金」と記載された。これらの支出負担行為書と同時に同病院の業務課担当者が作成した起案文書には,支出の目的を「医師確保のため」と記載された。
イ 本件支出の方法は,M市立病院が各医局の代表者である教授側とあらかじめ日程調整した上,同病院長及び同病院事務部長の両名が前渡しを受けた現金を封筒へ入れて持参し東北大学内の部屋で教授と面会して直接手交する方法でされた。その際領収証の授受はなく,同病院の主管課長が支払を証明する書類を作成してこれに代えた。
ウ M市立病院の年間予算は平成12年度から同15年度ころはおよそ26億円から28億円であり,そのうち交際費は200万円から250万円で,実際に執行された交際費は,平成12年度が百五十七万円余,同13年度が二百四十八万円余,同14年度が百六万円余であった。
エ Q新聞は,平成15年9月11日の新聞で,公立病院であるR市民病院が平成14年度に東北大学医学部教授に現金を渡していたことが発覚したなどと報じた。
オ これを受けて東北大学は,平成15年9月17日,研究科内に調査委員会を立ち上げた。
カ 宮城県を中心とする地方有力紙のSは,平成15年9月22日の新聞で,R市民病院が平成14年度に東北大学医学部教授に現金を渡していたことが先に発覚したが,さらに,O財団がM市立病院,T市立病院,U市立病院,R市民病院などの公立病院から多額の金員を受け取っていたことも判明し,東北大学が調査委員会を設置し実態解明に乗り出したなどと報じた。
キ 東北大学の調査委員会は,平成15年12月12日,調査報告書を公表した。この中に,東北大学の各医局が平成10年度から同15年度にかけてM市立病院から研究助成金等を受け入れたなどとする本件支出に関する記載等があった。
ク Sは,そのころ,調査報告書の公表を受け,東北大学医学部問題取材班の記事としてM市立病院から東北大学の医局への現金支払を大きく取り上げ,額の多さでR市民病院に次ぐもので,「R市民病院が現金攻勢をかけていたのは既成事実だったが,M市立病院もかなり寄附していたことは衝撃を広げた。」と記載した。
(3) 上記認定の事実によれば,本件支出のうち同<21>以外のものについては,塩竃市の住民が相当の注意力をもって調査を尽くしても各支出のあった日から1年以内に客観的に見て監査請求をするに足りる程度に当該支出の存在又は内容を知ることができなかったと認められる。また,遅くとも調査報告書が公表された平成15年12月12日ころには,同市の住民が相当の注意力をもって調査すれば客観的に見て監査請求をするに足りる程度に当該支出の存在及び内容を知ることができたというべきである。
しかるところ,本件監査請求は平成15年12月12日から34日後の同16年1月15日にされたから,相当な期間内に監査請求がされたものということができる。また,特段の事情の存在については主張立証がない。
そうすると,本件監査請求のうち当該支出のあった日から1年を経過したものは地方自治法242条2項ただし書にいう正当な理由があると認めることができる。したがって,本件監査請求のうち当該支出のあった日から1年を経過したものを対象とする部分も適法な監査請求というべきである。
(4) これに対する被告の主張を検討するに,以下のとおりである。
ア 被告は,米沢市及び石巻市では平成15年10月22日に,釜石市では同月31日に,それぞれ監査請求がされたが,これらは調査報告書が公表される以前であるとして,塩竈市の住民においても同報告書の公表以前に本件支出を知ることが可能であったと主張する。
しかし,前記認定の事実及び証拠(甲5,弁論の全趣旨)によれば,米沢市及び石巻市で監査請求の対象とされた支出はいずれも医局に対するものではなくO財団に対するもので,その1か月前には両市の市立病院から同財団への支出について新聞報道があったと認められる。そうすると,両市で調査報告書の公表前に上記監査請求がされたからといって,塩竃市の住民において調査報告書の公表前に本件支出を知ることができたと認めることはできない。
また,前記認定の事実によれば,被告が釜石市での監査請求がされたと主張する日より50日も前にR市民病院から教授へ現金交付があったとの新聞報道がされているところ,調査報告書が公表される前までは,各公立病院からの支出先は財団であり,教授ないし医局へ直接「現金攻勢」をかけたのはR市民病院のみであるとの新聞論調であったと認められる。そうすると,被告の主張するように釜石市で調査報告書の公表前に医局に対する支出につき監査請求がされたとしても,この事実から直ちに塩竃市の住民において調査報告書の公表前に本件支出を知ることができたと認めることはできない。
イ また,被告は,塩竈市情報公開条例が施行された平成11年1月1日以降はM市立病院の会計文書等を入手すれば本件支出を知ることができた旨主張する。
しかしながら,単に情報公開制度の下で請求によって当該情報に接することができる機会を与えられているとの一事をもってしては,各支出のころに住民が相当の注意力をもって調査すれば客観的にみて各支出の存在及び内容を知ることができたと解することは困難である。
もっとも,前記認定のとおり,平成15年9月11日から同月22日にかけて,R市民病院が平成14年度に東北大学医学部教授に現金を渡していたことや同大学に調査委員会が設置されたことなどが新聞報道されたのであるから,塩竃市の住民は,遅くとも同月22日ころには,M市立病院から東北大学医学部教授への支出の有無及び内容に関心を払い,相当の注意力をもって積極的に情報公開制度を利用し同病院の会計処理等に関する情報を収集調査すべきことが期待されたといえなくない。そして,この制度を利用し同病院へ会計処理等に関する情報公開を求めた場合には本件支出の存在と内容を知ることができた可能性が高いともいえる。
そこで,この場合に住民がこれらを知ることができた時期がいつかを検討するに,原告は平成15年9月22日から81日後の同年12月12日に調査委員会が調査報告書を公表したことで実際に本件支出を知ったのであるが,情報公開制度の利用によればこれより前に本件支出を知ることが確実であったと認めるだけの証拠はない。
そうすると,同制度を利用することが期待されていると解した場合であっても,遅くとも同年12月12日ころには本件支出の存在及び内容を知ることができたとの前記判断を左右するものではないというべきである。
2 争点(2)(本件支出が地財再建法24条2項に違反し違法無効か。すなわち,本件支出と東北大学に対する寄附金等の支出該当性)について
(1) 地方自治法232条の2によれば,地方公共団体は,その公益上必要がある場合においては,寄附又は補助をすることができるものとされているが,地財再建法24条2項は,その特則として,地方公共団体は,当分の間,国等に対し,寄附金等を支出してはならないと規定し,ただし書で,「地方公共団体がその施設を国又は公社等に移管しようとする場合その他やむを得ないと認められる政令で定める場合における国又は公社等と当該地方公共団体との協議に基づいて支出する寄附金等で,あらかじめ総務大臣の承認を得たものについては,この限りでない。」としている。この地財再建法の規定は,従来から地方財政法4条の5(昭和27年法律第147号による追加)によって国の地方公共団体からの強制的な寄附金の徴収が禁止されてはいたが,同条が禁止しているのは専ら国の側において強制的に寄附金等を徴収することにとどまり,地方公共団体の側から国に対して任意自発的な寄附をすることまでも規制の対象とするものではないため,かかる規定があるにもかかわらず,国等がその優越的な地位を背景にして,本来自己の負担すべき経費につき自発的寄附という名目で地方公共団体にその負担を転嫁したり,あるいは地方公共団体の側においても,国等の機関や施設等を誘致するために国等の負担すべき経費を自ら進んで拠出したりするといった事例が後を断たず,これを放置するときは,国等と地方公共団体との間の経費負担区分をみだし,地方財政秩序を混乱させるおそれがあるので,あえて地方自治法の原則を修正し,このような地方公共団体の国等に対する自発的寄附又は任意負担をも原則として禁止することによって,上記の弊害を防止し,地方財政の健全化を図る一方,上記寄附等を一律に禁止することが公益上又は社会通念上かえって不合理な結果をきたすことがないよう一定の場合には事前に総務大臣の承認を得たうえで寄附等をなしうることとしたものであると解される。
してみると,地財再建法24条2項は,地方公共団体の国等に対する寄附金等について,同項ただし書に当たる場合を除き,強制的なものであると任意的なものであるとを問わず,また,それが当該地方公共団体にとって必要ないし利益であると否とにかかわりなく,すべてこれを禁止しているものというべきである。また,この禁止の対象となる国等に対する寄附金等とは,国等と地方公共団体との間の経費負担区分上本来国等の負担すべき経費に充当するためのものが典型的であるが,それに限定されるものではなく,国等の負担すべき経費であると否とにかかわりなく,同項ただし書に当たる場合を除き,すべてこれを禁止しているものと解するのが相当である。
また,地方公共団体が寄附金等を支出する相手方が形式的には国等でなくとも,その組織の実態等に照らし実質的にみて国等に対する支出と同視できるような場合も,同項に定める規制の対象になるものと解するのが相当である。また,この場合,法の禁止を潜脱する意図の有無を問わないというべきである。
(2) これを本件について見るに,前記前提となる事実及び後掲各証拠並びに弁論の全趣旨を総合すると,以下の事実が認められる。
ア 医局の実態(甲3,丙4,10ないし15,24,26ないし28,証人B,同H,同K)
東北大学の医局(以下,単に「医局」というときは東北大学の医局を総称する)は,同大学の医学系研究科の各分野に所属する教員(教。授,助教授など)・大学院生・研修生に,その分野に対応する診療科に所属する診療科長・副科長・病院助教授・病院講師・病院助手・医員及び研修医が加わって構成される医師の集団である(例外的に医師免許を有しない者がいることもある。)。通常,診療科長を研究科分野の教授が兼ね,双方の医師は兼務であることが多いが,研修医や医員のように兼務しない者もいる。外部の病院等に所属しながら研修登録費を支払い医局に参加する者がいることもあるが,基本的には各医局とも現に東北大学の研究科やこれに対応する診療科に所属する上記の人員から構成されている。
医局は,研究科や診療科が法令の定めに根拠を持つ組織であることと対比すると,そうした根拠がなく東北大学内に慣行的に存在する任意の集団であり,診療のための研究,教育のための研究を含む研究すべてを包摂し,医師同士の意見交換・症例交換による研究研さん,共同での研究・教育・指導,無給者や公募による研究費等を獲得できない医師等による研究,実験助手・秘書等や実験動物・機器・備品等の人的物的設備の共同効率的保持利用,研究科と診療科間の医師同士の連携調整の場などとして機能している。
医局では,通常,診療科の正式な役職である医局長が世話役となり,同人が,診療科長(教授)の指示のもとで,医局の金銭の管理,医局員の意見の取りまとめ,診療科と研究科間の医師の活動の調整,関連病院への医師派遣の調整などをしている。医局は医局員全員から医局費(たとえば月額5000円あるいは9000円といった金額)などを徴収し,週1回程度全員による打合せ会を持っている。打合せ会で取り上げる事項は,金銭の使途,医師の派遣・就職,学会リハーサル,医療事故の検討など広範囲で,研究科や診療科と密接に関連する事項を含んでいる。
イ 医局へ入る研究助成金とその後の流れ(甲17,19,丙1,10ないし18,29ないし32,証人B,同H,同K)
医局は法令上の組織でないため,国から東北大学へ支払われる校費や委任経理金が直接医局へ配分されることはない。文部科学省や日本学術振興会からの競争的補助金である科研費も研究者・共同研究者に対するものであって医局が受取人となるものではない。O財団その他の著明財団法人からの各種研究助成金や褒賞金等も,研究者(個人又は共同)又は研究に対して支払われるものであり,医局が直接受取人となることはない。
しかし,これら以外の民間会社・団体,医療機関,開業医,篤志家等から,医局に対し,直接に研究教育助成の寄附金等が支払われることがあり,それらは医局が研究等で使用する資金となる。また,医局の研究者らが自分の取得した助成金・報奨金等を医局へ提供することもある。
医局は,こうして得た資金を,医局員らのために雇用する人たちへの給料,研究のための備品等の購入費などに充てている。
ウ 研究科の分野・診療科へ入る奨学寄附金(委任経理金)とその後の流れ(甲3,17,丙2,3,5ないし13,18,証人B,同H,同K)
東北大学の研究科の分野・診療科を宛先とする奨学寄附金が国庫に入ると,同大学に委任経理金として交付され,寄附の宛先とされた研究科の分野・診療科用の国庫金として大学で管理される。奨学寄附金の寄附者は民間会社,民間医療機関など外部の法人又は個人が主であるが,医局が中心となって開催した学会の剰余金が医局の意向で寄附されること,医局の研究者らが自分の取得した各種研究助成金や褒賞金等を寄附すること,同窓会が寄附すること,医局が取得した前記の資金を寄附すること,などもある。
これらの委任経理金の使途は当該寄附で定められた研究奨学の目的に沿うことが必要であるが,研究科の分野・診療科は寄附金を受け入れるための研究奨学目的をあらかじめいくつか定めていて,東北大学(国)はそれに沿うものを奨学寄附金として受け入れている。その研究奨学の目的は,たとえば眼科では,眼科教室臨床研究助成金,眼科基礎研究助成金ほか二つ,消化器内科及び糖尿病代謝科(第三内科)では,第三内科糖尿病研究助成金,第三内科教室臨床研究助成金,内科基礎研究助成金,糖尿病病因研究助成金,第三内科消化器病態学研究助成金,分子代謝病態学分野に関する研究助成金,糖尿病病因に関する研究助成のため,臨床糖尿病代謝に関する研究助成のため,と広範であり,およそ当該研究科の分野・診療科に係る研究奨学に関する使途であればどこかの委任経理金の目的に適うようなものとなっている。
そして,これらの委任経理金は年度を越えて使用することができるものとされ,具体的使途は,すべて,その宛先である研究科の分野・診療科の医局で決めている。その使途は,たとえば,医局員らのために雇用した秘書・診療検査技師・視能訓練士・研究助手らの給料,試薬・培養薬,機械,実験器具・実験動物,書籍・雑誌の購入代金,学会・海外出張費用から,旅費,通信費,現像代,研究連絡会等の会合費,研究者の招聘旅費・講演謝金・接遇費,学会誌への投稿料,会場借り上げ費,必要な範囲における軽微な改修費,奨学寄附金による研究に必要な光熱水料にまで弾力的に使用されている。
また,医局が委任経理金を原資として雇った人員,取得した物品等と,校費,科研費あるいは前記の医局の資金を原資として得た人員,物品等とは,その利用に際しては基本的には特段の区別もされず,一体として医局員の研究教育に供されている。
エ 本件支出と研究助成のための寄附金性
(ア) 本件支出は,支出負担行為書の摘要・明細欄に,たとえば第三内科に対するものであれば「東北大学医学部第三内科への研究協力金」と記載され,支出命令書及び支払証明書にも同じ記載がある。M市立病院長は,支出先の医局を選定し,「件名」として「研究協力金の支出について」と記載された起案文書や,摘要・明細欄に「当該診療科への研究協力金」と記載された支出負担行為書の幾つかに院長として押印している。同病院事務部長は,本件支出の際はその都度その資金の前渡しを受け,同病院長と同道して予約の日に東北大学へ行き,教授に面会の上これを手交している。本件支出は各回20万円であり,赤字経営のM市立病院にとってわずかな出費とはいえない。本件支出を受領した各医局(ただし,後記の消化器内科の医局を除く。)は,同大学研究科の調査委員会がした公立病院等からの受入れ資金の収支状況調査に対し,受け入れた金銭が研究助成金であることを前提として,M市立病院からの受入金の趣旨はすべて「医療技術向上のため受入」で,使途は「研究費及び教育費へ支出」,「大学院生等の学会参加旅費・研究実施旅費等へ支出」,「委任経理金へ支出」,「研究消耗品,東北大学整形外科談論会運営費,大学院生の学会発表時の旅費援助」,「整形外科関連病院協議会で支出」あるいは「研究費として支出」であって,残金は「医療技術向上のため費用として管理保管中」であると回答している。調査委員会は,これらの回答が信用できると判断し,調査報告書にこれを記載し公表した。東北大学の評議会が部局長を構成員として設置した医学部問題小委員会は,平成16年3月16日,医学部問題中間報告書を公表したが,その内容も,本件支出を含む公立病院等から受け入れた金員はすべて研究助成金であることを前提とした記述になっている。(前記1(2)ア,イに認定の事実並びに甲3,乙2の3及び4,3の1ないし4,8,丙4,証人P)
これらの事実に,地方公共団体が寄附又は補助をできるのは公益上必要がある場合に限られ(地方自治法232条の2),かつ最小限のものであるべきことなどを考慮すると,本件支出は使途を全く限定しない単純な贈与ではなく,医局に対する研究助成目的という使途の負担が付いた寄附金であると認められる。
(イ) ところで被告は,本件支出は,医局がM市立病院に対してした,同病院への医師の派遣,診療や手術の指導,当直業務の応援,同病院医師の医局での研修参加などに対する感謝の念を表するためのものであるとして,あたかも単純な贈与であるかのような主張をし,これを手交した同病院事務部長や受領した教授らも,その証人尋問で,これらの授受の際,「医局の運営のためお役立てください。」との口上であったとして「医局の運営」を強調し(証人P,同B,同H,同K),さらに証人Hは,「医局の運営」と言われたので研究費・研究助成金とは使途を区別したとして,研究助成目的には使用しないとの逆の限定付き贈与であるかのような証言をする(なお,H教授が所属する消化器内科の医局は,前記調査委員会の収支状況調査に対し,同医局が受け入れた本件支出⑰及び⑳は研究助成目的ではないとの解釈の下に,M市立病院からこれらの金員を受け入れた事実はないと回答した。このため,糖尿病代謝科の医局は,消化器内科が従前第三内科の医局に属していて同医局を糖尿病代謝科の医局が承継したという経緯があることから,本件支出⑰及び⑳は糖尿病代謝科の医局が受け入れたものとして回答した。丙4,証人H,同K)。
しかし,「『医局』でお使いください。」ではなく「『医局の運営』のために」というのは持って回った表現であり,真実そのような口上であったかどうかは疑問の余地がないではない(上記証人らの証言中にも「医局のためにお使いください」との口上であったとする部分もある。)が,いずれにせよ,医局は本来研究の場であるから,この文言の趣旨は「研究目的で使用されたい。」との限定を付したものと解するのが自然である(逆に「研究目的外」の趣旨を伝えるのであれば,端的に,「研究目的では使用しないでください。」と言えば足りるものである。)。また,証人Pは,M市立病院前院長から,本件支出の使途が医局の秘書の給与,大学院生の旅費・図書代等である旨説明を受けたことがあると証言するが,秘書の給与は研究目的内であるし,大学院生の旅費・図書代も委任経理金の目的によってはそれに含まれる場合もあるから,必ずしも医局独自の支出を指すとはいえない。
そうすると,これらの証拠は本件支出が研究助成目的の寄附金であるとの前記認定を覆すものでないといえる。
オ 本件支出により受領した金員の実際の使途
証拠(丙4,12,16ないし18,証人B,同H,同K)を総合すると,本件支出により受領した金員は,同⑳を除き,研究費及び教育費として医局で実際に使用され,又は研究助成金として医局から委任経理金へ寄附され,あるいは医療技術向上のための費用として医局に管理保管中であることが認められる。他方,上記証拠によれば,本件支出⑳は,消化器内科の医局において,公立・民間の病院や医院などが直接に同医局へ持参して寄附した現金を入れる口座に入れたこと,しかるところ,同口座からは,研究用器具の購入代金が支払われたこともあるが,多くの場合内部の懇親的費用に支出されていることが認められる。そうすると,本件支出⑳については,研究目的で使用したといえるかどうか疑わしいものである。
しかし,実際の使途の一部に本来の目的に照らして不適切らしきものがあるとしても,その事実は本件支出が研究助成目的でされたとの前記認定を左右するものではないというべきである。
(3) 以上アないしオに認定した事実によれば,診療のための研究及び教育のための研究を含む広義の研究とそれに要する経費との観点で見れば,医局と東北大学の研究科・診療科とは実質上同一ともいうべき密接な関係にあり,その結果,M市立病院が研究助成目的の寄附金として医局に対してした本件支出は,同大学の研究科・診療科を名宛人としてした奨学寄附金と全く同様に,医局によって使途・支出先が決められ,これによって取得した人的物的設備等も医局において一体的に医局員のため研究に供されるものである。そうすると,本件支出は実質的にみて,同大学の研究科・診療科に対する奨学寄附金の支出と同視できるというべきである。
以上によれば,本件支出は実質的に東北大学(国)への支出として,地財再建法24条2項に違反し,違法無効というべきである。
(4) ところで被告は,本件支出を医局へ持参した担当者が医局は東北大学の組織ではなく本件支出は地財再建法24条2項に違反するものではないと認識していた旨主張する。しかし,本件では,本件支出が東北大学の医局に対して研究協力金の名称でされたことは争いがなく,医局への支出が実質的に同大学への支出と同視できるかどうかの評価が相違しているにすぎないし,同法24条2項に違反することかどうかは客観的に判断すれば足り,違反することの認識までは必要ないといえる。そうすると,被告のこの主張は失当である。
また,被告は,本件支出が地財再建法24条2項に違反するとしても,その目的,必要性及び金額から社会的相当性の範囲内にあるとして,違法とまではいえないと主張する。しかし,同項は,寄附金等の一律禁止による不合理な結果を避けるためにただし書の特例を設けて妥当な調和を図っているのであるから,この特例に当たらず同項に違反する以上は一律に違法無効というべきであって,この主張も採用の限りでない。
3 被告の東北大学に対する不当利得返還請求権の取得と補助参加人の承継
以上の説示によれば,本件支出は地財再建法24条2項に違反し違法無効であるところ,医局と研究科・診療科との実質上同一ともいうべき密接な関係から,本件支出によって授受された金銭は,その都度東北大学の研究科・診療科,すなわち東北大学(国)に実質的に帰属し,同大学はこれを法律上の原因なくして利得し,被告はこれによって同額の損失を受けたといえるのであり,これによれば,被告は,各支出の都度,国(東北大学)に対し,各支出と同額の不当利得返還請求権を取得したと認められる。
そうすると,補助参加人は,その設立と同時に,国(東北大学)が被告に対して負担していた不当利得返還債務を承継したと認められる。
4 争点(4)(被告の不当利得返還請求債権が時効消滅したか。すなわち,地方自治法236条の5年の時効期間の適用の有無)について
地方自治法236条1項が金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利及び普通地方公共団体に対する権利で金銭の給付を目的とするものにつき5年の消滅時効期間を定めたのは,普通地方公共団体の権利義務を早期に決済する必要があるなど主として行政上の便宜を考慮したことに基づくものであるから,同項の5年の消滅時効期間の定めは,上記のような行政上の便宜を考慮する必要がある金銭債権であって他に時効期間につき特別の規定のないものについて適用されるものと解すべきである(会計法30条についての最高裁昭和48年(オ)第383号同50年2月25日第三小法廷判決・民集29巻2号143頁参照)。
これを本件についてみるに,普通地方公共団体が地財再建法24条2項に違反する国等への寄附をしたことにより取得する不当利得返還請求債権は民法の規定あるいは一般的衡平の原理に基づき発生する債権で,その時効期間を定めた特別規定はないところ,この債権は通常の行政過程において多発するものではなく,特に行政上の便宜を考慮すべきものとはいえない。そうすると,この不当利得返還請求債権には地方自治法236条1項の適用はなく,民法上の不当利得返還請求債権と同じく10年の時効期間によるというべきである。
したがって,不当利得返還請求債権の一部が5年の時効期間の経過によって同法236条により当然に消滅したとの被告の主張は理由がない。
5 遅延損害金請求について
不当利得返還債務は期限の定めのない債務として債権者からの催告によって遅滞に陥ると解されるところ,本件全証拠によっても,催告の事実を認めるべき資料はない。
したがって,補助参加人の不当利得返還債務が遅滞に陥ったと認めることはできない。
第4結論
よって,原告の被告に対する主位的請求は,不当利得返還請求権を行使すべきことを怠る事実に係る相手方である補助参加人へ不当利得金460万円の支払請求をするよう求める限度で理由があるからこれを認容し,その余(460万円に対する遅延損害金の支払請求をするよう求める部分)は理由がないのでこれを棄却し,主文のとおり判決する。なお,主位的請求を認容するので予備的請求は判断の対象とならない。
(裁判長裁判官 畑中芳子 裁判官 中丸隆)
裁判官佐藤隆幸は海外出張のため署名押印することができない。裁判長裁判官 畑中芳子