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仙台地方裁判所 平成18年(わ)22号 判決 2006年6月08日

主文

被告人Aを懲役8年に,被告人Bを懲役3年に処する。

被告人両名に対し,未決勾留日数中各60日をそれぞれその刑に算入する。

理由

(犯罪事実)

被告人Aは,Cと共謀の上,仙台市a区bc丁目d番e号所在の財団法人D病院から新生児を略取し,その安否を憂慮する病院理事長E及び病院長Fの憂慮に乗じて身の代金を交付させようと企て,平成18年1月6日午前3時40分ころ,被告人Aが,D病院f号館のg号室において,室内に設置された新生児用ベッドから,新生児であるG(当時生後11日)を抱きかかえて連れ出し,さらに,被告人A及びCは,被告人Bと共謀の上,新生児の安否を憂慮する病院長Fらの憂慮に乗じて身の代金を交付させようと企て,被告人Aにおいて,同月7日午前5時ころ,新聞販売店従業員を利用して,「私は取引が終われば必ず赤ちゃんを元気で返す。中には6000万とその上に20万入りの封筒が5枚,10万入りの封筒が5枚,20万の封筒には,大きく印をマジックでつけて最後にガムテープを入れておく。」などと記載した文書が同封された封書1通をD病院に届けさせ,そのころ,これを病院長Fらに閲読させ,さらに,同日午後4時22分ころ,宮城県柴田郡h町ij番所在のH公園内西側に設置された公衆電話から,D病院に電話し,病院事務局長Iに対し,「取引に応じますか,子供はすごく元気です。」などと申し向け,これを病院長Fに伝えさせたほか,同日午後9時36分ころから同月8日午前1時5分ころまでの間,4回にわたり,同県多賀城市klm番地付近に設置された公衆電話等から,病院長Fの携帯電話に電話し,病院長Fに対し,「今,駅ですね。ぼちぼち移動してください。仙台の駅から石巻駅まで1両ずつ各駅ごとに進んでください。」「タクシーに乗り,J自動車道に入ってKパーキングまで来てください。」などと申し向け,身の代金の持参場所を指示するなどして,身の代金を要求し,もって,被告人Aは,新生児の安否を憂慮する病院長Fらの憂慮に乗じて身の代金を交付させる目的で新生児を略取し,かつ,身の代金を要求し,被告人Bは,新生児の安否を憂慮する病院長Fらの憂慮に乗じて身の代金を要求したが,被告人両名は,公訴が提起される前に,略取した新生児を,仙台市a区no丁目p番q号所在の独立行政法人L旧脳外科病棟玄関東側通路に解放した。

(共謀の成否についての補足説明)

検察官は,新生児略取及び身の代金要求の各事実について,被告人A,同B及びCら3名の共謀が成立すると主張する。

一方,被告人Aの弁護人は,本件各犯行について被告人Aと同B及びCとの共同正犯は成立しない旨,被告人Bの弁護人は,本件各犯行について被告人Bが被告人A及びCと共謀した事実はなく,実行行為を行っていないから無罪である旨それぞれ主張し,各被告人ともこれに沿った公判供述をするので以下検討する。

第1事実関係

関係各証拠によれば,以下の事実を認めることができる。

1  被告人Aは多額の借金の返済に困り,債権者から督促を受けていたところ,フィリピンにおける金策ができなくなったことから,平成17年11月中旬ころ,病院から新生児を略取して病院に身の代金を要求して現金を入手しようと計画した。被告人Aは,同年11月下旬ころには,D病院に狙いをつけ,自分一人では成功しないと考え,妻である被告人B及び娘の元夫で当時も子供のようにかわいがり,行動を共にしていたCに手伝わせることにした。

2  そこで,被告人Aは,同年11月中旬ないし12月上旬ころ,自宅で,被告人Bに対し,病院から赤ちゃんを誘拐して金を作るしかないという話をし,その際,誘拐してきた赤ちゃんの面倒を見てほしいと頼んだ。被告人Bは,これに反対した。しかし,被告人Aは,「じゃあハニーに何ができる。」などと言って協力を要請した。被告人Bは,これに対し黙り込んでしまった。同年12月中旬ころ,被告人Aは,被告人Bに対して,Cにも赤ちゃんの誘拐を手伝ってもらうことを説明した。

3  被告人Aは,Cに対し,同年11月下旬ころ,仕事を手伝って欲しいなどと伝え,D病院から自宅まで新生児を連れて帰る経路を覚えさせ,その後,D病院から大事なものを取ってきて,それと引き替えに金を出させる,検問に遭わないように車を先導して欲しい旨伝え,また,現金の受取場所を案内し,現金を受け取るよう指示したが,Cはこれらの話を了解した。

4  被告人Aは,その後,同年12月29日,平成18年1月3日,同月4日の3回にわたり,Cにあらかじめ指示して待機させた上,D病院に赴き,誘拐を実行しようとしたが躊躇するなどして決行しなかった。被告人Bは,平成17年12月29日の際には,被告人Aに対し,どこに行っていたのかを尋ね,被告人Aが病院である旨答えると,犯行をやめるように言った。

5  被告人Aは,判示のとおり,新生児を略取し,検問に遭わないようCに先導させて新生児を連れて帰る途中,自宅に子供の友人が宿泊に来ていることを思い出し,Cに対し,被告人Bに電話して,Cの姉の赤ちゃんを預かることになったので子供の友人を帰し,部屋を暖めておくように指示した。Cはその旨被告人Bに電話したところ,被告人Bは,被告人Aが誘拐を実行したものとわかり,子供の友人を帰宅させた。

6  被告人Aは,平成18年1月6日早朝,新生児を自宅に連れて来るや,被告人B及びCに対し,新生児に危害を加えないこと,これから身の代金を要求すること,そのため新生児の世話を被告人Bに頼むこと,身の代金要求や受け取りの準備の手伝いをCに頼むことなどを説明し,被告人Bはこれに反対せず,Cはこれを了解した。

7  被告人Aは,同年1月7日未明,新聞販売店に判示の身の代金要求の文書を貼り付け,判示のh町の公衆電話における電話をした後,同日夕方,被告人A宅を訪れたCと,クーラーボックスに現金を入れる話をし,その後,Cと自動車に乗車するなどして行動を共にして判示のとおり身の代金を要求し,被告人Bは,これらの事実を知りながら,新生児のおむつなどの購入のため外出した以外は,同月8日未明に新生児を解放するため被告人Aが自宅から連れ出すまでの間,新生児の世話をしていた。

なお,被告人Bは,公判供述において,被告人Aから,平成17年11月下旬ころ新生児の世話をすることの依頼を受けた事実及び被告人Aが新生児略取を実行後,自宅で病院への身の代金要求をすることの説明を受けた事実はないとするが,信用性のある他の証拠と食い違い信用できない。

第2共謀の成否

1  Cの共同正犯の成否

判示の身の代金要求行為については,第1で認定したとおり,Cは,新生児を略取した被告人Aから身の代金要求の具体的計画を明かされて,これを了解した上,被告人Aの身の代金要求行為に行動を共にしているのであるから,Cに共同正犯が成立することは明らかである。

判示の新生児略取行為については,第1で認定したとおり,Cは,被告人Aから,本件以前に,病院から現金以外の大事なものを持ってくるが,知ると責任が重くなるなどと,被告人Aの実行する犯罪の内容を聞かされた上,検問に遭わないように先導するため経路を覚えるように指示されたり,現金受取場所に案内されて現金受取りを指示されるなどして,これを了解し,被告人Aの犯罪計画の一部の役割を分担することを了解し,さらに,3回にわたり実行のために待機し,犯行当日,待機場所に待機し,被告人Aが誘拐を実行後,自動車を先導するなど新生児略取の実行行為と密接に関連する行為を行っている。しかも,Cは,被告人A宅に到着前に被告人Aの指示を受けて赤ちゃんを連れて行く旨被告人Bに連絡し,到着後,新生児を誘拐した旨聞かされてもさほど動揺することなく,被告人Aの身の代金要求行為に行動を共にしていることからすれば,Cは,捜査段階で供述しているとおり,D病院から奪い取ってくるものが,小さな子供かもしれないとの未必的な認識があった上で新生児略取の犯行に加わり,被告人Aも,捜査段階で供述しているとおり,Cの認識につき概ね了解して新生児略取の実行をしていたことが認められる。この点についての被告人Aの公判供述は信用できない。

したがって,判示の新生児略取行為についても,被告人A及びCの間に共謀があり,共同正犯が成立する。

2  被告人Bの共謀の成否

(1) 身の代金要求行為について

被告人Bは,第1で認定したとおり,被告人Aが,新生児を自宅に連れてきた後,被告人Aから病院に身の代金を要求する旨説明された上,新生児の世話をするよう依頼されたが,これについて特段反対せず,新生児の世話を始め,自ら世話をするのに必要なオムツ等の買い出しを行い,被告人Aから,新聞販売店に脅迫文を貼ったと聞き,さらに,平成18年1月7日の夕方ころ,被告人AとCが,クーラーボックスに身の代金を入れるなどと話していることを聞いた上,被告人AとCが身の代金要求のため自宅を出発したことを知りながら,新生児の世話をし続けていたのである。加えて,被告人Bは,被告人Aの妻であり,被告人Aが借金返済に充てるために身の代金を要求することを知っていたのであるから,被告人Bは,具体的な身の代金要求の相手及びその方法についての認識はないものの,被告人Aが,病院に対して,新生児の身の代金を要求し,Cと共に身の代金を受け取るために行動することを認識しつつ,新生児の世話をして,身の代金要求行為と密接に関連する新生児の支配継続行為を行っていたことからすると,被告人Bには,被告人A及びCと共に身の代金を要求する意思,すなわち共謀があったと認められる。

(2) 新生児略取行為について

第1で認定したとおり,被告人Bは,被告人Aから,病院から新生児を身の代金目的で誘拐する旨の話を聞き,その際,新生児の世話の依頼を受け,これに反対したが,さらに被告人Aからなじられて協力を要請されたところ,これに対し黙り込んでしまったこと,その後,被告人Aが何回か病院に出かけたが,被告人Bは,これを知っていたこと,被告人Aが新生児略取を実行し,帰宅途中にCを通じて赤ちゃんを連れてきたとして,被告人A宅に泊まりに来ていた被告人らの子供の友人を帰宅させるよう依頼するや,これを実行している事実を認めることができる。

また,被告人Aは,検察官調書において,被告人Bが被告人Aの協力要請につき黙り込み,それ以上反対したり逆らうような態度を取らなかったことをもって,嫌々ながらも他に方法がないと考えて私を手伝ってくれることを承諾してくれたものと思った旨供述し,被告人Bも,検察官調書において,私が反対しなくなったので,私が赤ちゃんの世話をして,被告人Aの赤ちゃんを連れ去る計画に協力する気持ちになったことは被告人Aに伝わったと思っていた旨供述する。

加えて,身の代金要求行為については,被告人Aと被告人Bの共謀が成立することからすれば,被告人Aが被告人Bに誘拐の話をして協力を依頼し被告人Bが沈黙した時点で両者に身の代金目的の新生児略取の共謀があったとすることもあながち不合理とまではいえない。

しかしながら,被告人Aの協力依頼に対し,被告人Bが沈黙した後,新生児を略取するまでの間に,被告人Bが,被告人Aに対して,新生児の世話をすることを明示的に承諾したことはなく,平成17年12月29日ころの被告人Aの病院への外出に際しては犯行をやめるように言っていること,平成18年1月5日の夕方,被告人Bは,被告人Aに対し,子供の友人が自宅に泊まることを伝え,実際に子供の友人を自宅に泊めているのである。これらからすると,被告人らの捜査段階の供述はたやすく信用できず,少なくとも被告人Aの新生児略取行為以前の段階において,被告人Bには,被告人A及びCと共に,新生児の略取を実行することについての合意が形成されたと認定するには,合理的な疑いがあるというべきである。

次に,被告人Bが,Cからの電話により,被告人Aらが新生児を略取したことを知り,子供の友人を帰した時点で,被告人Aの新生児の略取行為を容認し,これに加わる意思を有していると認められることから,この時点において被告人Bに,新生児略取行為の共謀が成立するか否かを検討する。しかしながら,身の代金拐取罪と監禁罪とが併合罪関係にあること(最高裁第3小法廷昭和57年(あ)第1012号,昭和58年9月27日決定参照)からすれば,本件においては,被告人Aが,新生児を病院内から連れ出し,遅くとも自動車内に連れ込んで病院の敷地を出た時点で,略取行為は終了し,以後は違法な法益侵害状態が継続しているに過ぎない。したがって,被告人Bが,Cからの電話により,被告人Aらが新生児を略取したことを知り,その後これに加わったからといって,違法な法益侵害状態の維持に加わったに過ぎず,略取行為の実行行為に加わったとはいえず,新生児略取行為についての共謀は成立しない。

以上のとおりであって,被告人Bに略取行為以前の共謀を認めるには合理的な疑いがあり,略取行為終了後にこれに加わった事実は認められるが実行行為は終了しており,被告人Bに身の代金拐取罪は成立しないというべきである。

(弁護人の主張に対する判断)

被告人Bの弁護人は,被告人Bが新生児の世話をした行為につき,適法行為に出る期待可能性がなかった旨主張する。

被告人Bは,警察に通報すると被告人Aが捕まるところを子供に見られてしまい,子供がかわいそうだから通報しなかった旨述べる。しかしながら,被告人Aが病院から新生児を略取して自宅に連れてきた後,被告人Bとしては,警察等の捜査機関に通報する以外にも,自ら新生児を解放し,あるいは,病院又は公的機関に連絡するなどの手段を取り得たのであるから,適法行為に出る期待可能性がなかったとはいえない。

したがって,被告人Bの弁護人の主張は理由がない。

(量刑の理由)

本件は,被告人Aが共犯者と共謀の上,身の代金目的で,病院から生後11日の新生児を略取して自宅に連れ帰り,被告人両名が共犯者と共謀の上,新生児の安否を憂慮する病院関係者に対して,脅迫文を送付し,脅迫電話をかけるなどして,身の代金6150万円を要求したという身の代金拐取,拐取者身の代金要求の事案である。

被告人Aは,事業に関して多額の借金を抱え,債権者からその返済を強く求められ,フィリピンに渡航して金策したものの,うまくいかず,多額の金員を得る方法として,身の代金を取ることを考え,これを借金の返済に充てるため本件犯行に及んだもので,動機は誠に身勝手かつ自己中心的であり,犯行に至る経緯も短絡的であって酌量の余地はない。

被告人Bは,夫である被告人Aが借金の返済を強く求められていることを知り,被告人Aから犯行計画を打ち明けられ,これに反対はしたものの,被告人Aが新生児を連れてきたことを知ると,家族のために被告人Aに協力するもやむなしと考えて犯行に加わったもので,動機は身勝手であり,犯行に至る経緯についても,酌むべき事情は少ない。

本件犯行は,規模の大きな病院であれば資金力も豊富であり,対外的な信用や管理責任等から身の代金の支払に応じるなどと考え,事前に下見をして略取する病院を選び,犯行後の検問を回避するため,共犯者に先導を頼んで逃走経路を覚えさせるなど,周到に準備されたもので,計画的である。

また,抵抗されず,略取が容易で,犯人の顔を覚えられるおそれもないという理由から新生児を略取し,生まれたばかりの新生児の安否を気遣う両親及び病院関係者の憂慮につけ込むなど犯行は極めて卑劣である上,脅迫文を新聞販売店に貼り付け,脅迫電話をかけるなどして6150万円もの多額の身の代金を要求し,病院関係者に受渡場所を何度も指示するなど,巧妙である。

さらに,生後わずか11日で,首もまだ据わっていない新生児を,いきなり,ベッドから略取し,自動車の助手席に置き,連れ回すなど,新生児に頸椎捻挫等の傷害を引き起こす危険性も高く,犯行態様は悪質である。

被告人らは,約50時間にもわたり新生児を両親の元から引き離し,新生児の身体の安全及び新生児の両親の保護養育権を著しく侵害しており,現に,解放時,新生児を低体温状態に陥いらせて身体の安全を脅かしたことからすれば,結果は,重大である。

新生児の両親は,生まれてきた我が子を生後わずか11日で奪われたものであり,我が子が解放されるまでの間に受けた,肉体的,精神的苦痛,絶望感は計り知れない。特に母親は,我が子が殺害されてしまうのではないか,寒さで死んでしまうのではないかとパニック状態に陥り,あまりのショックで身体の震えが止まらなくなり,食事ものどを通らず,寝ることもできず,不安を抱えながらも我が子が無事で帰ってくることを信じて待ち続けた旨述べている。

そのため,新生児の両親及び病院関係者らの処罰感情には厳しいものがある。

また,病院から新生児を連れ去り身の代金を要求したという本件犯行は,事件発生から被告人らの逮捕に至るまで逐一報道され,世間に与えた影響も大きく,これを看過することはできない。

個別の情状について検討すると,被告人Aについては,犯行を計画し,共犯者及び被告人Bを犯行に巻き込み,共犯者に逃走経路や身の代金の受渡場所を指示した上,自ら略取を実行し,被告人Bに新生児の世話を指示した上,身の代金の要求や病院関係者に対する身の代金受渡場所の連絡等について自ら行っているのであり,本件犯行において,首謀者であり,かつ実行行為者であって,本件犯行で果たした役割は共犯者らに比して著しく大きい。

加えて,被告人Aは,罰金刑前科及び執行猶予付懲役刑前科各1件を有しており,規範意識に欠ける面もうかがえる。

したがって,被告人Aの刑事責任は極めて重い。

次に,被告人Bについては,被告人Aの指示の下,被告人Aらが身の代金要求行為に及んでいる間,自宅に,略取された新生児を留め置き,また,新生児を留め置くために必要なオムツ等の買い出しもするなど,新生児に対する事実的支配関係を継続しており,本件で必要かつ重要な役割を果たしている。

したがって,被告人Bの刑事責任は相応に重い。

一方,被告人両名については,公訴提起前に新生児を安全な場所に解放したこと,共謀を除いた客観的事実関係について認めていること,新生児の両親に対して謝罪の気持ちを表明し反省していることなどの事情が認められ,さらに被告人Bについては,新生児略取行為の共謀が認められず,身の代金要求行為においても,従属的な立場にあったこと,前科前歴がないことなどの有利な事情も認められる。

したがって,これらの事情を考慮して,被告人らを主文の刑に処するのが相当であると判断した。

よって,主文のとおり判決する。

(求刑―被告人Aにつき懲役10年,被告人Bにつき懲役5年)

(裁判長裁判官 卯木誠 裁判官 鈴木信行 裁判官 浅海俊介)

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