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仙台地方裁判所 平成19年(わ)326号 判決 2007年9月28日

主文

被告人を懲役5年以上10年以下に処する。

未決勾留日数中60日をその刑に算入する。

理由

(後記判示第3の犯行に至る経緯)

被告人,A1,A2,A3及びA4の4名(以下,被告人と上記4名を「被告人ら」と総称する。)は,平成19年3月12日ころから,A2が運転する車に乗って遊び歩くなどして行動を共にするようになったが,当時,被告人とA3が,A1とA2が,それぞれ交際していた。

同月16日夜,被告人らは,宮城県大崎市内のファミリーレストランaの駐車場に停めたA2運転の自動車内で,A4が「カラオケに行きたい。」と言い出したが,金がないという話になった。その際,A2が,援助交際を装って男性とホテルに行き,その男性がシャワーを浴びている間に財布を盗んでくるという方法を提案したが,被告人は,そのままでは恋人であるA3が男性とホテル行く役割を担当させられることになると懸念し,これを避けるため,「オヤジ狩りでもすっか。」と提案したところ,A4が「あごとか殴ったらオヤジが金を出すんじゃね。」と言い,A1が「2,3発殴れば金取れんじゃねえ。」などと言って賛同し,これに反対する者がいなかったので,被告人らの間で,遊興費を得るため,男性を呼び出してその顔面等を2,3発殴るなどして金を奪うことが決まった。被告人は,A4とA1に対し,一緒にやろうと誘ったが,両名がこれを拒んだため,被告人だけが暴行を加えて金品を奪う実行役となり,A2が,ツーショットダイヤルを使って男性を誘き寄せ,これに応じて連絡してきたBを,同市内の「b○店」の駐車場に呼び出した。そして,被告人らは,A3が,援助交際を装ってBの車に乗り,「ジュースを飲みたい。」などと言って,焼肉店「c」の駐車場にある自動販売機前まで同人を誘導し,被告人が,その自動販売機の陰に隠れていてジュースを買うために車を降りてくるBを襲い,金を奪うという計画を立てた。被告人は,A1から顔を見られたらやばい,指紋がばれているだろうなどと言われ,A2の車に積んであったA1のニット帽と手袋を着けて自動販売機付近で待機していた。

ところが,予期に反し,Bは,自車にA3を乗せて自動販売機付近まで来たものの,A3を降ろすことなく走り去ってしまった。被告人は,慌てて「b○店」の周囲を探したがBやA3は見つからず,A2,A1及びA4と合流した後,BとホテルにいたA3に連絡を取り,戻ってくるように言うと,しばらくしてBがA3を乗せて「c」の駐車場に戻ってきたので,同所で再びBを襲おうとしたが,BがA3を降ろすと同時に走り去ったため,またもや金品を奪うことができなかった。その後,A3が,ホテルでBに胸や足を触られたと話したところ,被告人は,急に激しく怒り出し,「ぶっ殺してやる。」などと言ってBに対する強い攻撃意思を露わにし,A1も,「触られたから,金取れるんじゃない。」などと言い,被告人らは,再度Bを呼び出すことにした。そして,A2が,A3を装ってBに電話を掛け,泣き真似をしながら,家族に怒られて帰ることができないので迎えに来て欲しいなどと言って,Bを「d」の駐車場にあるコインランドリー前に呼び出した。被告人は,コインランドリーの陰に隠れていたが,同所付近に現れたBが泣き真似をしてしゃがんでいたA3に声を掛けるや,「何触ってんだよ。」などと怒鳴りつけ,これに対してBが,「何もしてないですよ。」と言って否定したため,憤激して判示第3の犯行に及んだ。

(罪となるべき事実)

被告人は,少年であるが,

第1  A5,A4,A6,A7及びA8と共謀の上,平成18年10月19日午後6時45分ころ,宮城県加美郡色麻町e字fg番地h所在のi公園西側道路上において,被告人が,C(当時13歳)に対し,その腹部を手拳で1回殴打する暴行を加え,

第2  平成19年2月20日午後3時33分ころ,同県黒川郡富谷町jk丁目l番地m所在の株式会社n仙台○店において,同店店長D管理に係るライトアップシステム3個ほか1点(販売価格合計5674円)を窃取し,

第3  A1,A2,A3及びA4と共謀の上,B(当時54歳)から金品を強取しようと企て,同年3月17日午前3時20分ころから同日午前3時25分ころまでの間,同県大崎市op丁目r番s号所在のd古川店南側駐車場において,被告人が,上記Bに対し,その顔面を手拳で数回殴打して同人を仰向けに転倒させ,顔面や腹部等を手拳で多数回殴打し,更に頭部,顔面等を多数回足蹴にし,腹部を踏みつけるなどの暴行を加え,その反抗を抑圧した上,同人所有又は管理に係る現金約1万4000円及び同人名義の運転免許証等27点在中の財布1個(時価2000円相当)を強取したが,前記暴行により,そのころ,同所において,同人を外傷性くも膜下出血により死亡させ

たものである。

(量刑の理由)

1  本件は,被告人が,(1)平成18年10月,共犯少年5名と共謀して,被害少年に対し腹部を手拳で1回殴打する暴行を加え,(2)平成19年2月,ホームセンターでカー用品4点を万引き窃取し,(3)同年3月,共犯者4名(そのうち2名は少年)と援助交際名目で誘き寄せたBから金品を強取することを共謀して,被告人が,深夜,大型スーパーマーケットの駐車場で,当時54歳のBに対し,一方的に殴る蹴るなどの暴行を加え,現金1万4000円等在中の財布を強取し,同人を死亡させた事案である。

2  まず,暴行事件についてみると,被告人は,遊び仲間であったA4に会いに行ったところ,同人を含む少年5名が,当時13歳の被害少年に集団で暴行を加えている場面に遭遇し,A4から事情を聴くと,自己の強さを周囲に見せつけたいなどの気持ちになり,集団暴行に加勢することを決意して犯行に及んだものであるが,全く面識のない被害少年に暴行を加える理由など皆無であるのに,粗暴な犯行に及んだ動機,経緯に酌量の余地は全くない。被告人は,既に共犯少年らから相当の暴行を受けて傷害を負い,抵抗もできずに路上に転倒していた被害少年を,A4を使って無理矢理立たせ,腹部を手拳で力一杯殴打しており,被害少年が,それがその日に受けた暴行の中で最も衝撃が大きかった旨述べていることからしても,同人に与えた肉体的苦痛は甚大である。しかも,被告人は,暴行に及ぶ前に,既に血だらけとなっている被害少年の顔を面白半分に携帯電話のカメラで撮影するなどの陰湿な行為もしており,人の痛みに対する共感性が欠如している。本件犯行により,被害少年は,肉体的苦痛のほか,面識のない年上の被告人から突然暴行を受けて強い恐怖を感じ,一連の暴行により被った恐怖心から1か月以上中学校に登校できなくなっており,多大の精神的打撃を受けている。

3  次に,万引き窃盗事件についてみると,被告人は,ホームセンターでカー用品を見ているうち,被害品が欲しくなったが,所持金がないので盗んだと供述しているところ,被告人は,自動車はもちろん,その運転免許すら持っておらず,いずれも格別必要のない商品であって,短絡的で身勝手な犯行というほかない。被告人は,ライトアップシステム3個をパッケージから取り出し,隠匿しやすくして上着のポケットに入れ,さらに,芳香剤1個をパッケージごと同ポケットに入れて店外に出たもので,その手口は大胆で手慣れている。被害金額の合計は5000円を超え,この種事犯としては比較的多額で,軽視することができない。被告人は,本件犯行の前後にも万引き窃盗等の犯行を繰り返していたもので,この種犯罪に対する抵抗感が乏しい。

4  そして,強盗致死事件について検討すると,

(1)  被告人らが強盗を計画した経緯は前記のとおりであり,被告人らは,いずれも定職に就くことなく,犯行の数日前からA2の車に乗って遊び歩いており,犯行直前にA4からカラオケに行きたいという希望が出されたが,金がないことから,女性を囮にして援助交際名目で男性を誘き出し,同人に暴行を加えて金を奪うという,いわゆる「オヤジ狩り」を計画し実行したもので,利欲に基づく短絡的な動機に酌量の余地は全くない。

被告人は,援助交際名目で男性を呼び出し,同人がシャワーを浴びている隙に財布を盗んでくるという方法では,被告人らの間ではA2が唯一の運転免許保有者であることもあって,恋人であるA3が実行役をやらざるを得なくなることを心配し,A3が男性と一緒にホテルに行く必要のない「オヤジ狩り」をすることを提案し,その手前もあって実行役を引き受けることになったのであるが,Bに暴行を加えることを躊躇した様子はなく,被告人が公判廷で自分がやらなければA1から何かされるとの恐怖心があったかのように述べる点も,A4やA1に共同実行を持ち掛けても断られた事情は認められるものの,実行役をA1から強制されたとか,強く押しつけられたような事情は認められず,結局,被告人は,遊興費欲しさに自ら「オヤジ狩り」を提案した経緯や,「舐められないように強いところを見せたい」という気持ちも相俟って,進んで実行役を引き受けたものといえる。

(2)  次に,被告人がBに判示のような激しい暴行を加えるに至った経緯は,前記のとおりであり,被告人は,予期に反して,Bの車がA3を乗せたまま「c」前から走り去り,慌ててA3を捜して同女をホテルから呼び戻しても,再びBに走り去られ,戻ったA3が,Bから胸や足を触られたと話すのを聞いて,恋人であるA3に愛情を抱き,嫉妬深い性格であったことも手伝って,Bに対して強い憤りを覚え,同人を面前にしてその憤りを爆発させたと言うのであるが,援助交際を装ってBを誘き出し,金を奪い取ろうと計画した被告人が,Bの行為に憤りを覚え,これをぶつけること自体不合理で矛盾しているし,同人に対し死に至らしめるほどの暴行を加える理由には到底なり得ない。

(3)  犯行の態様等をみても,被告人らは,ツーショットダイヤルを利用して援助交際を装ってBを誘き寄せるという狡猾な手段を用い,Bを呼び出す役,援助交際の相手を装う役,Bに暴行等を加えて金品を奪う役にそれぞれ役割分担した上,実行役の被告人が,身元が判明しないように,ニット帽や手袋を着用し,自動販売機の陰に隠れて待機するなどして犯行に臨んでおり,計画的で悪質である。被告人は,A3の体に触ったことに因縁を付けて,これを否定するBの顔面をいきなり手拳で数回殴打して同人をコンクリートの地面に仰向けに転倒させ,無抵抗となって言葉も発しない状態のBの顔面や腹部を,両手の指を交互に組んで拳を作り,それを思い切り振り下ろすハンマーパンチと称する方法で殴りつけたり,その頭部等を,底が木製で固く,側面には金具等が付いている革製のブーツを履いた足で,サッカーボールを蹴るように思い切り蹴りつけ,踏みつけるなどした上,これらの暴行を受けて呻き声を挙げるだけで全く動かなくなったBの腹部に飛び乗り,同人を吐血するに至らせており,常軌を逸した執拗で残虐な暴行を加えたもので,Bの生命に対する配慮は全く見受けられない。

なお,この点について,被告人及び弁護人は,被告人がBの吐血を見てやり過ぎたと思って我に返り,自発的に暴行を止めたと主張している。しかし,A3は,Bの口から血が噴き出した後も被告人が暴力を振るい続けているので,一人で被告人の暴力を止めることはできないと思い,A1に対し,「何か,やばいんですけど。」と言って電話したところ,同人から戻ってくるようにと言われたため,被告人の服を引っ張って気付かせ,A1が戻ってくるよう言っている旨告げると,被告人の暴行が止まったと明確に供述しており,この供述は具体的かつ詳細で,A1との会話内容に照らしても自然で十分信用することができる。これに対し,Bの吐血を見て直ちに暴行を止めた旨の被告人の上記供述は,A3の上記供述と明らかに矛盾しており,信用することができない。

被告人は,犯行の機会が得られずに二度にわたり失敗した後,BがA3の体を触ったことを聞き知って憤激し,改めてBを呼び出した際には,単に金品を奪うために反抗を抑圧する程度を超えて,執拗で激烈な暴行を一方的に加え,Bを死亡させるに至ったもので,共犯者中で最も重い責任を負うべきことは当然である。

(4)  被告人は,暴行を止めた後も,血だらけで横たわっているBを認識しながら,金品強取の目的を思い出し,仰向け状態のBを回転させて俯せにし,後ろポケットから財布を奪い取り,A3も,Bの車のエンジンを止めて同人の携帯電話を物色するなどしており,冷酷非情である。被告人は,共犯者らの元に戻った後も,Bの安否を気に掛けることなく,奪った現金等をA2の車の中で確認してその場から立ち去り,共犯者らと話し合って血の付いた衣服やBの財布等をビニール袋に入れ,これに石を詰めて沼に沈めるなどして証拠隠滅行為に及んでおり,犯行後の情状も良くない。

さらに,被告人は,本件が新聞等で報道され,Bが死亡したことを知っても,全く悔い改めることなく,かえって,友人らに自己の犯行であることを自慢するかのように吹聴したり,共犯者らと共に窃盗を敢行したり,さらには,遊興費欲しさから,再び援助交際を装って男性を呼び出し,顔にスプレーを吹き付けるなどして金品を奪う犯行を計画し,男性が来なかったため実行するには至らなかったものの,実行役として名乗り出るなどしたものであって,生命の尊厳や財産的秩序に全く思いを致すことなく,平然と同種犯行を重ねようとした被告人の人格は著しく歪んでおり,その矯正は容易でないといわざるを得ない。

(5)  Bは,本件被害に遭い,予想外の被告人による苛烈な暴行を受け,想像を絶する肉体的,精神的苦痛を被った末に死亡したもので,結果はあまりにも重大である。Bは,長年に亘り地方公務員として勤務するなど,社会的に貢献しており,家庭においても,優しく頼り甲斐のある夫,父親として妻子と共に円満な生活を送っていたもので,未だ人生半ばの年齢にあって子供らの成長を楽しみにしていた筈の矢先に,生前の顔が分からなくなるほどの激しい暴行を受けて,深夜,無人の駐車場で絶命するに至っおり,その無念さは察するに余りある。Bの妻は,自分から夫を奪い,子供たちから父親を奪い,義父母から長男を奪った犯人を許すことはできない,殺したいほど憎いなどと述べているほか,本件によりこれまで経験したことのない最大の精神的,肉体的苦痛を味わったとして自らの苦しみも吐露し,被告人の厳罰を望んでおり,Bの子供たちも,父親の死によって残された家族が皆傷つき,悲しみ,犯人を絶対に許さないという気持ちを持っており,犯人らに対し厳しい処罰を望む旨述べている。無二の存在を失った遺族らの悲しみは余りにも深く,処罰感情が峻烈であるのも当然というべきである。

(6)  多数の人が買い物に訪れる大型スーパーマーケットの駐車場において,苛烈な暴行を受け,血だらけの姿で横たわっているBの死体が発見されたことにより,近隣住民が被った多大な恐怖感,不安感や,昨今,援助交際を装って男性を誘き出し,暴行や脅迫を加えて金品を奪い取る事件が頻発していることも,量刑上看過できない。

(7)  加えて,被告人は,忍耐力に乏しく,平成16年に高校を中退後,職場を転々と変えて長続きせず,本件当時は無職の状態で放縦な生活を送り,両親に働くように注意されると不満を抱いて家出し,友人宅を泊まり歩くなど,その生活態度が芳しくなく,このような生活状況が本件各犯行の背景を成している。

5  他方,被告人については,暴行事件における暴行が1回の殴打行為だけであり,事件後,被害少年の父親に謝罪し,身柄を拘束された後に被害少年に対して謝罪の手紙を書いていること,窃盗事件では,保安員から万引きしたことを指摘されるや,素直に事実を認め,事件後,母親と共に被害店に赴いて謝罪し,被害品を買い取り,身柄を拘束された後,改めて謝罪の手紙を送付しているなどの酌むべき事情が認められる。また,強盗致死事件においても,当初から激烈な暴行を加えるつもりはなかったが,恋人であるA3が駐車場から連れ去られ,さらに,戻ってきた同女からBに胸を触られたなどと聞かされて激しい憤りを覚え,本件現場に現れたBからA3には触っていないとして否定されたことから,鬱積した怒りを爆発させて衝動的に激しい暴行に及んだものであること,犯行当時18歳で精神的に未熟であり,強盗致死の犯行に至る経過をみても,家出して共犯少年らと遊び歩く生活を送る中,金欲しさや恋人を援助交際に行かせたくないとの考えから,自ら「オヤジ狩り」を提案して,実行役を引き受けることになったもので,犯行が若年ゆえの思慮の浅さに起因しているともいえること,本件逮捕,勾留を通じて,反省の機会を与えられ,現在では,自己の刑事責任の重大さを相当程度自覚できるようになり,被告人なりに反省の言葉を述べ,遺族に対し数通の謝罪の手紙を書いていること,父親が証人として出廷し,今後家族で力を合わせて被告人を更生させていきたい旨証言していることなどの酌むべき事情が認められる。

6  以上の事情を総合考慮し,被告人に科すべき刑について検討するに,弁護人は,これに先立ち,被告人に対しては未だ教育的配慮が必要であるから,少年法55条に基づき,家庭裁判所に移送する旨の決定をすべきであると主張しているが,凶悪な強盗致死事件を含む本件事案の重大性,強盗致死事件当時18歳に達している被告人の年齢,社会経験等に照らせば,他者への共感や思いやり,生活態度や規範意識を身に付けさせる必要があるとの弁護人の指摘を参酌しても,被告人を少年法上の保護処分に付するのが相当とはいえない。

そして,上記のとおり,Bに対し一方的に激烈な暴行を加えて死亡させた強盗致死行為の悪質性,結果の重大性,遺族の処罰感情,社会的影響の大きさ等に徴すると,その刑事責任は誠に重大であるというべきであるが,被告人がBを死亡させるほどの苛烈な暴行に及んだのは,憤怒の感情が爆発した衝動的なものであり,Bの行為もこれに与っていること,本件各犯行に至る経緯をみると,被告人の若年ゆえの思慮不足が影響している面があり,被告人については他人への共感性の欠如や周囲への甘えといった未熟さも指摘されていること,現在では,自己の問題点に思いを致し,本件の刑事責任の重大さを相当程度自覚できるようになって,悔悛の情を示していることなどの事情も存することに徴すると,被告人を無期懲役刑に処するのが相当であるとまではいえず,酌量減軽を施した上,少年法52条により長期,短期とも少年に対する有期懲役刑の最高刑である懲役5年以上10年以下の刑をもって処遇するのが相当と判断した。

よって,主文のとおり判決する。

(求刑 無期懲役)

(裁判長裁判官 山内昭善 裁判官 小池健治 裁判官 佐藤彩香)

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