仙台地方裁判所 平成26年(ワ)94号 補充決定 2016年12月21日
宮城県<以下省略>
原告
X
同訴訟代理人弁護士
佐藤靖祥
同
横田由樹
同
佐藤隆志
同訴訟復代理人弁護士
松村幸亮
東京都渋谷区<以下省略>
被告
第一商品株式会社
上記代表者代表取締役
A
横浜市<以下省略>
被告
Y1
横浜市<以下省略>
被告
Y2
東京都<以下省略>
被告
Y3
上記被告4名訴訟代理人弁護士
川戸淳一郎
上記当事者間の頭書事件について,当裁判所が平成28年12月7日に言い渡した判決において,仮執行宣言の申立てについて裁判をしなかったので,民事訴訟法259条5項に基づき,当裁判所は,職権により,次のとおり決定する。
主文
平成26年(ワ)第94号損害賠償請求事件の判決の主文第1項は,仮に執行することができる。
(裁判長裁判官 髙取真理子 裁判官 内田哲也 裁判官 宮崎裕季子)