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仙台地方裁判所 平成5年(ワ)1058号 判決 1996年1月31日

宮城県塩竈市北浜四丁目一五番二〇号

原告

佐藤仁寿

東京都千代田区霞が関一丁目一番一号

被告

右代表者法務大臣

宮沢弘

右被告指定代理人

山下隆志

町田弘文

伊藤隆

小野寺匠

主文

一  原告の請求を棄却する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第一原告の請求

被告は、原告に対し、九一万五七五七円を支払え。

第二当事者の主張

一  請求の原因

1  原告は、平成元年五月一日、塩釜税務署に対し、輸入酒類卸売のための酒類販売業免許の申請(以下、「本件申請」という。)書類を提出した。

担当官である間税統括官小原保(以下、「小原統括官」という。)は、本件申請書類に不備がないことを認めたにもかかわらず、右書類の受理を拒絶した(以下、「本件行為」という。)。

原告は、小原統括官に対し、不受理の理由の説明を求めたが、小原統括官は、何ら具体的な説明をしなかった。

2(一)  原告は、平成元年五月二日、本件申請書類を、塩釜税務署に対し、郵送した。

(二)  原告は、平成元年五月八日、塩釜税務署に対し、「本件申請書類につき同月一五日までに回答がないときは、右申請書類を受理したものとみなす。」旨の通告書を郵送した。

(三)  塩釜税務署は、右通告書に対し、何ら応答しなかったので、原告は、平成元年一〇月一二日、仙台地方裁判所に、塩釜税務署長を被告として、本件申請に対して、同税務署長が相当期間内に何らの処分をしないことを理由とする不作為の違法確認を求める訴えを提起した(仙台地方裁判所平成元年(行ウ)第六号事件)。

小原統括官は本件申請書類に不備がないことを認めたにもかかわらず、この裁判の審理において、塩釜税務署長は、本件申請書類不受理の理由は書類不備である旨主張した。

3(一)  塩釜税務署長は、平成二年四月九日、原告に対し、輸入酒類卸売のための酒類販売業を免許する旨通知した。

(二)  しかし、原告は、平成元年五月二日に塩釜税務署に対し郵送した、本件申請書類の外に、何ら書類を追加提出していない。したがって、原告提出の本件申請書類に不備はなく、塩釜税務署が同月一日に原告の申請を受理しなかったことの不当性は明らかである。

4  原告は、違法な本件行為により、本来不要であった平成元年五月二日及び同月八日の申請書類等の郵送料二三三二円相当額の損害を被っており、また、右処分により被った原告の精神的苦痛に対する慰謝料は九一万三四二五円が相当である。

5  よって、原告は、被告に対し、国家賠償法一条に基づき、右郵送料と慰謝料の合計損害賠償金九一万五七五七円の支払いを求める。

二  請求の原因に対する認否

1  1項は否認する。

平成元年五月一日に原告が持参した申請書には不備が存在したため、塩釜税務署間税部門国税調査官砂金正一(以下、「砂金調査官」という。)はこれを指摘して補正を求めるとともに申請書を返却し、同日は受け付けなかったにすぎない。

2  2項は認める。

原告主張の不作為の違法確認請求訴訟において、被告(塩釜税務署長)は、平成元年一二月一八日付け答弁書で、不受理の事実を認めたうえ、不受理となった理由は、本件申請の添付書類が不備であり、その補正を求めたためである旨主張した。

3  3項(一)は認める。

3項(二)のうち、原告の平成元年五月二日付けの本件申請書類が同年五月六日に塩釜税務署に送達された以降、平成二年四月九日まで追加書類が提出されていないことは認め、その余は否認する。

4  4項は不知。

三  被告の抗弁

1  原告は、平成元年五月一日、原告主張の本件行為が行われたことによって、損害の発生及び加害者を知ったので、平成四年五月一日の経過により、原告の損害賠償請求権の消滅時効は完成した。

2  被告は、平成六年七月一四日の本件口頭弁論期日において、原告に対し、右消滅時効を援用する旨の意思表示をした。

四  原告の認否

1項は否認する。原告は、平成元年五月一日時点において、損害賠償請求ができることを知らなかった。

第三当裁判所の判断

一  当事者間に争いのない事実、甲第一号証、第三号証の一、二、第四ないし第六号証、乙第二号証及び原告本人の供述並びに弁論の全趣旨を総合すれば、以下の事実が認められる。

1  平成元年四月一八日、原告は、その実兄佐藤仁一とともに塩釜税務署に赴き、輸入酒類卸売のための酒類販売業の免許の申請をしたい旨申し出た。

右申し出の当時、原告の実母佐藤ヨシコは酒類小売業免許を有し「閖上屋」の商号で小売業を営んでおり、同人から酒類販売業免許の条件解除申立てが塩釜税務署に提出されていた。右申立てにおいて、原告は、右閖上屋の事業専従者として勤務する給与所得者とされていた。

このため、免許申請書の受理を担当した小原統括官は、原告に対して、原告の申請事案と右閖上屋とは経営の主体が同一ではないかについて説明を求めたところ、原告は改めて来署する旨述べ、持参していた申請書を持ち帰った。

2  平成元年五月一日、佐藤仁一は塩釜税務署に赴き、砂金調査官に対して、原告名義の輸入酒類卸売のための酒類販売業の免許申請書を受付けして欲しい旨申し出た。しかし、砂金調査官は、右申請書に原告の経歴証明書が添付されておらず、また、原告が販売場を有しているかどうかについて書類上明らかでなかったため、その旨を具体的に指摘して指導したところ、佐藤仁一は、添付書類を整備する旨述べ、受付を経ず申請書を持ち帰った。

3  原告は、平成元年五月二日、塩釜税務署に対し、必要書類を整備した上で、本件申請書を郵送し、右申請書は同年五月六日、塩釜税務署に到達し、受理された。

4  原告は、平成元年五月八日、塩釜税務署に対し、本件申請書類につき同月一五日までに回答がないときは、右申請書類を受理したものとみなす旨の「通告書」を郵送した。しかし、これに対し、塩釜税務署長からは何らの対応はなかった。

原告は、平成元年一〇月一二日、仙台地方裁判所に、塩釜税務署長を被告として、本件申請に対し、同税務署長が相当期間内に何らの処分をしないことを理由とする不作為の違法確認を求める訴えを提起した。

5  塩釜税務署長は、本件申請について調査検討した結果、酒税法一〇条の免許を与えないことができる場合の各号の規定に該当しないことから、平成二年四月九日付けで申請のとおり免許し、通知した。

右のとおり認められる。

二  右認定のとおりであって、平成元年五月一日に塩釜税務署の係員が、原告の輸入酒類卸売のための酒類販売業免許の申請を理由なく不受理としたという事実を認めることはできない。

そうすると、その余の点につき判断するまでもなく、原告の本訴請求は理由がない。

三  また、原告の本訴請求の原因は、平成元年五月一日に塩釜税務署の係員が、原告の本件申請について、理由なく、かつ、原告の説明の要求にも応えることなく、不当に受理を拒絶したことにより、原告に生じた損害の賠償を求めるというものである。

そうだとすると、原告は、平成元年五月一日に加害者及び損害を知ったものというべきであり、原告主張の本件損害賠償請求権は、その翌日である同月二日から起算して三年を経過した平成四年五月一日の満了とともに時効消滅したものであり、被告が、本訴において、原告に対し、右消滅時効を援用する旨の意思表示をしたことは当裁判所に顕著である。原告の本訴提起が右時効完成後の平成五年八月一八日であることは当裁判所に顕著であるから、被告の消滅時効の抗弁は理由がある。

そうすると、その余の点につき判断するまでもなく、原告の本訴請求は理由がない。

四  よって、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 坂本慶一 裁判官 大野勝則 裁判官 関述之)

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