大判例

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仙台地方裁判所 平成8年(わ)380号 判決

主文

被告人佐藤辰男を懲役一年六月に処する。

被告人東北急送株式会社を罰金二二〇〇万円に処する。

被告人佐藤辰男に対し、この裁判確定の日から三年間その刑の執行を猶予する。

罪となるべき事実の要旨

被告会社東北急送株式会社は、仙台市宮城野区中野字四反田二一番地の一五に本店を置き、一般区域貨物自動車運送事業等を目的とする株式会社であり、被告人佐藤辰男は、被告会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人佐藤は、被告会社の右業務に関し、法人税を免れようと企て、運送収入の一部を除外するなどの方法により所得を秘匿した上

第一 平成二年八月一日から同三年七月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が一億〇、八四六万八、七七八円であったにもかかわらず、平成三年九月三〇日、同市青葉区中央四丁目五番二号所在の所轄仙台中税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が六二一万七、五一二円で、これに対する法人税額が一五六万一、五〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同会社の右事業年度の正規の法人税額三、九七三万六、三〇〇円と右申告税額との差額三、八一七万四、八〇〇円を免れ

第二 平成三年八月一日から同四年七月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得額が七、三一三万二、二八一円であったにもかかわらず、平成四年九月三〇日、前記仙台中税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が三七三万九、三五七円で、これに対する法人税額が九四万四、六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同会社の右事業年度の正規の法人税額二、六五六万二、二〇〇円と右申告税額との差額二、五六一万七、六〇〇円を免れ

第三 平成四年八月一日から同五年七月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得額が七、一三三万五、〇七七円であったにもかかわらず、平成五年九月三〇日、前記仙台中税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が三〇四万五、二四八円で、これに対する法人税額が五四万二、一〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同会社の右事業年度の法人税額二、五六八万〇、一〇〇円と右申告税額との差額二、五一三万八、〇〇〇円を免れ

たものである。

累犯の加重原因である前科

被告人佐藤辰男につき、なし

適用した罰条

被告人佐藤辰男につき、

法人税法一五九条一項、平成七年法律第九一号による改正前の刑法四五条前段、四七条本文、二五条一項

被告人東北急送株式会社につき

法人税法一六四条一項、一五九条、平成七年法律第九一号による改正前の刑法四五条前段、四八条二項

(裁判官 小野貞夫)

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