仙台地方裁判所 昭和50年(わ)253号 決定
右の者に対する法人税法違反、公文書毀棄事件について、当裁判所は、次のとおり決定する。
主文
本件各公訴中被告人横山新二郎に関する部分を棄却する。
理由
本件公訴事実は別紙起訴状記載のとおりであるが、仙台市長島野武作成の戸籍謄本によると、被告人は死亡したことが明らかであるから、刑事訴訟法三三九条一項四号により被告人に関する本件公訴を棄却することとして主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 野口喜蔵 裁判官 北野俊光 裁判官 渡床昌則)
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右の者に対する法人税法違反、公文書毀棄事件について、当裁判所は、次のとおり決定する。
本件各公訴中被告人横山新二郎に関する部分を棄却する。
本件公訴事実は別紙起訴状記載のとおりであるが、仙台市長島野武作成の戸籍謄本によると、被告人は死亡したことが明らかであるから、刑事訴訟法三三九条一項四号により被告人に関する本件公訴を棄却することとして主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 野口喜蔵 裁判官 北野俊光 裁判官 渡床昌則)