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仙台地方裁判所 昭和52年(ワ)96号 判決 1978年4月25日

原告

小野博康

ほか一名

被告

小野寺昌喜

ほか一名

主文

一  被告らは各自、原告に対し、金六八〇万三、五五七円および内金六四五万三、五五七円に対する昭和四九年三月三日から支払済みまで年五分の割合による金員の支払をせよ。

二  原告のその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用はこれを二分し、その一は原告の負担、その余は被告らの負担とする。

四  この判決は、原告勝訴部分に限り、仮に執行することができる。ただし、金二二〇万円の担保を供した者は右仮執行を免れることができる。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  原告

被告らは各自、原告に対し、金一、四六九万二八〇円および内金一、四三四万二八〇円に対する昭和四九年三月三日から支払い済みまで年五分の割合による金員を支払え。

訴訟費用は被告らの負担とする。

仮執行の宣言。

二  被告ら

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

被告株式会社小田島において担保を条件とする仮執行免脱の宣言。

第二当事者の主張

一  請求原因

(一)  昭和四九年三月二日午後一時ころ、仙台市大町二丁目一五番三三号先路上(通称広瀬通)において、原告が訴外菅原崇光運転の自動二輪車(以下被害車両という)の後部に同乗して西進中、同じく西進中の被告小野寺運転、同人所有の普通乗用車(以下加害車両という)が左側の車線上に一時停止した後のグリーンベルトの切れ目を廻つてUターンすべく右折して来たのと衝突し、その衝撃のため原告は約六メートル前方に投げ倒され、これにより頭蓋底・鼻骨上下顎骨骨折、外傷性鼻髄液瘻、前歯四本脱落ないし破折等の傷害を受けた。

(二)  前記傷害につき原告は昭和四九年三月二日から同年五月二一日まで八二日間の入院および同年五月二二日から翌五〇年二月二八日まで実治療日数二二日の通院をして治療を受けたが、無嗅症、咀嚼および言語機能障害、前歯四歯歯科補綴の後遺症を残した。

(三)  被告小野寺は、加害車両の保有者であるから、本件事故により原告に生じた損害を賠償する義務がある。なお、被告小野寺が本件事故につき過失責任のあることは以下のとおりである。

即ち、被告小野寺は、Uターン禁止の前記広瀬通りの片側三車線の進路左側から大廻りしてグリーンベルトの切れ目を通り、右折しようとしたものであるが、かかる場合被告小野寺としてはあらかじめ自車を進路中央に寄せ、徐行して右折すべきであり、また、進路左側から大廻りして右折するならば自車右側の後続車の有無を確認し、自車に接近する後続車があるときはこの通過をまち、左右道路の安全を確認のうえ右折を開始すべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り、方向指示を示すことなく突然進路左側の車線から大廻りに右折を開始した過失により、自車右側部を菅原車前部に衝突させるという本件交通事故を発生せしめたものである。

被告株式会社小田島(以下、被告会社という)は、その業とするところの医薬品等の販売のため被告小野寺を雇傭していたが、被告会社は、被告小野寺が被告車を通勤および会社の営業用として使用することを黙認していたばかりではなく、ガソリン代及び有料駐車場の駐車料金を会社みずから負担するなどして、被告車を所有する被告小野寺と同様に同車を自己のために運行の用に供していたものであり、また、本件事故は、被告小野寺が販売先から会社の同僚の送別会(被告小野寺の所属する営業第一課主催)へ出席する途中にその過失により引きおこしたものであるから、自賠法三条本文ないし民法七一五条により責任を負うべきである。

(四)  本件事故により生じた原告の損害は次のとおりである。

(1) 入院付添看護費 一六万四、〇〇〇円

原告は、本件受傷により入院し、その期間中絶対安静と常時看護を必要としたため、母親が付添つた費用は一日二、〇〇〇円が相当である。

(2) 入・通院中の諸雑費 四万六、五〇〇円

原告は、本件受傷による八二日間の入院期間中、一日金五〇〇円の割合で、その後の二二日の通院日においては一日二五〇円の割合で、それぞれ諸雑費を支出した。

(3) 慰謝料 四四三万五、〇〇〇円

原告は、本件事故により、希望していた翌日施行の東北大学の入学試験を受験できなくなり、しかも長期にわたる療養を余儀なくされ、現在前記の通り自賠責施行令別表等級の第八級に相当する後遺症を有し、若年であることもあつて、本件事故および後遺障害によつて原告の蒙つた精神的苦痛は甚大であり、それに対する慰謝料としては四四三万五、〇〇〇円を下らない(但し、約三ケ月の入院慰謝料六七万五、〇〇〇円、約九ケ月の通院慰謝料四〇万円および後遺症慰謝料三三六万円の合計額)。

(4) 逸失利益 一二四〇万四、七八〇円

原告は、本件事故当時満一九歳の健康な男子で、大学進学が確実であるところ、厚生省発表の平均余命表によると二三歳から六三歳までの四〇年間は就労可能であり、少なくとも年間一二七万三、〇〇〇円(労働省発表の賃金センサス昭和四九年度第一巻第一表、大卒男子二〇~二四歳の労働者の平均賃金に基づく)の収入を得ることが可能であつた。しかるに、原告は本件受傷により労働能力の四五パーセント(自賠法施行令別表等級の第八級に該当する)を喪失したので、右就労可能期間の逸失利益の総計は年五分の割合による中間利息控除のホフマン式計算によると一二四〇万四、七八〇円となる。

1,273,700×0.45×21.6426=12,404,780

(5) 弁護士費用 三五万円

被告らは右損害金の支払いに応じないので、原告は弁護士である代理人に調停(仙台簡易裁判所昭和五一年(交)第五八号)および本訴を委任し、右弁護士費用三五万円の負担を余儀なくされた。

(五)  原告は、本件事故に基づく損害につき、自賠責保険から二七一万円を受領し、これを右損害金に充当した。

よつて、原告は被告ら各自に対し、一四六九万二八〇円およびうち弁護士費用を除いた一四三四万二八〇円に対する不法行為の翌日である昭和四九年三月三日から支払い済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める。

二  請求原因に対する認否

(被告小野寺)

請求原因(一)は争わない。ただし訴外菅原は、時速九〇キロメートルで被告車に衝突してきたのである。同(二)は不知。同(三)のうち被告小野寺が加害車両の保有者であることは認めるが、その余は争う。同(四)は不知。

(被告株式会社小田島)

請求原因(一)は認める。同(二)は不知。同(三)のうち加害車両の保有者が被告小野寺であることは争わないが被告小野寺の過失に関する主張は争う。訴外菅原は、時速約六〇キロメートルのスピードで加害車に衝突したものである。

被告会社の責任に関する主張事実のうち、被告会社が医薬品等の販売を業としていること、被告小野寺を雇傭していることは認め、その余の事実は否認する。被告会社では、被告小野寺が通勤に利用していた被告車を会社の業務に使用させたことはないし、ガソリン代や駐車料金を負担したこともないから運行供用者責任を負うものではなく、送別会も会社と無関係の会合であるから右送別会に出席すべく被告車を運転していたことは業務の執行と関係ない。請求原因(四)のうち原告が自賠責保険金二七一万円を受領したことは認めるが、その余は不知。

三  被告らの主張

(一)  被告小野寺

被告小野寺は、転回の際、右折の方向指示をし、後方確認のうえ時速約五キロメートルで徐行しながらUターンしたところ、菅原車は、時速九〇キロメートルの猛スピードで被告車に激突したのである。本件事故は前方注視義務を怠つた訴外菅原の過失によるものである。被告小野寺は、安全確認義務を遵守し、過失はなかつたのである。

(二)  被告会社

1 仮りに被告会社に運行供用者責任があるとしても、本件事故は、訴外菅原が前記グリーンベルト側車線を法定速度違反の時速約六〇キロメートルのスピードで進行し、そのため被告車の右側面に衝突したのであつて、右菅原が前方を注視し、安全な運転をしていれば被告小野寺の右折に気づくはずであつた。本件事故は、右菅原の前方注視・安全運転義務違反の過失によるものであり、被告小野寺には過失はなかつた。また、被告車には構造上の欠陥も、機能上の欠陥もなかつた。

2 仮りに被告小野寺に過失があるにしても、原告は訴外菅原に頼んで同人の運転する菅原車の後部座席に乗せてもらつたのであるから、右菅原の過失は原告側の過失と同視すべきであり、また、原告は菅原車に同乗する際ヘルメツトをかぶつていなかつたのであるから、損害額の算定にあたつては、これらの過失を斟酌すべきである。

五  被告らの抗弁に対する認否

被告らの免責の主張は争う。被告ら主張事実のうち原告が菅原車に同乗していたこと、その際ヘルメツトを着用していなかつたことは認める。

第三証拠〔略〕

理由

一  請求原因(一)記載のとおり事故が発生し原告が受傷したことは当事者間に争いがなく、成立に争いのない甲第八、第九号証、原本の存在と成立に争いのない甲第一三ないし第一七号証、証人小野いちよの証言によれば、原告は本件事故当日である昭和四九年三月二日から八一日以上入院し、退院後も同五〇年二月二八日まで通院して治療を受けたこと、治療は終了したが後遺症として無嗅症、咀嚼および言語機能障害、前歯四歯歯科補綴の各症状を残していること、以上の事実が認められ、他に右認定に反する証拠はない。

二  被告らの責任について判断する。

(一)  被告小野寺について

被告小野寺が加害車両の保有者であることは当事者間に争いがない。

ところで、被告小野寺は免責の主張をし、原告は同被告の過失責任を主張するのでこれについて判断する。

成立に争いのない甲第四ないし第八号証、第一〇号証、証人菅原崇光の証言、被告小野寺本人尋問の結果を綜合すると、本件事故現場は通称広瀬通りと呼ばれ、細横丁方面から西公園及び仲ノ瀬橋方面へ向う極めて見通しの良い道路上であること、右道路中央部にはグリーンベルトが設けられ、それを隔てる片側三車線はそれぞれ幅員約一〇・五メートルの広さになつていること、右道路の交通規制は、最高制限速度時速四〇キロメートル、転回および駐車禁止となつていること、本件事故当日たる土曜日、被告小野寺は午前中の会社の勤務終了後、仙台市荒巻の伊藤医院に勤務する婚約者の訴外渋谷享子を迎えに行き、しかる後同市立町の「いがらし」で行なわれる会社の同僚訴外菱沼の送別会に出席するため細横丁を南下し、前記広瀬通りに出てこれを右折して西進し本件事故現場付近に至つたところ、右送別会場を通り過ぎたことに気づき、急ぎUターンをして再び細横丁を北上し、東北劇場から左折して右「いがらし」に行こうと意図し、右道路の左側歩道寄り車線に一旦停止したこと、右停車位置からUターンをするため細横丁と広瀬通りの交差点を一旦確認したところ、信号機が赤を標示し、かつ進行してくる車を認識しなかつたため方向指示を示してゆつくりと右折を開始したが、丁度反対車線を進行していた車が相当量あつたのでそれに注意を奪われ、右方を注意することなく漫然とグリーンベルト側車線に進行したため、右交差点から時速約六〇キロメートル以上のスピードで右車線を西方に進行してきた菅原車を右方約一七メートルに接近して始めて気づき、急制動の措置を講じたが間に合わず、被告車の右側ドアー部分を菅原車の前部に衝突せしめたこと、右衝突の際の衝撃により菅原車の後部座席に同乗していた原告は、被告車を飛び越えて約九メートル前方に投げ出されたこと、一方、訴外菅原は、原告を後部座席に同乗させ、翌日から実施される東北大学の入学試験の受験のため、右大学を下見に行くべく原告の家から新寺小路、東五番丁、広瀬通りを経て事故現場手前の交差点に差し掛り、一時停止の後青信号に従つて右グリーンベルト側車線を進行したところ、本件事故現場の手前約二五メートル付近で徐行している被告車を発見したこと、しかし右道路はUターン禁止区域であるから、まさか自己の進行する車線に出てくることはないと判断してそのまま進行したところ右のように右折して進路前方に進出して来た被告車と衝突したこと、以上の各事実が認められ、証人菅原崇光の証言、被告小野寺本人尋問の結果中右認定に反する部分は措信できない。

右認定事実によれば、被告小野寺は、本件事故現場は転回禁止区域であるから右現場で右方転回してはならず、あえて右方転回する場合には右後方の交通の安全を十分確認し、他の車両の進行を妨げない場合に限つてこれをなすべき注意義務があるのに反対車線の車両の進行に注意を奪われ、右後方に対する注視を怠つて漫然と進行した過失により菅原車の発見に遅れ、本件事故を惹起せしめたものであるということができる菅原車が法定制限速度に違反して進行してきたからと言つて、被告小野寺の過失を否定する理由にはならない。このように被告小野寺について過失が認められる以上、免責をいう右被告の主張は採用できない。

(二)  被告会社について

被告会社が医薬品等の販売を業とし、被告小野寺が本件事故当時、右会社に営業担当の社員として雇傭されていたことは、原告と被告会社との間で争いはなく、証人佐藤盛義の証言および被告本人尋問の結果を総合すれば、被告会社には当時、営業用に使用されていた会社所有の自動車が二五台位あり、右会社の二〇ないし二五名のセールス担当営業社員には会社より専用自動車が割り当てられ、建前としては会社所有の自動車以外の自動車を業務用に使用することは禁じられていたこと、右社員の業務としては、開業医や薬局に対し、医薬品の販売をしたり新薬等のカタログを見せに回るものであつたこと、被告会社の勤務時間は、就業規則で、月曜日から金曜日までは午前八時三〇分から午後五時三〇分まで、土曜日は午前八時三〇分から同一二時まで、但し、毎月最終土曜日は午後五時三〇分までと定められていたが、仕事柄定刻どおり勤務が終了することはなく、時折午後九時、一〇時頃まで残業することがあつたこと、被告会社のほとんどの営業社員は自家用車を持つていること、被告会社は、従業員の自家用車による通勤に対して名目上は通勤手当であるが実質的にはガソリン代(被告小野寺の場合は月金二、〇〇〇円ないし二、五〇〇円)を支給し、会社において近所に駐車場を借りて従業員自家用車の駐車の便を図り、駐車料金の一部を負担するなどマイカー通勤に積極的に便宜を供与しその反面効果としてこれを規制したり通退勤時の自動車運転を監督できる立場にあつたこと、被告小野寺は帰宅途中、加害車両である自己所有の車を右会社の商品の配達に利用したこともあつたこと、被告小野寺は会社の得意先である前記伊藤医院にしばしば出入りし、右医院の事務員である訴外渋谷享子と懇意になつていたが、本件事故当日も被告小野寺は右医院へ行き、右渋谷を被告車に同乗させて被告会社の営業第一課に属する者が上司も含めてほぼ全員出席する訴外菱沼の送別会に出席しようとし、その途中で前記のとおり本件事故を引き起こしたこと、以上の事実を認めることができ、証人佐藤盛義の証言中右認定に反する部分は措信できない。

右認定事実にてらせば、被告会社は被告小野寺が自家用車で通勤することについて便宜を供与するとともに通退勤時の運転を監督できる立場にあり、被告小野寺は自家用車を勤務時間外に会社業務にも使用したことのほか、本件事故当時における被告小野寺の加害車両の運転は上司を始め所属課員ほぼ全員出席する会社同僚の送別会に赴く途中のものであつて、帰宅途中のものとは性質が異なるしまた純然たる私用のための運転でもなかつたから、本件事故当時の被告小野寺による加害車両の運転につき被告会社は運行の支配と利益を有していたものというべきである。

従つて、被告会社は自賠法三条本文に基づいて本件事故により原告に生じた損害を賠償する義務があると認められる。

なお、被告会社の免責の主張は、被告小野寺において本件事故につき過失が認められること前認定のとおりであるから、その余の判断をするまでもなく失当である。

三  損害賠償額について

(一)  付添看護料 金五万四、〇〇〇円

成立に争いのない甲第八、第九号証、原本の存在および成立に争いのない甲第一二ないし第一六号証、証人小野いちよの証言によれば、原告は前記傷害により国立仙台病院に八〇日以上入院し、その間母親が付添つた事実が認められるが、脳神経外科での治療期間たる昭和四九年三月二日から同月二八日までの二七日間の付添について一日当り金二、〇〇〇円の割合による付添看護料合計五万四、〇〇〇円を被告らにおいて賠償するのが相当と認める。

(二)  入・通院諸雑費 四万三、五〇〇円

原告は、前記認定通り国立仙台病院に八一日以上入院したものであり、その入院に伴なう諸雑費は傷害の程度および入院期間等に照らし一日当り五〇〇円が相当であるからその八一日分は四万五〇〇円となる。

また、原本および成立に争いのない甲第一三、第一四および第一六号証によれば、原告は昭和四九年五月四日から同五〇年二月二八日まで右病院の脳神経外科および歯科口腔外科に通院したが、右期間中実際に通院したのは一一日であると認められ、そのほか同年一〇月二日に診断をうけるために通院したことが認められるが、右通院に伴なう諸雑費は交通費等を含めて一日当り二五〇円が相当であるから、その一二日分は三、〇〇〇円となる。

以上合計すると、四万三、五〇〇円となる。

(三)  慰謝料 金三五〇万円

原告の傷害および治療の程度、入通院期間、後遺障害を総合すると慰謝料としては金三五〇万円をもつて相当とする。

(四)  逸失利益

原本の存在と成立に争いがない甲第一六号証、前記認定の後遺障害の内容を総合すると、原告の後遺障害の程度は、昭和五〇年一二月五日改正前の後遺障害別等級表一〇級二号に該当するものと一四級二号に該当するもののほか無嗅症という九級五号に準ずるものがあるため、全体としては同表第九級該当に相応すると認められる。そして右等級に相応する労働能力喪失率は三五パーセントとされている。本件の場合、これを否定する特段の反証はないが、後記認定にかかる原告の年齢、学歴、今後の就労可能年数と前記後遺障害の内容とを総合してみるとき、原告の労働能力喪失の割合を三〇パーセントとするのが相当と認められる。

証人小野いちよの証言によると、原告は本件事故当時一九歳で大学に進学すべく受験中だつたがその後現実に大学に入学したものであるから、事故当時においても大学を卒業後に就職する可能性のあつたことが認められる。そうすると二三歳から六七歳までの四四年間は就労可能であり、労働省作成の賃金センサス昭和四九年分によると大学卒男子労働者二〇ないし二四歳の平均給与額は年間一二七万三、七〇〇円とされている。

そこでこれらを資料に原告の逸失利益をホフマン係数により算定すると次のとおり七八五万六、九四六円となる。

1,273,700×20.562×0.30=7,856,946

註 就労の終期(67歳)までの年数(67-10=48)に対応する係数 24.126

就労の始期(23歳)までの年数(23-19=4)に対応する係数 3.564

本件に適用する係数 24.126-3.564=20.562

(五)  弁護士費用

原告が弁護士を委任して本件訴訟を提起し遂行にあたらせたことは訴訟の経過にてらして明らかであり、日本弁護士連合会の報酬基準に本件審理の経過および後記認容額にてらし、弁護士費用のうち被告らにおいて賠償すべき金額は、三五万円とするのが相当である。

以上のとおりであるから、これらを合計すると、原告の損害額は一、一八〇万四、四四六円(うち弁護士費用以外の分の合計は一、一四五万四、四四六円)となる。

四  過失相殺

いずれも成立に争いのない甲第五号および第六号証、証人菅原崇光の証言、被告小野寺本人尋問の結果によれば、訴外菅原が前記道路の法定制限速度を約二〇キロメートル以上もオーバーし、被告車の動向を十分注視しないで進行した不注意があつてそれが本件事故の一因にもなつていると認められる。ところで、原告と右菅原は単なる友人関係にあるだけで、原告本人と身分上、生活関係上、一体をなすとみられるような関係にあるわけでないから、菅原と原告を一体のものとして菅原の過失をもつて原告側の過失として扱うことはできないが、原告は被害車両に対する好意同乗者であり、訴外菅原において右の如き危険な高速運転をすることを制止もせずむしろ容認した疑いがあるため、原告において訴外菅原に対し損害賠償を請求する場合においても過失相殺の準用により賠償額の減額をうける可能性のある関係にあつたということができる。従つて、被告らの原告に対する損害賠償額についても公平上減額すべきものと解する。

また、原告は右菅原車に同乗する際、法律により定められたヘルメツトの着用を怠つた不注意があり、これは原告の受傷の程度、即ち損害額に影響を及ぼす点において本件と因果関係がある。

以上の点を考慮し、被告らの賠償額は弁護士費用以外の原告損害額から二割を減ずるをもつて相当と解する。そうすると、弁護士費用以外の本件事故による損害金合計一、一四五万四、四四六円の八割は九一六万三、五五七円となるところ、原告が、自賠責保険から金二七一万円を受領したことは、原告と被告会社との間では争いがなく、被告小野寺は明らかに争わないから、これを控除すると六四五万三、五五七円となるので、これに弁護士費用三五万円を加算した六八〇万三、五五七円が被告らにおいて原告に賠償すべき金額となる。

五  よつて、被告らは各自、原告に対し金六八〇万三、五五七円およびこのうち弁護士費用を除いた金額たる六四五万三、五五七円に対する本件事故の翌日である昭和四九年三月三日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める限度で理由があるからこれを認容し、その余の請求は失当として棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九二条、九三条一項本文を、仮執行とその免脱の宣言につき同法一九六条一項をそれぞれ適用し、主文のとおり判決する。

(口頭弁論終結の日 昭和五三年二月一七日)

(裁判官 斎藤清実)

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