仙台高等裁判所 平成19年(く)27号 決定 2007年4月12日
主文
本件抗告を棄却する。
理由
1 本件抗告の趣意は,申立人が提出した「準抗告申立書」と題する書面に記載されたとおりであるから,これを引用する。
2 そこで,記録を調査し検討すると,申立人に対する詐欺被告事件(盛岡地方裁判所平成17年(わ)第18号)について,同事件の判決は平成17年12月2日に確定し,同月8日に懲役刑の執行が開始されたことが認められるから,本件勾留取消し請求は申立ての利益を欠いており,不適法であると判断して,これを却下した原決定は,正当として是認できる。
所論は,原決定に記載された理由は,平成18年(む)第151号及び平成19年(む)第13号についての各決定に記載された理由と,決定年月日を除いて同一文であるから,審理不尽,理由不備,理由齟齬の違法があるなどと種々主張するが,理由がない。
3 よって,本件抗告は理由がないから,刑訴法426条1項後段により,主文のとおり決定する。