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仙台高等裁判所 平成8年(ラ)73号 決定 1996年6月14日

再抗告人

織田金善

高橋しづ江

橋本日義

右三名代理人弁護士

斎藤利幸

主文

本件再抗告を棄却する。

再抗告の費用は再抗告人らの負担とする。

理由

再抗告人ら代理人の再抗告理由について

督促手続において、支払命令が債務者に送達された後、債務者による異議申立てがない段階においては、民事訴訟法七一条に基づく当事者参加をすることはできないものと解すべきである。

右と同旨の原案の判断は、正当としてこれを是認することができる。論旨は独自の見解に基づいて原決定を論難するものであって、採用することができない。

よって、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官安達敬 裁判官栗栖勲 裁判官若林辰繁)

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