仙台高等裁判所 昭和23年(ラ)6号 決定
【主文】
原决定を取消し本件を本莊家事審判所に差戻す。
【理由】
(前略)
案ずるに原决定は未成年者丙及び丁の親權者である抗告人が昭和二十二年中から戊なる者を同居せしめ、これと情交を繼續し遂に妊娠し、昭和二十三年二月中女兒を分娩したことをもつて直に抗告人に親權者として著しい不行跡あるものと認定し、相手方の申立を容れて抗告人に對し親權喪失宣告の决定をしたものであること、審判書の記載によつて明らかである。
しかしながら、親權を行う母がその夫の死亡後、偶々他の男子と情交を繼續して子を生むに至つたことは、親權者として一應非難に値する行爲であることを免れないけれども、これをもつて直に親權喪失の原因である著しい不行跡に該當するものということはできない。けだし、親權喪失の原因である著しい不行跡とは、親權者の素行が甚しく不良であるために、子をその親權の下におくことが子の不利益となる場合をいうのであるから、單に親權者の行爲だけでなく、その行爲をするに至つた〓情及びその後の經過その他諸般の事情を斟酌して、その行爲のために子の利益が害されるかどうかによつてこれを定めなければならないものといわなければならないからである。しかるに原决定はこの點について何等説明するところなく、單に親權者である抗告人の前記行爲についてこれを親權喪失の原因である著しい不行跡に該當するものとしたのは早計であることを免れない。しかも抗告人の當審において提出に係る本莊家事審判所昭和二十三年(家イ)第一八號〓停調書謄本の記載によると、その後、抗告人の申立により昭和二十三年七月三十日、同家事審判所において抗告人と相手方との間に調停が成立した結果、前記未成年者等のために新に財産保全及び養育方法が定められると共に相手方は抗告人に對する本件親權喪失の申立を取下げることを確約したことが認められるが、かような事情も亦、現在なお抗告人に對して親權喪失の宣告をすることが相當であるかどうかを判斷するについて斟酌すべき重要な事柄といわなければならない。(後略)