大判例

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仙台高等裁判所 昭和25年(う)1012号 判決

原判決は、その第二の事実として、被告人が許可を得ないで及川忠之助から新桐印ダイナマイト一本と導火線付雷管十本を砕米四升と交換して譲り受けたことを認定し、これが証拠として、被告人の原審公廷における供述と、検察官に対する及川忠之助の供述調書(第二回)とを挙げている。よつて、右証拠を検討してみると、被告人が及川忠之助から譲り受けた新桐印ダイナマイトは、原判決認定の如く、一本ではなく、十一本であることが極めて明白である。そして、原判決の右記載が単なる誤記に過ぎないことは、その援用にかかる証拠との関係上到底これを認めることができないから、原判決には、認定した事実と証拠との間に理由のくいちがいがあると云わざるを得ない。

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