大判例

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仙台高等裁判所 昭和25年(う)1074号 判決

というのであるところ原判決は右一の(イ)を焼酎原料醪約二斗三升の製造と、右醪の内約二斗を蒸餾して焼酎約一斗を製造した罪として認定したのであるが焼酎製造の目的をもつて製造した醪のうち一部を残し他を蒸餾して焼酎を製造した場合には焼酎製造に使用した醪に対する無免許醪製造違反の罪は無免許焼酎製造違反の罪と包括一罪の関係になるもので各独立した犯罪が成立するものではない。但し前記残りの約三升の醪製造については独立した一罪が成立することは論を俟たないところである。

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