大判例

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仙台高等裁判所 昭和25年(う)1081号 判決

原判決が、被告人は公訴事実の冒頭掲記の如き覚書該当者であることは諸般の証拠に徴して明らかであるけれども、公訴状記載のように町民大会において自ら進んで意見を開陳したこと、町議会に出席し町民大会の代表者として意見を陳述し、以て政治活動をしたことを認むるに足る証明がないとして、無罪の言渡しをしたことは所論の通りである。

而して公職に関する就職禁止、退官、退職に関する勅令(以下単に公職追放令と略称する)第十五条にいわゆる政治上の活動とは原則として政府、地方公共団体、政党其の他の政治団体又は公職に在る者の政治上の主義、綱領、施策又は活動の企画、決定に参与し、これを推進し支持し若しくはこれに反対すること等に依つて、現実の政治に影響を与えると認められるような行動をすることを言うのであつて(最高裁判所昭和二十四年六月十三日大法廷判決)斯かる行動と認められるか否かを判定するに際しては、言動の内容と共にその環境と事情とを重要な因子として考察することを要するものなること亦判例の示すところである。(最高裁判所昭和二十六年一月十日大法廷判決)

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