大判例

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仙台高等裁判所 昭和25年(う)646号 判決

所論のとおり本件起訴状を調査するに第一、二葉の間に契印を欠き、又公訴提起の年月日中昭和二十六年を昭和二十四年と訂正しながら其の訂正部分に押印を欠いている。しかして刑事訴訟規則第五十八条第五十九条によれば斯る書類には毎葉に契印し又訂正箇所には認印しなければならない旨を規定しているが右起訴状が山形地方検察庁新庄支部検察官事務取扱副検事杉山正平によつて正当に作成されたものと認められ又公訴提起年月日の訂正も右副検事によつて正当になされたものと推認しうる本件においては前記の欠陥は起訴状を無効とし不適法な公訴であると断ずる訳にはいかない。結局論旨は理由がない。

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