仙台高等裁判所 昭和25年(う)665号 判決
被告人が自首した場合に、自首減軽を与えると否とは事実審裁判所の専権に属することで、之を与えない場合は、特に自首の事実を判決に判示する必要はない(最高裁判所昭和二十三年四月十日第二小法廷判決)のであるから、原判決が被告人において自首した事実を摘示せず又之に関する法条を示さなかつたとしても、何等違法ではない。
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被告人が自首した場合に、自首減軽を与えると否とは事実審裁判所の専権に属することで、之を与えない場合は、特に自首の事実を判決に判示する必要はない(最高裁判所昭和二十三年四月十日第二小法廷判決)のであるから、原判決が被告人において自首した事実を摘示せず又之に関する法条を示さなかつたとしても、何等違法ではない。