仙台高等裁判所 昭和25年(う)909号 判決
証拠の内容を掲げないで唯その証拠の標目だけを挙示することを許した現行法の下では挙示した証拠間にくいちがいがある場合は判示事実と相俟つて之と符合しない部分は排斥し、符合する部分だけ採用したものと解するのが相当である。
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証拠の内容を掲げないで唯その証拠の標目だけを挙示することを許した現行法の下では挙示した証拠間にくいちがいがある場合は判示事実と相俟つて之と符合しない部分は排斥し、符合する部分だけ採用したものと解するのが相当である。