仙台高等裁判所 昭和25年(う)935号 判決 1950年12月25日
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
判決要旨
新刑訴法では捜査の段階における総ての関係書類を記録に編綴するの要はない。記録に編綴するのは証拠調を経た書類のみであるを原則とする。逮捕後直ちに釈放された場合その逮捕状の如きは記録に編綴するの要はない。
理由
司法警察員が被疑者を逮捕する場合は、裁判官のあらかじめ発する逮捕状に依らなければならないこと、及び右の逮捕状が記録に編綴されていないが新刑訴法では捜査の段階における総ての関係書類はこれを記録するを要するものではないのであつて記録に編綴するのは証拠調を経た関係書類のみであることを原則とするのであるから逮捕後直ちに釈放した場合の逮捕状の如きは記録に編綴するの要なきことは素より当然であるといわなければならない。