仙台高等裁判所 昭和25年(う)950号 判決
古物営業法第一条にいわゆる使用とは、消費的な使用を指称するのであるから、茲にいう古物とは一旦直接の消費者の手に渡つたものを指すものと解すべきである。従つて本件のように労働組合が消費者に配給すべき衣料を配給することなくして大量に横流しした物品の如きは、同条にいわゆる古物に該当しないものと解すべきであるから、本件物件が古物であることを前提とする所論は採用することはできない。しかのみならず、かかる大量の新品を古物であるとして物価統制令の適用を排除するに於ては、終戦後の事態に対処し、物価の安定を確保し、以て社会経済秩序を維持し、国民生活の安定を図ろうとする同令の制定趣旨に反することになるのであるから、所論は到底容認する訳には行かない。