仙台高等裁判所 昭和26年(う)1010号 判決
所論の当時被告人の子供が相当の重病であつたことは真実であるが、記録に徴するに、取調官は取調に際し被告人の子供の病気を知らなかつたもので、之を利用した如き事跡は全然窺えないのであるから、被告人の自白は自白を強いる為の外部的圧迫による精神的苦痛の結果なされたものではなく、自発的意思決定に基きなされたものというべく、その他の所論の事情は仮にあつたとしても、それのみを以て直ちに自白の任意性を否定するを得ない。
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所論の当時被告人の子供が相当の重病であつたことは真実であるが、記録に徴するに、取調官は取調に際し被告人の子供の病気を知らなかつたもので、之を利用した如き事跡は全然窺えないのであるから、被告人の自白は自白を強いる為の外部的圧迫による精神的苦痛の結果なされたものではなく、自発的意思決定に基きなされたものというべく、その他の所論の事情は仮にあつたとしても、それのみを以て直ちに自白の任意性を否定するを得ない。