20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
被告人は自己生産以外の大豆、小豆と自己の生産した大豆、小豆とを一緒にして政府以外の者に売渡したのに拘らず右大豆、小豆の全部が被告人自身の生産にかかるものと認定したのは判決に響影を及ぼす事実誤認である。