大判例

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仙台高等裁判所 昭和26年(う)1101号 判決

記録によれば被告人及び弁護人は被告人が被害者栗村孝方に行つた理由は当時酒に酔つていたので判切りしたことは判らないが被害者方で先に盜難に遭い被告人にその嫌疑をかけたので其のことを念に思い確めてみたいと言う気持で同家に行き本件犯行をなしたものである旨の記載があるのに対し原審は被告人は酔余金品を窃取せんとして栗村孝方に侵入し座敷にあつた箪笥の抽斗を開け金品を物色中伊藤清に発見されて其の目的を遂げなかつたものであると認定したのであつて右主張事実についての判断は明らかになされていると認めるべきである。しかし斯る主張は刑事訴訟法第三百三十五条第二項の判断を示さなければならない事実の主張に該当しないものというべく所論のように右を目して心神耗弱の主張があつたものと認めることは出来ない。

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