大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

仙台高等裁判所 昭和26年(う)434号 判決

もう一つの四斗桶一本(証第三乃至第六号中、右収税官吏が右同日領置した目録番号七に該当するもの)は原判示第一若くは第二の何れの犯行に供した器具であるかは遂に之を知るを得ない。加之記録に依れば此最後の四斗桶一本は起訴もされず、従つて原判決に依ても認定されなかつた濁酒密造(昭和二十四年八月十五日の密造。記録二十二丁、二十六丁等参照)の犯行に供せられた器具なることを窺知し得る。

それ故此四斗桶一本は原判示第一及第二の何れかの犯行に供せられたものとしては沒収出来ない筋合なるに拘らず、是等の何れかの犯行に供せられたものとして沒収した原判決は事実誤認の違法を犯したのであつて、此違法は判決に影響を及ぼすこと明である。

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!