大判例

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仙台高等裁判所 昭和26年(う)708号 判決

食糧管理法施行規則第四七条の禁止の対象となつている主要食糧中小豆を包含することは、食糧管理法同法施行令、同法施行規則には明示されず、右施行規則第三条第一項の「農林大臣の指定する穀類」として、食糧管理法の施行に関する件第七項により、その指定をうけているのであるから、小豆輸送の罪に対する法令の適用としては右の食糧管理法の施行に関する件第七項を挙示しなければならない。

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