仙台高等裁判所 昭和27年(う)101号 判決
右消石灰等は大部分工場の倉庫からでなく、小屋の縁の下や被告人方居宅の縁の下に隠くしておいたものを売却したものであること、その売却代金の全部を慰労の費用に充てたのではなく、被告人の費消した分があること、及び従業員を慰労する場合被告人は俺のおごりだと称していたことが認められるから、被告人に不法領得の意思のあつたことが肯認されるのである。
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右消石灰等は大部分工場の倉庫からでなく、小屋の縁の下や被告人方居宅の縁の下に隠くしておいたものを売却したものであること、その売却代金の全部を慰労の費用に充てたのではなく、被告人の費消した分があること、及び従業員を慰労する場合被告人は俺のおごりだと称していたことが認められるから、被告人に不法領得の意思のあつたことが肯認されるのである。