大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

仙台高等裁判所 昭和27年(う)495号 判決

被告人両名は粳精米を買集めることを共謀して午田栄雄にそのことを依頼したので同人は居村宮城県栗原郡金成村の二階堂清三郎を介し同村の二階堂登より粳精米五俵、同佐々木徳三郎より五俵、同二階堂清三郎より四俵、同二階堂利一より三俵を売渡すことを約せしめ一方自ら同村及川寅之助に同精米の売渡方を交渉し更に佐々木篤を介して同精米五俵を売渡すことを約せしめ昭和二十六年八月二十六日深夜から翌二十七日午前二時頃までの間に被告人両名から輸送の委託を受けた原審相被告人三浦庄二郎の運転する貨物自動車に居村内において右約旨に基く数量の精米を積込ましめ其の代金は前者については一括して被告人小野寺春元より午田栄雄の言に従い二階堂清三郎に支払われ、後者については被告人小野寺春元より前記午田栄雄、佐々木篤を介して及川寅之助に支払われた事実を窺いうるのであるから被告人等の右精米買受の所為は包括された一個の所為と認むべきで売渡人の数に応じて各独立した数個の犯罪が成立するとみるのは相当でないと認める。

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!