大判例

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仙台高等裁判所 昭和27年(う)560号 判決

職権で精査するに、原判決はブローニング拳銃一挺、実砲七発と共に黒縁眼鏡一個(証第一〇号)草履一足(証第一号)、黒ズツク靴一足(証第二号)、黒ズツク靴一足(証第六号)を刑法第十九条第一項第二号若くは第一号、第二項に則り、沒収して居る。然し記録に徴せば、右のうち、黒眼鏡一個は被告人土屋久雄が原判示犯行現場で使用したもの(記録第四一丁表、第三二一丁裏以下等)草履一足は同被告人が原判示犯行現場に履いて行つたもの、(記録第三十九丁裏、第三百六十六丁表)、黒ズツク靴一足(証第二号)は被告人石栗好一が原判示犯行現場に履いて行つたもの(記録第四十丁表、第三百六十六丁表)、黒ズツク靴一足(証第六号)は被告人土屋久雄の所有物で原判示犯行当時同被告人勤務先に保管して居たもの(記録第四十丁裏、第百四十一丁)、なることが窺われるが、被告人等が之を特に原判示犯行の用に供せんとしたことは認め得ず、もとよりこれらの物が原判示犯行の組成物件でもない。従つて原判決が是等を沒収したのは一種の事実誤認であり、違法である。此違法が原判決に影響を及ぼすことは明らかであるから、原判決は此点に於て破棄を免れない。

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