大判例

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仙台高等裁判所 昭和27年(う)587号 判決

記録を精査するに原判決が被告人に関する事実認定の資料とした所論の供述調書は孰れも刑事訴訟法第三百二十六条所定の同意のあつた書面であることが窺われるのであるからその書面が作成され又は供述された時の状況を考慮し相当と認めたときは証拠とすることができるのであつてこの場合同法第三百二十一条の場合のような信頼的保障に関する調査は必ずしも必要でない。むしろ原供述の不信頼性が相当強度で且つ明白である場合を除いては証拠能力を有するものと解すべきである。しからば仮に前記証拠が特に信用すべき状況になかつたとしても直ちに証拠能力なしということは出来ない。

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