大判例

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仙台高等裁判所 昭和27年(う)699号 判決

前段説示のとおり原判示事実(公訴事実と同旨)は優に認定しえられるのであつて被告人と原審相被告人であつた森田常雄、同山崎誠との間には本件強盜の共謀の時期につき前後の差や実行に当り主従の差があつたことは公訴事実の記載に徴し認めうるところであるが被告人と前記森田常雄、山崎誠と利害が相反していると認めることをえない許りでなく其の事実を認めるに足る資料もない。されば原審で同人等三名の弁護人として同一の弁護人を国選弁護人として選任したからといつても何等違法の点は存しない。

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