仙台高等裁判所 昭和27年(う)962号 判決
原判示事実はその挙示する証拠を綜合すれば優に認定しうるところである。弁護人は原判決には製造した焼酎原料の米、米麹、水の数量を判示しない違法があると主張するが酒税法違反の事実認定をするに当つては、その製造した酒類の数量及びその原料の品名、数量につき事実の同一性を確定し得る程度において之を認定するを以て足り必ずしも原料の数量を何斗何升というが如く正確に之を判示するの要はないものと解すべきところ本件において被告人鈴木みや子の製造した酒類は原判示のような数量の焼酎でいずれも米、米麹、水の相当量を原料として醪を造り之を蒸餾して製造した旨判示したのであるから酒税法違反の事実摘示としては此の程度で足り何等所論のような違法はない。