仙台高等裁判所 昭和28年(う)233号 判決
原判決はその理由において原判示受供与の事実を認定しながら、これにつき公職選挙法第二二一条第一項第三号第一号を適用しているが、右は明らかに法令の適用を誤つたものといべきであるが、前段説示のとおり、証拠により肯認しうべき事実は公職選挙法第二二一条第一項第四号第三号第一号に該当し、結局同一罰条によつて処断せらるべきものであるから、叙上の誤りは判決に影響を及ぼさない。
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原判決はその理由において原判示受供与の事実を認定しながら、これにつき公職選挙法第二二一条第一項第三号第一号を適用しているが、右は明らかに法令の適用を誤つたものといべきであるが、前段説示のとおり、証拠により肯認しうべき事実は公職選挙法第二二一条第一項第四号第三号第一号に該当し、結局同一罰条によつて処断せらるべきものであるから、叙上の誤りは判決に影響を及ぼさない。