大判例

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仙台高等裁判所 昭和28年(う)329号 判決

所論のとおり原判決は原判示第二、第三事実認定の証拠として被害者佐々木作四郎の提出した盗難被害届七通を掲げておりそのうち昭和二十七年十二月十五日附ホヰール二個ハンドル二個の盗難被害届は同月二十二日仙台市警察南警察署巡査手代木国男作成の謄本となつているが同作成者名下にその押印を欠いている。従つて刑事訴訟規則第五十八条所定の方式を欠除している書類であるから仮令被告人及弁護人が検察官の右書類の証拠調請求に同意したからといつて証拠能力があるものでなく之が証拠調をした上証拠として採用したのは違法であるとしても原判決挙示に係る爾余の証拠によりこの点に関する犯罪事実は優に認定しうるのであるから右の違法は判決に影響を及ぼすこと明らかであると認めることは出来ない。

(後略)

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