仙台高等裁判所 昭和28年(う)368号 判決
会社の集金員として雇われ、その売掛代金を取り立てこれを会社に交付すべき業務上の義務ある者は、売掛代金を集金し、これを保管中会社に交付せず、擅に右金員を着服するときは、その全額につき業務上横領罪が成立するのであつて、たとえ被告人がその会社に対し旅費・宿泊料などを請求しうべき債権があつたとしても、特段の事情なき限り、当然該金額を控除した残額につき犯罪が成立すると断ずべきものというを得ない。
(註。本件の破棄理由は量刑不当。)
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会社の集金員として雇われ、その売掛代金を取り立てこれを会社に交付すべき業務上の義務ある者は、売掛代金を集金し、これを保管中会社に交付せず、擅に右金員を着服するときは、その全額につき業務上横領罪が成立するのであつて、たとえ被告人がその会社に対し旅費・宿泊料などを請求しうべき債権があつたとしても、特段の事情なき限り、当然該金額を控除した残額につき犯罪が成立すると断ずべきものというを得ない。
(註。本件の破棄理由は量刑不当。)