仙台高等裁判所 昭和28年(う)431号 判決
原判決は、被告人の収受した金員は没収することができないとして、被告人から金一万円を追徴しているけれども、記録に徴するに、原審押収にかかる現金四、五〇〇円(証第一号)は被告人が収受した本件金員の一部であることを窺うに十分である。従つて、右四、五〇〇円を被告人が収受した金員の一部でないとして、その分についても追徴を命じた原判決は事実を誤認し、延いて法律の適用を誤つたもので、右の違法は判決に影響を及ぼすことが、明らかなるものというべく原判決はこの点において破棄を免れない。