仙台高等裁判所 昭和28年(う)474号 判決
裁判長から黙秘権を告げられた後検察官の朗読した起訴状記載の本件被告事件の事実につき事実はその通り間違ない旨供述したものであり、その後も右公訴事実を争わなかつたものであるから、右の供述は自白というに妨げなく(仮に所論の如く外形のみを認めた自認であるとしても証拠能力に何等欠けるところはない)、原判決がこれを証拠に採用したのは毫も違法でない。
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裁判長から黙秘権を告げられた後検察官の朗読した起訴状記載の本件被告事件の事実につき事実はその通り間違ない旨供述したものであり、その後も右公訴事実を争わなかつたものであるから、右の供述は自白というに妨げなく(仮に所論の如く外形のみを認めた自認であるとしても証拠能力に何等欠けるところはない)、原判決がこれを証拠に採用したのは毫も違法でない。