大判例

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仙台高等裁判所 昭和28年(う)936号 判決

公職選挙法違反の犯罪にかかる没収又は追徴には、同法第二二四条が、刑法第一九条、第一九条の二に優先して適用される。

原判決挙示の証拠によれば被告人が大山政太郎に供与した七千円は伊豆倉精治から大山と分けてくれとの話があつて供与を受けた一万円の中から出したものであることが明かである。(中略)ところで、公職選挙法第二百二十四条の趣旨は選挙人又は他の選挙運動者に金員を供与すベき旨の負担附にて金員を供与した場合には、その負担の趣旨に従つて支出せられた金額はこれを控除して没収又は追徴すべきものであるから、本件においては供与を受けた計金二万五千円中から前記七千円を控除した一万八千円を追徴すべきものである。

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