大判例

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仙台高等裁判所 昭和29年(う)2号 判決

公職選挙法第二百二十一条にいわゆる選挙運動とは特定の公職選挙につき、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な一切の行為を指称するもので、同条の選挙運動者とは、かかる行為をなす者、なした者、なすことを約諾した者及びなすことの依頼を受けた者等を含むものである、而して、その行為が、一面において、その者の属する政治団体の活動であるということは右の論結を左右するものではない、又右の如く選挙運動が一面政治団体の活動である場合に、その団体が、その役職員たる右選挙運動者に対して、その団体が、選挙運動に関係なく本来支給すべき報酬、旅費、日当等を支給するが如きは格別右特定候補者をして当選を得しめる目的で、選挙運動の違法な運動費用及び報酬を含む金員を供与又は交付し、運動者が之を受けたときは、その供与、交付をした個人及び之を受けた個人が公職選挙法第二百二十一条に該る金員供与又は交付もしくは、これ等を受けた罪に問われることは、もちろんで、その場合、右金員の授受が、当該政治団体の金員の支出として、政治資金規正法の規定に触れるか否かは右公職選挙法の罪の成否に影響があるものではない。論旨はこの場合政治資金規正法違反の罪が成立する以上公職選挙法違反の罪は成立しないものの如く主張するが、その見解には賛同し難い。

故に本件において、被告人等が、敍上の意味で原判示候補者野原正勝の選挙運動者であるならば、その選挙運動が、一面において被告人等が政治団体たる岩手県開拓者連盟(以下略称連盟)の一員としてした、同連盟の活動であつたとしても、被告人等が公職選挙法第二百二十一条にいうところの選挙運動者であつたことはもちろんであり、又原判決の金員の授受が仮りに連盟から供与されたものであるとしても、それが被告人等が連盟の役職員として、選挙に関係なく、本来支給を受くべき給与ではなく、野原候補者をして当選を得しめる目的で被告人等の選挙運動の違法な運動費用及び報酬又は之を含むものとして供与交付し、又は之を受けたものであるならば、その金員を供与又は交付し、もしくは、それを受けた個人が前記公職選挙法の法条の金員供与又は交付もしくは之を受けた罪に問われるのである。

而して本件の場合、犯罪を構成するのは敍上の金員の供与、交付又は之を受けることであり、しかもそれは個人としてその行為の責任を問われるのであつて、団体の機関又は構成員としてその行為をしたことの責任を問われるのではないから、仮りにそれが団体の機関又は構成員の行動であつたとしても、その事を判決に判示することは必ずしも之を必要とするものではない。故に原判決が(被告人等の原判示の各所為を連盟の機関乃至は構成員としての行動と見たか否かは必ずしも明かではないが)被告人等を公職選挙法第二百十一条の供与又は収受罪に問擬するに当り、その判示事実としてそれが連盟の機関又は構成員としての行動であるかどうかを判示せず判決の後段弁護人の主張に対する判断を示すに当り、政治資金規正法の罪と公職選挙法第二百二十一条第一項の罪との関係につき、論旨指摘の如き説示をしたことを以て理由のくちがいということを得ない。

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