仙台高等裁判所 昭和29年(う)392号 判決
「公職選挙法第二百五十二条によれば所定の選挙犯罪の処刑者に対しては所定期間選挙権及び被選挙権を停止する旨を明定しており特に是等の権利を停止しない場合又は停止期間を短縮する場合のみ刑の言渡と同時にその旨を宣告すべき旨を定めているのである。従つて判決主文中に選挙権及び被選挙権を停止する場合にはその旨の宣告を特になすの要なく当然停止となると解すべきであつて右第二百五十二条の規定並に上記解釈は日本国憲法のどの正条にも牴触するものでないというべきである。」
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「公職選挙法第二百五十二条によれば所定の選挙犯罪の処刑者に対しては所定期間選挙権及び被選挙権を停止する旨を明定しており特に是等の権利を停止しない場合又は停止期間を短縮する場合のみ刑の言渡と同時にその旨を宣告すべき旨を定めているのである。従つて判決主文中に選挙権及び被選挙権を停止する場合にはその旨の宣告を特になすの要なく当然停止となると解すべきであつて右第二百五十二条の規定並に上記解釈は日本国憲法のどの正条にも牴触するものでないというべきである。」