仙台高等裁判所 昭和29年(う)64号 判決
進んで職権をもつて按ずるに、原判決は累犯加重を行うに当り刑法第五十七条の規定を適用していない。しかるに同条を適用しなければ処断刑を定め得ないのであり、従つて原判決が何程の処断刑の範囲内で宣告刑を定めたかは明らかにされない筋合で、その違法が判決に影響を及ぼすことは明白だといわねばならぬ。原判決はその点において破棄を免れない。
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進んで職権をもつて按ずるに、原判決は累犯加重を行うに当り刑法第五十七条の規定を適用していない。しかるに同条を適用しなければ処断刑を定め得ないのであり、従つて原判決が何程の処断刑の範囲内で宣告刑を定めたかは明らかにされない筋合で、その違法が判決に影響を及ぼすことは明白だといわねばならぬ。原判決はその点において破棄を免れない。