仙台高等裁判所 昭和30年(う)166号 判決
たばこ専売法第七十五条第一項所掲の犯罪に係る製造たばこを、犯人が他に譲り渡したため没収することができないときは、常にその価額を追徴すべきものであることは同条第二項の解釈上疑いのないところで、犯人が、その製造たばこを他に譲り渡した代金で、更に製造たばこを買入れて所持している場合でも、その新に買入れた製造たばこを没収すべきものと解すべき根拠はない、本件において、原判決は、製造たばこの没収と、その価額の追徴とを言渡しているが、その没収は原判示第二の販売準備罪にかかる物件としてたばこ専売法第七十五条第一項によつて没収し、追徴は同判示第一の販売罪にかかる物件が他に譲り渡されて没収し得ない場合として同条第二項によつて追徴を言渡しているものであつて、それぞれその理由を異にし、仮りに右没収にかかる製造たばこが、原判示第一の製造たばこを譲渡した代金を以て購入したものであるとしても、右没収と追徴とが重複しているものであるという如き関係とはならないのである。論旨は独自の見解に過ぎず、採用の限りでない。
同上二について
所論は原判決が本件たばこの価額を追徴するに当り、被告人が他に売却して得た対価によらないで、その公定価額により追徴したのは違法であると主張する。しかしたばこ専売法第七十五条第二項の価額の追微は、本来犯人からその物件を没収すべき場合において、犯人が他にこれを譲渡し若しくは消費したがため没収することができないので、その没収に代えて、その価額に相当する金額を納付させる趣旨であると解せられるから、右の追徴額は消費の場合は勿論譲渡の場合においても犯人の取得した現実の対価にかかわらず、その物件の客観的な適正価額(本件のような日本専売公社の製造たばこの場合は公社が定めて公示した定価)を指すものと解するを相当とする、従つて本件につき日本専売公社が公示した定価に基き計算した金額を追徴した原判決は正当で論旨は理由がない。
(裁判長裁判官 鈴木禎次郎 裁判官 蓮見重治 裁判官 細野幸雄)