大判例

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仙台高等裁判所 昭和32(ウ)58 高裁判例

主 文

本件訴訟上の救助申立を却下する。

理 由

申立人の救助申請理由は別紙のとおりである。

民訴法第一一九条によれば訴訟上の救助は各審においてこれを与うと規定されて

おり、各審級毎に本案の係属する裁判所において付与すべきか否を決定すべきこと

になつている。しかるところ申立人は当審昭和三一年(ネ)第一三四号家屋明渡請

求控訴事件において敗訴し該判決に対し上告状を当裁判所に提出し上告をなしたの

であるが、その上告状には印紙を貼用せず、該印紙その他今後生ずべき訴訟費用の

救助を求むる旨の申請をも同時になしているので、これが許否につき審判をなすべ

きであるが既に当裁判所としては本案につき終局判決をなしているので果して右申

請につき当庁において判断をなすべきものなりや否やにつき検討の要がある。よつ

<要旨>て按ずるに原裁判所たる当審はさきに控訴審としてなした本案判決に対して

上告の提起があつた場合民訴法第</要旨>三九九条の規定により、その上告の適否を

審査しうべきであり、その場合即ち該審査の段階においては事件はなお当裁判所に

係属すると認むべきであつてこれは一種の上告審としての手続関係ではあるが原裁

判所に係属すると云う特種の関係にあるものというべきである。従て当審としては

前記民訴法第一一九条によりいわゆる本案の係属する裁判所に該当するものとして

訴訟救助を付与すべきか否につき判断をなすべき権限を有するものと解するのを相

当とする。よつて次に救助を付与すべきか否の点について按ずるに訴訟上の救助が

付与されるためには申請人において訴訟費用を支払う資力なく、本案の訴につき勝

訴の見込あることを必要とする。然るところ申請人においては既に本案につき第

一、二審とも敗訴している許りでなく、その証拠関係及び判決理由その他記録全般

を仔細に検討するに上告審において勝訴の結果を得るが如きことは到底これを期待

しうべくもないものと認める外はない。されば本件申立は申請人が果して無資力か

否かにつき審究するまでもなく失当として却下すべきものとして主文のとおり決定

する。

(裁判長裁判官 松村美佐男 裁判官 松本晃平 裁判官 小友末知)

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