大判例

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仙台高等裁判所 昭和33(う)20 高裁判例

主 文

原判決を破棄する。

被告人を罰金千円に処する。

右罰金を完納することができないときは金五百円を一日に換算した期間

被告人を労役場に留置する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

検察官長井省吾の陳述した控訴趣意は、検察官事務取扱検事大野正作成名義の控

訴趣意書の記載と同一であるからこれを引用する。

同控訴趣意(法令違背)について。

原審が「被告人は昭和二十八年九月十一日付で青森県公安委員会より銃砲所持許

可証の交付を受けて所持していた猟銃一挺を昭和三十二年九日十四日頃肩書自宅に

おいてAに貸与したことによりこれを所持することができなくなつたにも拘らず該

猟銃の所持許可証を所轄公安委員会に返納しなかつた」旨の本件公訴事実に対し右

貸与は(一)一時的のもので所持を喪失したものと解しえない、又(二)少くとも

何時でも容易に返還を受けて直接の所持を回復しうるのであるから銃砲等所持取締

令第六条第一項第一号の「銃砲等を所持することができなくなつたとき」に該当し

ないとの見解のもとに無罪を言渡しておることは原判文に徴し所論のとおりであ

る。

<要旨>よつて按ずるに同条項同号に所謂「所持することができなくなつたとき」

とは物件の所持者が該物件に対す</要旨>る事実上の支配関係を喪失したときを指称

するものであることは多言を要しないのであつてその原因については法文が譲渡を

例示したに止め別段制限するところはないのであるから所持許可証の悪用を防止す

る本条制定の趣旨に鑑みるときは物件に対する事実上の支配関係を喪失した以上そ

れが一時的であり又回復可能であると否とにかかわりなく(自己の意思に因らない

所持の喪失については同条項第四号の規定するところであつてこの場合も観念的に

は一時的乃至は回復可能の喪失が予想せられる)本条項による許可証の返納を要請

せられているものと解するを相当とする。これを本件につき検討してみるに被告人

はA所有の畑に出没する熊の危害を防止するため同人の懇請を容れて本件の猟銃を

昭和三十二年九月十四日頃自宅で同部落に居住する同人に貸与したものであること

が記録並に当審証拠調の結果明かでこれにより右猟銃に対する事実上の支配関係は

Aに移転し被告人は一時的にせよその所持を喪失するに至つたことを確認しうるの

であるから(原審が右の関係を単に保管を託した場合と同視して被告人の右猟銃に

対する支配関係が持続しているものの如く解している点は貸与の趣旨を誤解したも

ので当をえない)前説示に照らし被告人は右猟銃をAに貸与したことにより該許可

証を所轄公安委員会に返納すべき義務を負つたものといわなければならない。なお

Aは被告人より右猟銃を借受け所持していたこと等により有罪の裁判を受け確定し

ているのである。

してみれば右と異る見解に出た原審の認定は畢竟法令の解釈適用を誤つた違法を

冒したものというべく右は判決に影響を及ぼすことが明かであるから原判決は破棄

を免れない。論旨は理由がある。

よつて刑事訴訟法第三百九十七条第一項第三百八十条により原判決を破棄し同法

第四百条但書により改めて次のとおり判決する。

(罪となるべき事実)

被告人は昭和二十八年九月十一日付で青森県公安委員会より銃砲所持許可証の交

付を受けて所持していた猟銃一挺を昭和三十二年九月十四日頃肩書自宅において同

部落に居住するAに貸与したことによりこれを所持することができなくなつたにも

拘らず該猟銃の所持許可証を所轄公安委員会に返納しなかつたものである。

(証拠の標目)

一、 被告人の原審公判廷における供述記載

一、 被告人の検察官副検事に対する第一、二回各供述調書

一、 Aの同上に対する供述調書

一、 銃砲所持許可証写

(法令の適用)

法律に照らすと被告人の判示所為は銃砲刀剣類等所持取締令第六条第一項第一号

第二十九条第一号罰金等臨時措置法第二条に該当するので所定罰金額の範囲内にお

いて被告人を罰金千円に処すべく右罰金を完納することができないときは刑法第十

八条第一項により金五百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置すべく当審

における訴訟費用は刑事訴訟法第百八十一条第一項本文により被告人の負担たるべ

きものとして主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 松村美佐男 裁判官 小田倉勝衛 裁判官 三浦克己)

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