大判例

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仙台高等裁判所秋田支部 昭和25年(う)156号 判決

(イ) 原審第一回公判調書によれば、原審がその証拠調手続前に被告人の各犯罪事実につき、その行為及び行為当時の二、三の情況について被告人の任意の供述を求めていること明らかであるが、この程度の供述を求めた一事実をもつて、刑事訴訟法第三一一条第二項の趣旨に徴し、判決に影響を及ぼすことの明らかな訴訟手続上の違背があるとはいえない。

(ロ) 原判決判示第四事実認定の各証拠(但し前記関吉太郎の司法警察員に対する第一、二回供述調書を除外)によれば弁護人所論のように同判示の左側眼瞼打撲血腫は被告人以外の者の暴行行為によるものであることが明らかであるが、この点の傷害を除外しても被告人が関吉太郎に与えた傷害の加療日数に結局かかわりのないものと認められるからこの点の原審の事実誤認は判決に影響を及ぼすこと明らかなものということができない。

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