仙台高等裁判所秋田支部 昭和25年(う)188号 判決
検事が法律適用について意見を陳述した以上、その適用すべき法条を具体的に指示しなくても違法でないことは旧法(第三四九条第一項)に関し大審院の判例とするところのみならず、新法においては、検察官は公判の冒頭に際し、起訴状を朗読し、罪名、罰条を明らかにし次いで各種の証拠の取調べを請求し、裁判所においてもこれにより審理を進めているのであるから本件に於てその他の証拠といえば、検察官が取調べを請求し裁判所がその取調べをなした証拠であること、当該法条とは酒税法第一四条、第六〇条であることは多言を要しないところであり、所論は独自の見解であつて首肯し得ない。